遺言書の作成
遺言のことなら、小倉南区のきくが丘司法書士事務所にお任せください! |
・「遺言書は書いた方がいいの?」
・「遺言書を書きたいけど、どうしたらよいのか分からない…」
・「費用がどのくらいかかるのか教えてほしい」
こんなお悩みやご要望はありませんか?
遺言のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話(093-777-1534)又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
初めてのことなので「何を聞いたらよいのか分からない」というお客様も多いかと思います。その場合は、「ホームページを見て電話した」とだけお伝えくだされば結構です。あとは司法書士が丁寧にお聴き取りいたします。
遺言書の作成のことについては、当事務所にご相談くだされば、必要書類や手続の流れ、費用のことなど、一から丁寧にご説明いたします。
よって、以下をお読みいただく必要はありませんが、ご相談の前に知っておきたいという方はどうぞご覧ください。
ご自身で書く自筆証書遺言書のことでしたら、インターネットや書籍で調べればたくさん出てきます。
けれども、情報が多過ぎて迷われるかもしれません。
また、作成できたとしても、専門家のチェックが入っていないのは不安が残ります。
当事務所にご依頼いただければ、お客様は「こんな遺言を残したい」という想いをお話しいただくだけで、文案は司法書士が作成いたします。
あとは、お客様ご自身で司法書士が作成した文案のとおりに自書するだけでよいので、書き方に悩む必要はありません。
公正証書遺言の作成のことなら、公証役場に行けば無料で相談を受けられますので、そちらを利用されるのも一つの方法です。
しかしながら、そのためには、公証役場に2,3回は足を運ぶことになるかと思います。
お近くに公証役場がない方、ご高齢の方、お仕事をされている方などにとっては、何度も公証役場に行くことはなかなか難しいのではないでしょうか。
当事務所にご依頼いただければ、お客様に公証役場へ足を運んでいただくのは、原則として、公正証書遺言を作成する当日の1回のみです。
公証役場との事前の打ち合わせは、司法書士が行いますので、お客様に何度も公証役場へ足を運んでいただくことはありません。
また、当事務所では、出張相談も承っております。司法書士がご自宅にお伺いし、遺言書について、お客様とお打ち合わせをすることも可能です。
遺言書の作成は義務ではありませんし、期限もありません。
けれども、ご病気や不慮の事故などにより、自分の想いをしっかりと伝えられない状態(認知症など)になってしまうと、遺言書を作成することはできません。
仮にそのような状態で遺言書を作成したとしても、その遺言書が相続人間の争いの種になってしまう可能性もあります。
遺言書は、元気なうちは何度でも変更したり取り消したりすることができます。
遺言書の作成をご検討中でしたら、元気な今のうちに、まずはご相談されてみてはいかがでしょうか。
◎ 遺言書の文案作成を司法書士にお任せいただけます。
お客様は、どのような遺言にしたいか、その想いを簡単な言葉で司法書士にお伝えいただくだけで結構です。
司法書士が、お客様のその想いを遺言書という形にいたします。
相続人以外の方へ財産を残したい場合や、法定相続分とは異なる相続分での遺産分けをご検討の場合などには、遺留分などを考慮し、将来相続人間に争いが生じないような遺言内容をご提案させていただきます。
当事務所では、ゆっくりとお時間を取り、司法書士が丁寧にお客様の想いをお聴き取りいたします。
1回のご相談で遺言の内容を決める必要はありません。
ご納得いく遺言になるまで、何度でもご相談ください。
◎ 公証役場との打ち合わせを司法書士にお任せいただけます。
遺言書を作成するのは初めてというお客様が大多数と思います。公証役場を利用することも初めてのお客様が多いと思います。
そのような中、馴染みのない公証役場で初めて会う公証人や事務員とお打ち合わせをしても、十分に想いを伝えることが難しいのではないでしょうか。
当事務所にご依頼いただければ、十分なお時間をお取りしてお話をお伺いいたしますので、じっくりと遺言の内容をご検討いただけると思います。
また、公証役場との事前打ち合わせや日程調整などもすべて司法書士にお任せいただけますので、スムーズに手続きが進みます。
慣れない公証役場とのやり取りなどをお客様がする必要は一切ありません。
◎ 証人の手配も司法書士にお任せいただけます。
公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが必要です。ご家族では証人になれないことが多い(相続人にあたるご家族など)ですので、証人の当てがない場合は、当事務所がお手配いたします。
1人は司法書士がお引き受けいたしますし、もう1人も手配することが可能です。
遺言とは、人生の最終の意思や希望を書面に残して、遺言者が亡くなった後にその内容の実現を保障する制度です。
最終の希望といっても、死期が迫ってからでないと遺言書を作成することができないというものではありません。また、遺言者の最終の意思を尊重するものですから、遺言者が生きている間は、いつでも何度でも自由に変更したり取り消したりすることができます。
遺言書に書く内容に特に制限はありません。ですから、遺産相続のこと以外に、家族への感謝の気持ちや葬儀の希望などを書いておくこともできます。しかしながら、遺言書に記載した内容のうち、法的拘束力が生じる事項は、民法等の法律によって限定されています。これを法定遺言事項(①相続分や遺産分割方法の指定、②遺贈、③遺言執行者の指定など)といいます。法定遺言事項以外のことについては、遺言書に書いてあっても、相続人はその内容に拘束されません。
また、遺言の方法(作成方式)は、法律(民法)で定められており、主に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。これらの方式に従って作成されていない遺言は無効となります。
【追記】民法等の改正により、自筆証書遺言の方式緩和が実施され、また、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
遺言がないと、相続人は、その全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません。これにより、相続人間で遺産争いとなり、相続が「争続」につながることも珍しくはありません。
遺産争いは、何も財産が多いときに限って起こるものではありません。たとえば、主な遺産が自宅不動産しかないといった場合には、自宅不動産をケーキのように切り分けて配ることはできませんので、遺産分割協議が難しくなることがあります。
したがって、家族には円満に遺産相続をしてもらいたいと考えるなら、ご自身の財産の種類や多寡を問わず、遺言を残しておくべきです。
また、遺言があれば、相続手続きが簡素化されますので、残された家族の負担軽減にもなります。
(1)遺産分割協議の難航が予想される場合
次のような場合は、遺産分割協議が難航する、またはそもそもできないことが予想されます。このような場合は、遺言を残すことにより、遺産分割協議が不要となり、相続手続きが簡素化され、残された家族の負担を減らすことができます。
- 子どもの兄弟間の仲が悪い
- 前妻との間に子どもがいる
- 兄弟姉妹が相続人であるが、高齢であったり、既に亡くなっている人もいる
- 音信不通、行方不明の相続人がいる
- 認知症や知的障害、精神障害の相続人がいる
(2)相続人以外の人に財産を残したい
自分が大切に想っている人が法定相続人でない場合、遺言がないとその人に財産を残すことはできません。
たとえば、内縁の妻、配偶者の連れ子、長男の嫁、その他お世話になった人へ、自分の財産を分けたいときは、遺言を残しておく必要があります。
(3)法定相続分とは異なる相続分で相続させたい
次のような場合は、遺言を残すことにより、法定相続分とは異なる割合で相続させることが可能になります。
- 「財産は妻にすべて相続させたい」
- 「家族全員に平等な割合で相続させたい」
- 「老後世話になった長女に少し多めに相続させたい」
- 「知的障害のある長男に、今後の生活資金として少し多めに相続させたい」
(4)個々の相続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい
次のような場合は、遺言を残すことにより、相続人にそれぞれ必要な財産を指定して相続させることが可能になります。
- 「事業を長男に継がせるので、事業用の財産は長男に相続させたい」
- 「同居して世話になっている長男に自宅を相続させたい」
(5)慈善事業等に寄付をしたい
「母校に財産を寄付したい」、「財産を福祉団体に使ってほしい」場合などは、遺言を残すことにより、財産を慈善事業の団体等に寄付することが可能になります。ただし、金銭のみ、不動産は受け付けないというところもありますので、事前に確認が必要です。
(6)ペットのために財産を残したい
残念ながら、大切な家族の一員であるペットには、直接財産を相続させることはできません。そこで、信頼できる家族や知人、ペット業者などに、ペットの世話をしてもらう代わりに財産を残す、「負担付遺贈」という遺言を残すことにより、その財産でペットの世話をお願いすることが可能になります。
(参考) 遺言書に書けること
3.法定遺言事項
遺言は、遺言者の死亡の時にその効力を生じますので、真意やその内容の意味を確認しようにも、その時には遺言者は存在しません。そこで、遺言者の真意を確保するために、「遺言は、この法律(民法)に定める方式に従わなければすることができない」として、厳格な遺言の方式が定められ、遺言できる事項についても民法や他の法律に定められたものに限られており(法定遺言事項といいます。)、それ以外の事項を遺言書に記載しても、遺言としての効力は認められません。例えば、遺言書に家族への感謝の気持ちや葬儀・臓器移植の希望などを記載することは可能ですが、これらについては遺言としての効力は認められず、相続人は、その遺言の内容に拘束されません。
【主な法定遺言事項】
① 相続に関する事項 法定相続分と異なる相続分を指定したり、具体的な遺産分割の方法を指定したりすることができます。 ② 財産の処分に関する事項 法定相続人以外の者に財産を与えたり、慈善団体に寄付したりすることを指示することができます。 ③ 身分に関する事項 婚外子の子を認知したり、未成年者の子の後見人を指定したりすることができます。 ④ 遺言の執行に関する事項 相続手続を円滑に進めてもらうため、遺言執行者を指定しておくことができます。 ⑤ 解釈上認められている事項 祖先の祭祀を主宰すべき者を指定しておくことができるとされています。
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(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印する方法により作成する遺言です。
【追記】
民法の改正により、財産目録については自書によらない方法も可能になりました。
詳しくはこちら ⇒ 自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は、費用をかけず、自分一人で簡単に作成できますが、その反面、公正証書遺言と異なり、公証人という専門家の関与がありませんので、遺言の有効性や遺言内容の実現可能性が保証されていないといえます。
遺言は、法律に定められた方式に従って作成されていないと無効になってしまいます。自分で作成する自筆証書遺言の場合は、特に注意して作成する必要があります。
また、遺言の内容も専門的な知識に基づいて明確に記載していないと、その内容が実現できなかったり、相続人がその解釈で争ったりするおそれがあります。
さらには、「遺言者は、作成当時認知症だった」とか、「○○が遺言書を書かせた」といったような、遺言者の遺言能力や遺言の意思の有無について、相続人間で争いになるおそれもあります。
そして、自筆証書遺言は、その保管方法についても注意を要します。公正証書遺言と異なり、原本が公証役場に保管されるわけではありませんので、紛失や改ざんのおそれがあります。
また、遺言書の存在を秘密にしていた場合などには、そのまま遺言書が発見されないということも考えられます。
最後に、相続人の立場から見ると、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があるというデメリットがあります。
検認を受けなければ、その遺言書に基づいての相続手続きができないため、スムーズに相続手続きを始めることができません。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が法律に定められた方式に従って作成する遺言です。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要になります。
具体的には、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を述べ、それを公証人が証書に筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるなどして内容を確認させ、遺言者と証人が署名押印して作成します。
公正証書遺言は、公証人という専門家が作成しますので、方式の不備で遺言が無効となることはありません。
また、公証人は、遺言書を作成するにあたり、遺言者の遺言能力や遺言の意思をしっかりと確認しますので、その点で争いになる可能性も低いです。
さらに遺言の内容についても公証人が検討していますので、解釈について争いになる可能性は低く、遺言内容の実現可能性も高いといえます。
そして、作成された遺言書は、公証役場に保管されます。したがって、遺言書の紛失や改ざんの心配はありません。
また、相続人は、被相続人が公正証書遺言をしていなかったか公証役場で調べてもらうことができますので、遺言者が公正証書遺言の存在を秘密にしていたとしても、相続人に発見してもらえる可能性があります。
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要ですので、すぐに相続手続きを始めることができます。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人2人以上を関わらせることにより、遺言したことを明確にできる遺言です。
具体的には、まず、遺言者が遺言書を作成し、それに署名押印をして封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印章で封印をします。
そして、その封書を公証人と2人以上の証人の前に提出し、遺言者は、封筒の中身が自分の遺言書であることと、氏名及び住所を申し述べます。
公証人は、封紙に封書が提出された日付と遺言者が申し述べた内容を記載した後、その封紙に遺言者と証人とともに署名押印をします。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にすることはできますが、その内容について公証人は関与しませんので、遺言の有効性については保証されません。
また、同じ公証役場で作成する公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいでしょうか?
ポイントは、自筆証書遺言の「簡便さ」を重視するか、公正証書遺言の「確実性」を重視するかだと思います。
その根拠となるそれぞれの遺言のメリットとデメリットをご紹介します。
なお、自筆証書遺言は、法務局に保管しない場合の自筆証書遺言についてのメリット・デメリットです。
(1) 自筆証書遺言の場合
≪メリット≫
① 自分一人で簡単に作成できる。
② 費用がかからない。
③ 遺言の内容やその存在を秘密にできる。
≪デメリット≫
① 方式の不備により無効になるおそれがある。
② 記載内容が不明確な場合、遺言の内容が実現できなかったり、その解釈で相続人が争ったりするおそれがある。
③ 遺言能力や遺言意思の有無について、相続人が争うおそれがある。
④ 遺言書を紛失したり、改ざんされたりするおそれがある。
⑤ 遺言書が発見されないおそれがある。
⑥ 家庭裁判所での検認手続が必要。
(2) 公正証書遺言の場合
≪メリット≫
① 方式の不備により無効になるおそれがない。
② 記載内容が明確で、遺言の内容の実現可能性が高い。
③ 遺言能力や遺言意思の有無について、相続人が争うおそれが低い。
④ 遺言書の紛失や改ざんのおそれがない。
⑤ 相続人が遺言書の有無を公証役場で検索できる。
⑥ 家庭裁判所での検認手続が不要。
≪デメリット≫
① 手間と費用がかかる。
② 証人(2人以上)の手配が必要。
③ 公証人と証人が関与するため、遺言の内容を秘密にできない。
公正証書遺言のデメリットと考えられる「手間がかかる」という点や「証人の手配が必要」という点に関しては、当事務所にご依頼いただければ、代行いたしますのでお客様のご負担は軽減されると思います。
また、病気等の理由により外出できない場合は、司法書士がご自宅や病院などへ出張いたしますし、公証人も出張してくれます。
よって、誰にも遺言書を作成したという事実を知られたくないという事情がなく、 費用が許すのであれば、安全、確実な公正証書遺言の方が望ましいと言えます。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れや費用については、以下のページで詳しくご案内いたします。
● 公正証書での作成をご検討の方
● 自筆証書での作成をご検討の方
● 自筆証書で作成し、法務局での保管をご検討の方
● 遺言条項例
● 遺言書の検認
● 遺言執行者の選任
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