相続登記
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不動産の名義変更、相続登記のことなら、小倉南区のきくが丘司法書士事務にお任せください! |
・「相続登記なんて初めてだから、どうしたらよいのか分からない…」
・「費用がどのくらいかかるのか教えてほしい」
相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話(093-777-1534)又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
初めてのことなので「何を聞いたらよいのか分からない」というお客様も多いかと思います。その場合は、「ホームページを見て電話した」とだけお伝えくだされば結構です。あとは司法書士が丁寧にお聴き取りいたします。
まずは費用の目安を知りたいという方は、電話またはメールによる概算見積もりを無料で承っておりますので、どうぞご利用ください。
相続登記のことについては、当事務所にご相談くだされば、必要書類や手続の流れ、費用のことなど、一から丁寧にご説明いたします。
よって、以下をお読みいただく必要はありませんが、ご相談の前に知っておきたいという方はどうぞご覧ください。
相続登記は、お客様ご自身で行うことも可能です。法務局で無料相談が行われていますので、そちらをご利用されてみてはいかがでしょうか。ただし、相談は、通常法務局の開庁時間(平日の昼間)にしか行われていませんし、予約制のところが多いので、平日お仕事をされている方にはなかなか利用しづらいかもしれません。
また、手続に必要な戸籍もご自身で集める必要があります。戸籍の読み方や集め方には知識や経験が必要です。どの戸籍が必要でどの戸籍が不要なのか分からないまま集めてしまうと、結果、余分な戸籍まで取り寄せて余計な費用がかかってしまうこともあります。
当事務所にご依頼いただければ、相続登記の申請手続はもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます(ただし、相続人間に争いがある場合を除きます)。
なお、相続登記に期限はありませんが、長い間放置していると、相続人が亡くなってさらに相続が発生したり、相続人が高齢化し、病気等によりお話し合い(遺産分割協議)ができなくなったりするなどして、手続が複雑になったり余計な費用がかかったりする可能性がありますので、相続登記はできる限り早めに済ませておくことをおススメいたします。
[追記]令和6年4月1日より相続登記が義務化され、罰則(10万円以下の過料)も設けられます。これは、令和6年4月1日よりも前に開始した相続についても適用されますので、やはりできるだけ早めに相続登記を済ませておくことをおススメいたします。
◎ 戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、面倒な作業はすべて司法書士にお任せいただけます。
相続登記の申請手続はもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます(ただし、相続人間に争いがある場合を除きます)。
お客様にしていただくことは、原則として、当事務所が作成した書類(遺産分割協議書や委任状など)にご署名ご捺印をしていただくことと、印鑑証明書をご準備していただくことの2点になります。法務局へ足を運んでいただくことはありません。
◎ 分かりやすい報酬(定額の66,000円)。相続登記全部おまかせパックをご用意しております。
相続登記の報酬については、できるだけ分かりやすくするために、定額の「相続登記全部おまかせパック」をご用意しております。
このパックは、相続登記の申請、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な手続等のすべてを司法書士にお任せでき、なおかつ、大変お得な報酬設定となっております。
なお、適用条件等がございますので、もっと詳しくお知りになりたい方は、下記の「6.費用」をご覧ください。
相続登記とは、不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合に、登記記録上の名義をそのお亡くなりになった方から不動産を相続された方へ変更する手続のことをいいます。
相続登記には、次の4種類があり、誰の名義にするか(できるか)は、第一に遺言の有る無しで決まります。
・ 遺産分割協議による相続登記
①遺言がある場合は、その遺言の内容に従うことになります。この遺言の内容に従ってする名義変更のことを遺言による相続登記といいます。
②遺言がない場合は、相続人全員による話し合いで決めることになります。これを遺産分割協議といいます。この協議結果に基づいてする名義変更のことを遺産分割協議による相続登記といいます。相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てることができます。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所が審判(判決のようなもの)により遺産分割の内容を決めます。この調停や審判の手続きに基づいてする名義変更のことを遺産分割調停・審判による相続登記といいます。
また、法定相続人が2人以上いる場合でも、遺産分割協議をせず、法定相続分どおりの共有名義で相続登記をすることもできます。これを法定相続による相続登記といいます。法定相続人が1人の場合は、当然にその相続人の名義に変更することができます。この場合も法定相続による相続登記に該当します。
以上のように、一口に相続登記といっても様々あり、それぞれ必要な書類が異なってきます。
以下は、遺産分割協議による相続登記についてご案内いたします。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
B 相続人に関する書類
- 相続全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人のみ 住民票 又は 現在の戸籍の附票
- 遺産分割協議書
C 相続登記対象不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報 ※必須ではありません。
その他、必要な戸籍については、以下の「相続登記必要書類のご案内」の【相続人の範囲別必要書類】をご参考ください。
相続登記必要書類のご案内.pdf (0.13MB)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
上記「4.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。
なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。
(2) 相続関係証明書類(戸籍、住民票等)の収集
上記「4.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。ただし、印鑑証明書については、各相続人の方にご用意をお願いしております。
(3) 遺産分割協議書の作成、ご署名ご捺印等
当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様へ郵送いたします。遺産分割協議書へご署名ご捺印後、印鑑証明書とあわせてご返送ください。
(4) 法務局へ登記申請手続
必要な書類がすべて揃いましたら、管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。
(5) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書)、及びお預かりしておりました相続関係書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)をファイルに整理してお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
66,000円
当事務所では、遺産分割協議による相続登記に関する報酬について、できるだけ分かりやすくするために、定額の【相続登記全部おまかせパック】をご用意しております。
相続登記全部おまかせパックは、相続登記に必要な手続等をすべてお任せでき、なおかつ大変お得な報酬設定となっております。
例えば、よくある相続登記のご依頼は、”相続人が配偶者と子ども1~3人で、ご自宅(土地1筆、建物1個)を配偶者の名義にしたい”というものですが、このようなご依頼の場合、【相続登記全部おまかせパック】をご利用いただくことができ、66,000円の定額報酬で受託いたしております。
なお、適用条件がありますので、以下をご確認ください。
相続登記全部おまかせパック
遺産分割協議による相続登記の報酬については、下記の【適用条件】を満たすご依頼に限り、上記定額の司法書士報酬(66,000円)で承っております。なお、下記の【適用条件】のうち、2、3、5、7、8又は9のいずれかを満たさない場合であっても、1、4及び6のすべてを満たしている場合は、上記司法書士報酬に下記の【加算報酬】を加算した額で承ります。
下記の【適用条件】のうち、1、4又は6のいずれかを満たさない場合やその他特殊な事情のある事案のある場合は、別途お見積りいたします。
また、お客様において、①戸籍謄本等の全部又は一部を取得された場合や②遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印済みの遺産分割協議書(不備のないもの)をご用意された場合で、通常の報酬基準で計算した方が安くなる(66,000円未満)場合は、安い方の報酬になりますので、ご安心ください。
【含まれる手続等の内容】
- 事前相談
- 戸籍謄本、住民票等の取得代行(但し、10通まで)
- 遺産分割協議書、相続関係説明図の作成
- 登記申請
- 登記完了後の登記事項証明書の取得代行
【適用条件】
- 被相続人が日本在籍、日本在住であったこと。(必須)
- 相続人の数が5名以内であること。
- 相続人が被相続人の配偶者、直系卑属又は直系尊属であること(兄弟姉妹・甥姪でないこと)。
- 相続人の全員が日本国籍、日本在住であること(戸籍と印鑑証明書があること)、未成年者又は成年後見制度の利用が必要な方でないこと、行方不明者でないこと。(必須)
- 数次相続又は代襲相続が発生していないこと。
- 遺産分割の対象が不動産のみであり、誰の名義に変更するか相続人全員の合意が得られていること。(必須)
- 不動産の数が5筆(個)までであること。
- 申請件数が1件であること。
- 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通以内であること。
【加算報酬】
- 相続人の数が5名を超える場合は、1名増える毎に4,400円を加算いたします。
- 相続人が被相続人の兄弟姉妹・甥姪の場合は、5,500円を加算いたします。(※)
- 数次相続又は代襲相続が発生している場合は、1件につき5,500円を加算いたします。(※)
- 不動産の数が5筆(個)を超える場合は、1筆(個)増える毎に2,200円を加算いたします。2件目以降の申請(次の5の場合)についても同様です。
- 申請件数が1を超える場合は、1件増える毎に22,000円を加算いたします。
- 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通を超える場合は、1通増える毎に1,100円を加算いたします。
※ 甥姪が相続人の場合は、上記2と3の加算報酬の合計11,000円が加算報酬となります。また、被代襲者(被相続人より先に死亡している兄弟姉妹)が2名いて、その子(甥姪)がそれぞれ相続人となる場合は、上記2の加算報酬(5,500円)と上記3の加算報酬(5,500円×2件)の合計16,500円が加算報酬となります。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
● よくある質問
● 相続登記必要書類
● 配偶者居住権
● 相続登記義務化~遡及適用にご注意を~【重要】
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