相続手続きに関するご相談
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相続手続きに関するご相談は、小倉南区のきくが丘司法書士事務所へ! |
・「相続の手続きは誰に相談したらいいの?」
・「司法書士には何を頼めるのか教えてほしい」
こんなお悩みやご要望はありませんか?
”相続手続きのご相談は司法書士がおすすめです!”
司法書士は、登記申請を代理することができる唯一の国家資格者です。弁護士さんも代理できますが実際にされる方はほぼいらっしゃらないように思います。相続財産に不動産が含まれている場合、相続手続きを弁護士さんや行政書士さんに依頼しても、相続登記(不動産の名義変更)については、司法書士に外注されていることがほとんどだと思います。当事務所にもそのようなご依頼があります。
実はこれ、お客様にとっては割高になっている可能性があります。
一般的な家庭の相続手続き(不動産と預貯金のみの場合など)で、相続人間に争いがない場合は、司法書士だけで完結することがほとんどです。
つまり、そのような事案の相続手続きを司法書士にご依頼されていれば、司法書士に対する報酬だけで済んでいたところ、弁護士さんや行政書士さんにご依頼されると、弁護士さん等に対する報酬に加え、司法書士に対する報酬もかかり、結果割高になっている可能性があるということです。
また、司法書士は、相続手続きに関連して必要になることがある相続放棄の申述、特別代理人の選任、不在者財産管理人の選任、失踪宣告の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任などの家庭裁判所における手続きにも対応することができます。一方、行政書士さんはこれらの手続きに直接対応することができませんので、このような手続きが必要となる相続手続きを行政書士さんにご依頼されると、同様に、割高になる可能性があります。
さらに、相続手続きとなると相続税のことが気になるかと思いますが、相続税には、基礎控除が最低でも3,600万円(3,000万円×(600万円×法定相続人の数))ありますので、相続財産等が3,600万円未満であれば相続税はかからず、相続税の申告も不要です。
したがって、相続税の申告が不要で、相続人間に争いがない場合は、司法書士だけで完結する可能性が高いですから、無駄な費用を払わないためにも、まずは司法書士にご相談されることをおススメいたします。
小倉南区のきくが丘司法書士事務所にご相談、ご依頼いただける手続きは以下のとおりです。
相続手続きは、戸籍謄本等により相続人を確定するところから始まります。戸籍謄本等を効率よく集めるには知識と経験が必要です。面倒な戸籍謄本等の収集は当事務所にお任せください。
お客様ご自身で集められるところまで集めていただき、残りの収集のみをご依頼いただくことも可能です。
住民票、戸籍謄本等の交付請求は、1通1,100 円の報酬+実費で承っております。
なお、相続登記とあわせてご依頼の場合は、戸籍謄本等10通までは無報酬(正確には相続登記の報酬に含まれているため)でお取りいたします。
相続手続きをする際、相続関係を証明するため、法務局や金融機関など、手続き先毎に戸籍謄本等の束を提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。また、法定相続情報一覧図の写しは複数通発行してもらえるため、同時に複数の相続手続きをすることが可能になります。
不動産の相続登記のみであれば、法定相続情報一覧図の写しは不要ですが、不動産以外にも預貯金、株式等の相続手続きがある場合は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出手続きをしておくと便利です。
なお、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出手続きは、相続登記などの相続手続きとあわせてご依頼いただくことが一般的ですが、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の手続きのみをご依頼いただくことも可能です。
遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、遺産分割協議をするにあたり必要な相続関係説明図や遺産目録の作成も承っております。
協議が調わないときは、遺産分割調停の申立の書類作成についてもご依頼いただけます。
当事務所では、特に相続登記に力を入れており、多くのご依頼を定額報酬の6,6000円+実費で承っております。是非ご検討ください。
また故人が生前、不動産の承継者を遺言書で指定している場合の遺贈による所有権移転登記も承っております。
さらには、相続登記や遺贈による所有権移転登記とあわせて申請することになる配偶者居住権設定登記についても対応いたしております。
司法書士にご依頼いただける相続手続きは、相続登記だけではありません。預貯金、株式等の相続手続についても代理することができます。相続登記がなくても預貯金、株式等の相続手続のみでもご依頼いただけます。
相続放棄の申述は、原則として相続の開始の日から3か月以内に、家庭裁判所に対してする必要があります。相続放棄をご検討の場合は、なるべくお早めにご相談ください。
司法書士は、相続放棄の申述手続きのように、相続手続きに関連して家庭裁判所に対して行う手続きの書類作成をすることができます。
例えば、相続人が未成年の場合に必要となることがある特別代理人の選任、相続人が行方不明の場合の不在者財産管理人の選任又は失踪宣告の申立、遺産分割協議が不調の場合の遺産分割調停の申立、遺言書が自筆証書で作成されている場合の遺言書の検認、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合の遺言執行者の選任などの手続きがあり、これらの手続きについても対応可能です。
相続手続きのことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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