預貯金、株式等の相続手続
預貯金、株式等の相続手続のことなら、小倉南区のきくが丘司法書士事務所にお任せください! |
・「初めてのことで何から手をつけたらよいのか分からない…」
・「費用がどのくらいかかるのか教えてほしい」
こんなお悩みやご要望はありませんか?
預貯金、株式等の相続手続のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話(093-777-1534)又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
初めてのことなので「何を聞いたらよいのか分からない」というお客様も多いかと思います。その場合は、「ホームページを見て電話した」とだけお伝えくだされば結構です。あとは司法書士が丁寧にお聴き取りいたします。
預貯金、株式等の相続手続のことについては、当事務所にご相談くだされば、必要書類や手続きの流れ、費用のことなど、一から丁寧にご説明いたします。
よって、以下をお読みいただく必要はありませんが、ご相談の前に知っておきたいという方はどうぞご覧ください。
預貯金、株式等の相続手続は、お客様ご自身で行うことも可能です。しかしながら、通常相続手続は、相続人全員で協力して行う必要があります。そのため、誰かが代表して相続人間の連絡調整をし、手続きを進めていく必要があるため、大変な作業になります。
また、手続に必要な戸籍もご自身で集める必要があります。相続手続に必要な戸籍は、時として膨大な数になり、古い戸籍を読み解きながら戸籍をつなげていく作業には、苦労なさるかと思います。
さらには、遺産分割協議書の作成も必要で、不備があると相続手続ができないこともありますので、最悪作り直して再度相続人全員から印鑑をもらうような事態にもなりかねません。
当事務所にご依頼いただければ、銀行での預貯金の解約手続や証券会社での株式等の相続手続はもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます。
ただし、証券会社で株式や投資信託などの相続手続をするにあたって、相続人様がその証券会社に口座をお持ちでない場合は、相続人様ご自身で口座開設の手続きをしていただく必要があります。
なお、預貯金、株式等の相続手続を行うにあたっては、遺言がある場合などを除き、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議それ自体に期限はありませんが、長い間放置していると、相続人が亡くなってさらに相続が発生したり、相続人が高齢化し、病気等によりお話し合い(遺産分割協議)ができなくなったりするなどして、手続が複雑になったり余計な費用がかかったりする可能性がありますので、遺産分割協議及びそれに伴う相続手続はできる限り早めに済ませておくことをおススメいたします。
◎ 戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、面倒な作業はすべて司法書士にお任せいただけます。
銀行での預貯金の解約手続や証券会社での株式等の相続手続はもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます。
お客様にしていただくことは、原則として、当事務所が作成した書類(遺産分割協議書や委任状など)にご署名ご捺印をしていただくことと、印鑑証明書をご準備していただくことの2点になります。
ただし、証券会社での口座開設など、一部代理が認められない手続きがあり、それについてはお客様ご自身でしていただく必要があります。その場合でも、できる限り相続人の皆様にご負担にならないような形でサポートさせていただきます。
預貯金の相続手続を例にしますと、司法書士が銀行で預貯金の解約手続を行い、払戻金を司法書士の預り金口座に入金してもらいます。お預かりした預貯金の払戻金から費用を清算し、残金を遺産分割協議の内容に従って、相続人の方へご送金いたします。つまり、お客様は、司法書士に必要書類を提出した後は、司法書士から入金があるのを待っていればよいのです。
◎ 業務に見合った適正な報酬となるように報酬設定を工夫しております。
司法書士業界では、一般的に、相続登記や預貯金、株式等の相続手続を一括して受任し、処理する業務のことを「遺産承継業務」と称しています。
当事務所では、遺産承継業務という名称は用いていませんが、このページでご案内している業務が遺産承継業務に該当します。
そして、他の司法書士事務所のホームページを見てみますと、遺産承継業務を取り扱っている司法書士事務所の多くが、その報酬を「遺産の価額の○%+○万円」と設定しています。
この報酬設定はシンプルで分かりやすいのですが、遺産の価額のみに着目したものですので、簡易な業務でも遺産の価額が高ければ報酬が高くなるという側面があります。
したがって、当事務所では、この報酬設定では業務に見合った適正な報酬にならないと判断し、この報酬設定を採用しておりません。
そこで当事務所では、預貯金、株式等の相続手続の報酬については、ご依頼の内容(相続人の数、必要となる戸籍謄本等の数、財産の価額、必要となる手続の数など)に応じて変動する報酬設定とし、業務に見合った適正な報酬となるように工夫しております。
その反面、お客様にとってはやや分かりにくい報酬設定になっておりますが、お客様には見積書や報酬規程をお渡しし、ご理解、ご納得いただけるまで丁寧にご説明いたしております。
当事務所では、不動産の相続登記手続以外に、預貯金、株式、投資信託などの相続手続(名義変更、解約など)や死亡保険金の請求も承っております。 相続財産に不動産が含まれていない場合でもご依頼いただけます。不動産の相続登記については、相続登記のページをご覧ください。
一口に相続手続といっても、遺言による場合、遺産分割協議による場合などがあり、それぞれ手続方法が異なります。
以下、ここでは遺産分割協議による相続手続に限定して、ご説明いたします。
(1) 業務の対象(できること)
① 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
② 相続財産の調査・財産目録の作成
③ 遺産分割協議書の作成
④ 不動産の相続登記(名義変更)手続
⑤ 預貯金の名義変更、解約の手続
⑥ 株式、投資信託の相続手続
⑦ 死亡保険金の請求
(2) 業務の対象外(できないこと)
① 遺産分割協議への介入(弁護士業務)
(例)遺産分割協議への立会い、相続人との交渉など
② 税務に関する相談・申告手続(税理士業務)
③ 社会保険・年金に関する手続(社会保険労務士業務)
④ 車両の名義変更手続(行政書士業務)
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
B 相続人に関する書類
- 相続全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人のみ 住民票 又は 現在の戸籍の附票
- 遺産分割協議書
C 相続手続対象財産に関する書類
- 預貯金の通帳、証書など
- 株式の取引報告書など
その他、必要な戸籍については、以下の「相続登記必要書類のご案内」の【相続人の範囲別必要書類】をご参考ください。
相続登記必要書類のご案内.pdf (0.13MB)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 相続関係証明書類(戸籍、住民票等)の収集
上記「4.必要書類」をご準備ください。手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。ただし、印鑑証明書については、各相続人の方にご用意をお願いしております。
(3) 相続人全員と委任契約の締結
当事務所では、預貯金、株式等の相続手続を受任するにあたって、相続人全員と委任契約を締結させていただいております。一部の相続人の方と委任契約を締結することができない場合は、ご依頼をお断りすることがありますので、その旨ご了承ください。詳しくは、お問い合わせください。
(4) 相続財産の調査、財産目録の作成
当事務所が相続財産を調査し、その結果を目録にし、相続人の皆様に交付いたします。
(5) 遺産分割協議
財産目録を基に、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。
(6) 遺産分割協議書の作成、ご署名ご捺印等
遺産分割協議が調いましたら、当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様へ郵送いたします。遺産分割協議書へご署名ご捺印後、印鑑証明書とあわせてご返送ください。
(7) 各種財産の名義変更手続等
必要な書類がすべて揃いましたら、銀行や証券会社などで預貯金、株式等の相続手続を行います。当該手続は、原則として、司法書士が代理して行いますが、証券会社での口座開設など、一部代理が認められない手続きがあり、それについてはお客様ご自身でしていただく必要があります。その場合でも、できる限り相続人の皆様にご負担にならないような形でサポートさせていただきます。
(8) 終了報告、費用の清算
すべての相続手続が完了しましたら、その結果をご報告し、費用の清算をいたします。費用は、原則として、払戻しを受けお預かりしている預貯金等から直接受領させていただきます。
(9) 財産の引渡し、分配
費用の清算が完了しましたら、新たに発行された証書をお渡ししたり、払戻しを受けた預貯金等をご指定の口座に送金したりいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
66,000円~
預貯金、株式等の相続手続に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(相続人の数、必要となる戸籍謄本等の数、財産の価額、必要となる手続の数など)に応じ、加算させていただいております。
例えば、預貯金の相続手続を2件以上ご依頼いただいた場合は、2件目以降の手続報酬として1件あたり27,500円を加算させていただきます。
【附随・関連業務の報酬】
- 遺産分割協議書の作成 33,000円~
- 戸籍謄本、住民票等の交付請求 1通1,100円~
- 法定相続情報一覧図の写しの交付請求 5,500円~
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしておりますので、ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
預貯金、株式等の相続手続のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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