自筆証書遺言の保管制度
令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。
遺言書を自宅等で保管しておくと、紛失、隠匿、改変等の危険がありますが、遺言書を法務局で保管してもらうことにより、それらの危険を防止する効果があります。
さらに、遺言者の死亡後、相続人が法務局で遺言書が保管されていないか検索することができるので、秘密にしておいた遺言書でも発見してもらえる可能性があります。
また、遺言書が自筆証書で作成されている場合、相続開始後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければ、その遺言に基づいての不動産の相続登記や預貯金の解約手続きができませんが、自筆証書遺言でも法務局に保管されたものである場合は、家庭裁判所における検認手続きが不要となります。
なお、遺言書の保管申請の際、法務局の職員により、法律上の形式に沿って遺言書が作成されているかについては審査してもらえますが、遺言内容の有効性については審査してもらえません。また、その相談にも応じてもらえませんのでご注意ください。
① 申請者
遺言者本人が下記②のいずれかの法務局に行って申請する必要があります。
代理人よる申請や郵送による申請は認められません。
② 申請先
申請先は以下のいずれかを管轄する法務局になります。
ⅰ)遺言者の住所地
ⅱ)遺言者の本籍地
ⅲ)遺言者が所有する不動産の所在地
なお、申請には事前予約が必要です。
③ 必要書類・手数料
ⅰ)遺言書
ⅲ)本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票
(マイナンバーや住民票コードの記載のない作成後3か月以内のもの)
ⅳ)マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書
ⅴ)手数料 1通につき3,900円
遺言書の様式や作成方法について、細かく注意点があります。
詳しくは、こちらのパンフレットをご参照ください。
自筆証書遺言書保管制度のご案内.pdf (2.03MB)
(法務省HPより)
遺言者は、本人に限り、保管されている遺言書を閲覧することができます。
また、遺言者は、いつでも保管の申請を撤回し、保管されている遺言書を返還してもらうことができます。
手続方法等については、こちらのパンフレットをご参照ください。
自筆証書遺言書保管制度のご案内.pdf (2.03MB)
(法務省HPより)
遺言者の相続開始後、その相続人は、以下のようなことを法務局に請求することができます。
① 遺言書情報証明書の交付
遺言書情報証明書の交付を受けることにより、遺言に基づいた不動産の相続登記や預貯金の解約手続きができるようになります。
遺言書情報証明書(見本).pdf (1.35MB)
(法務省HPより)
② 遺言書の閲覧
相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等は、保管されている遺言書の閲覧を請求することができます。
③ 遺言書保管事実証明書の交付
これは誰でも請求できます。
これにより、特定の遺言者の遺言書で、請求者が相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言書が保管されているか否かを証明してもらうことができ、保管されていることが確認できた場合は、上記①の遺言書情報証明書の交付を受け、遺言書の内容を確認することができます。
以上の手続方法等については、こちらのパンフレットをご参照ください。
自筆証書遺言書保管制度のご案内.pdf (2.03MB)
(法務省HPより)