遺言書の作成(保管制度利用)

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≪目次≫

 

1.遺言書の保管制度とは

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.関連情報

6.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.遺言書の保管制度とは

 

令和2年7月10日より、自筆証書による遺言書を法務局で保管してもらえるようになりました。

従来、自筆証書による遺言書は、自宅等で保管することになるため、紛失、隠匿、改変等の危険がありましたが、遺言書を法務局で保管してもらうことにより、それらの危険を防止する効果があります。

さらに、遺言者の死亡後、相続人が法務局で遺言書が保管されていないか検索することができるので、秘密にしておいた遺言書でも発見してもらえる可能性があります。

また、遺言書が自筆証書で作成されている場合、相続開始後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければ、その遺言に基づいての不動産の相続登記や預貯金の解約手続きができませんが、自筆証書による遺言書でも法務局に保管されたものである場合は、家庭裁判所における検認手続きが不要となります

 

 

(もう少し詳しく)自筆証書遺言の保管制度 

 

 

遺言書の保管制度は、代理人による申請や郵送による申請が認められておらず、遺言者本人が管轄の法務局に出向いて申請しなければなりません。

よって、司法書士は代理人になることはできませんが、遺言書の保管申請書の作成はできますし、以下のような点から、まずは司法書士にご相談されることをおススメいたします

 

 

① 法務局の職員は、遺言の内容についての相談には応じてくれません。

 

遺言書の保管申請の際、法務局の職員により、法律上の形式に沿って遺言書が作成されているかについては審査してもらえますが、遺言内容の有効性については審査してもらえません。また、その相談にも応じてもらえません。すなわち、せっかく苦労して作った遺言書でも、書き方によっては将来相続人間で争いが生じたり、その遺言書では相続登記や預貯金の解約手続きに利用できない可能性があります。したがって、内容も含め有効な遺言書を作成するためにも、司法書士に相談したり文案を作成してもらったりすることをおススメいたします。

 

② 遺言書の様式等について細かいルールがあります。

 

遺言書に使用する用紙のサイズ、余白の取り方、財産目録として添付する財産資料のコピーの取り方などについて、細かいルールが定められています。

遺言書の保管申請は事前の予約制になっていますので、不備のある遺言書の場合、その場で訂正することが難しく、予約の取り直しになる可能性があります。

事前に司法書士に相談してくだされば、それらのルールに沿った遺言書が作成できるようアドバイスさせていただきます。

 

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2.必要書類

 

必要書類は、以下のとおりです。

 

  1. 財産目録を自書する代わりに、財産を特定する資料を添付する場合は、その資料(不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなど)
  2. 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票(マイナンバーや住民票コードの記載のない作成後3か月以内のもの)
  3. マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

 

(2) 必要書類の収集

 

上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。

手続に必要な住民票や不動産の登記事項証明書は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 遺言書の文案及び遺言書の保管申請書の作成

 

① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が遺言書の文案と遺言書の保管申請書を作成いたします。

② お客様には、希望通りの遺言になっているか、内容をご確認いただきます。

③ ご納得いただけましたら、お客様に実際に遺言書を書いていただきます。当事務所で書いていただいても構いませんし、ご自宅に持ち帰ってから書いていただいても構いません。

④ 司法書士がお客様が書いた遺言書の最終チェックをいたします。

 

 

(4) 法務局で遺言書の保管申請

 

お客様に事前に予約を取っていただき、予約の日時に法務局へ行っていただきます。

※ 法務局へは直接遺言者ご本人が出向く必要があります。

 

必要な書類、手数料は、以下のとおりです。

 

  1. 遺言書
  2. 遺言書の保管申請書
  3. 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票(マイナンバーや住民票コードの記載のない作成後3か月以内のもの)
  4. マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書
  5. 手数料 1通につき3,900円

  

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 手数料 収入印紙 1通につき3,900円
  2. 住民票 1通300円前後(市町村によって異なる)
  3. 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)

  

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

44,000円~

 

遺言書の保管制度を利用する遺言書の作成支援に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、遺言の内容(条項の数、財産の種類、相続させる人の数など)に応じ、加算させていただいております。

ただし、特に簡易な遺言の場合は、報酬を33,000円といたしております。

 

(備考)

  1. 上記報酬には、住民票の取得代行報酬は含まれていません。住民票の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
  2. 上記報酬には、不動産の登記事項証明書の取得代行報酬は含まれていません。不動産の登記事項証明書の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。 

 

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5.関連情報

 

● 遺言に関する基礎知識

 

● 遺言書の作成

 

● 公正証書遺言の作成

 

● 自筆証書遺言の作成

 

● 自筆証書遺言の方式緩和

 

● 自筆証書遺言の保管制度

 

● 遺言書の検認

 

● 遺言執行者の選任 

 

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6.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

遺言書の作成、遺言書の保管制度のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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