小倉南区南部、南西部にお住いのお客様へ(相続登記出張相談)
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小倉南区南部、南西部にお住いのお客様へ
小倉南区において、当事務所より南部、南西部に司法書士事務所はありません(2026.4現在)。
特に九州道小倉南インターチェンジより南側にお住いの方にとっては、司法書士事務所へのアクセスが大変なのではないでしょうか。
当事務所では、相続登記について、無料で出張相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
小倉南区/辻三/合馬/田代/高津尾/山本/春吉/母原/井手浦/新道寺/平尾台/石原町/市丸/小森/呼野/道原/頂吉
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、原則として3年以内に相続登記の申請をしなければならず、義務違反に対しては、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
当事務所では、過料について過度に気にする必要はないと考えていますが、やはり放置はおすすめできません。
放置が長引くと、次のようなことが生じ、手続きが複雑化したり費用が増加したりする可能性があるからです。
- 相続人が高齢化し、認知症等により手続きができなくなる。
- 相続人が亡くなり、さらに相続人が増える。
もし、亡くなった方の名義のままの不動産がある場合は、先延ばしせず、まずはご相談ください。
色々なご事情があるかと思います。
相続登記ができない事情があっても、他に今やれることがあります。
ケースによっては、今は何もしないという選択もあり得ます。
当事務所にご相談いただければ、お客様にとって最善の方法をご提案いたします。
★ 参考ページ 相続登記義務化
当事務所より南部、南西部にお住いのお客様から相続登記のご依頼をいただいた際、ご自宅の他に、農地(田畑)や山林を所有されているケースがあります。
中には「先祖代々の農地や山林があるのは知っているが、どこにあるのか分からない」といったお客様もいらっしゃいます。
ですがご安心ください。
令和8年2月2日からスタートした所有不動産記録証明制度を利用すれば、被相続人やその先祖名義の土地を検索することができます。
また、農地や山林を相続した場合、農地については農業委員会へ、山林については市町村長へ届出をする義務があります。
この届出は残念ながら司法書士の職務外なので直接お手伝いすることはできませんが、必要なお客様には専門の行政書士をご紹介いたします。
★ 参考ページ 農地、山林を相続した場合の届出
(1) 無料で出張相談・お見積りいたします。
お客様のご自宅またはご指定の場所に司法書士が赴き、ご相談を承ります。相談料、交通費のご請求はありません。無料です。
また、お見積りも無料でいたします。
ご依頼されるかどうかはお見積りを確認してからお決めください。
(注)車で行けない場所および近隣に駐車できない場所への出張依頼はお断りさせていただきます。
(2) 戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、面倒な作業はすべて司法書士にお任せいただけます。
相続登記の申請手続はもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます。
お客様にしていただくことは、原則として、当事務所が作成した書類(遺産分割協議書や委任状など)にご署名ご捺印をしていただくことと、印鑑証明書をご準備していただくことの2点になります。法務局へ足を運んでいただくことはありません。
(3) 分かりやすい報酬設定。定額66,000円の「相続登記全部お任せパック」をご用意しております。
相続登記の報酬については、できるだけ分かりやすくするために、定額66,000円の「相続登記全部おまかせパック」をご用意しております。
この報酬で、相続登記の申請、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な手続等のすべてを司法書士にお任せいただけます。
ただし、適用条件があり、条件外となる(相続人が多い、2件以上申請が必要など)場合には、報酬を加算させていただいております。
適用条件については、相続登記のページからご確認いただけます。
ご確認いただかなくても、ご相談時に詳しくご説明いたしますので、ご安心ください。
相続登記以外にも、預貯金、株式等の相続手続き、相続放棄の申述、遺言書の作成、成年後見の申立、不動産の名義変更(売買、生前贈与、離婚に伴う財産分与)、抵当権抹消(住宅ローンの完済)などの出張相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法
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