失踪宣告の申立

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≪目次≫

 

1.失踪宣告の申立とは

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.失踪宣告の申立とは

 

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告がされると、不在者(失踪者)は死亡したものとみなされ、不在者について相続が開始し、不在者が婚姻していれば、婚姻関係が解消します。

 

失踪宣告の申立てができる要件として、普通失踪危難失踪の2種類があり、それぞれ死亡したとみなされる時期が異なります。

 

普通失踪の要件は、「不在者につき、その生死が7年間明らかでないとき」です。この場合、家庭裁判所は、利害関係人の申立てにより、失踪宣告をすることができ、失踪宣告がされると、不在者は、生死不明から7年間が満了した時に死亡したものとみなされます。

 

危難失踪の要件は、「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないとき」です。この場合、家庭裁判所は、利害関係人の申立てにより、失踪宣告をすることができ、失踪宣告がされると、不在者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされます。

 

なお、失踪宣告を受けた者が生存していること、又は失踪宣告により死亡したものとみなされる時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません。

 

(1)申立人

 

利害関係人

 

不在者の配偶者・推定相続人・財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者が該当します。

 

(2)申立てをする裁判所

 

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 不在者の戸籍謄本
  2. 不在者の戸籍の附票
  3. 不在(失踪)の事実を証する資料
  4. 申立人の利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本)

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

 

(2) 必要書類の収集

 

上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。

手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 失踪宣告の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)

 

① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。

② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。

③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。

 

 

(4)家庭裁判所での審理(調査官による調査)

 

申立書・添付書類の審査、関係人に対する照会などが行われます。

 

 

(5)公示催告

 

家庭裁判所が、一定の期間内に、不在者は生存の届出をするように、不在者の生存を知っている者はその届出をするように、官報や家庭裁判所の掲示板で催告をします。

公示催告の期間は、普通失踪の場合は最低3か月、危難失踪の場合は最低1か月必要となっています。

 

 

(6)審判

 

公示催告の期間内に不在者等からの届出がなかったときは、失踪宣告の審判がなされ、申立人に審判書謄本が交付されます。

そして、審判書謄本を受け取った日の翌日から2週間が経過すると審判が確定します。

 

 

(7)戸籍の届出

 

審判が確定したら、申立人は10日以内に、不在者の本籍地又は申立人の住所地の市町村役場に、審判書謄本と確定証明書を添付して、失踪届をしなければなりません。

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 申立手数料 収入印紙 800円分
  2. 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
  3. 官報公告料 4,816円(目安)
  4. 戸籍謄本 1通450円
  5. 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
  6. 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

55,000円

 

(備考)

  1. 不在の事実につき上申書の作成を要する場合など、事案によっては、上記報酬に、事案に応じた加算をさせていただく場合があります。
  2. 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。 

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

失踪宣告の申立のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

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