自筆証書遺言の方式緩和
平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
自筆証書遺言は、遺言者本人が、その全文、日付及び氏名を自書しなければならないとされていましたが、民法の改正により財産目録については、以下のような自書によらない方法でもよいとされました。
① パソコン等による作成
② 遺言者以外の者による代筆
③ 不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を添付する方法
ただし、自書によらない方法で財産目録を作成する場合、財産目録の全ページに署名押印が必要です。
【作成例】
財産目録を添付する方法.pdf (0.09MB)
不動産の登記事項証明書の写し等を添付する方法.pdf (0.15MB)
なお、遺言書が複数ページに渡る場合でも、民法上契印は要求されていません。
すなわち、遺言書本文とは別に、財産目録を作成したり預貯金通帳の写しを添付したりする場合でも契印は不要ですが、遺言書本文と財産目録の一体性の確保の見地から、契印をしておく方が望ましいと思います。
(注)自筆証書遺言の保管制度を利用される場合は、ホチキス止めや契印をしていないものを提出する必要があります。