成年後見の申立
成年後見の申立のことなら、小倉南区のきくが丘司法書士事務所にお任せください! |
・「後見の申立をしたいけど、どうしたらよいのか分からない…」
・「後見人は何ができるのか?」
・「費用がどのくらいかかるのか教えてほしい」
こんなお悩みやご要望はありませんか?
成年後見の申立のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話(093-777-1534)又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
初めてのことなので「何を聞いたらよいのか分からない」というお客様も多いかと思います。その場合は、「ホームページを見て電話した」とだけお伝えくだされば結構です。あとは司法書士が丁寧にお聴き取りいたします。
成年後見の申立のことについては、当事務所にご相談くだされば、必要書類や手続の流れ、費用のことなど、一から丁寧にご説明いたします。
よって、以下をお読みいただく必要はありませんが、ご相談の前に知っておきたいという方はどうぞご覧ください。
成年後見の申立は、お客様ご自身で行うことも可能です。しかしながら、そのためには、家庭裁判所に2,3回は足を運ぶことになるかと思います。
お近くに家庭裁判所がない方、ご高齢の方、お仕事をされている方などにとっては、何度も家庭裁判所に行くことはなかなか難しいのではないでしょうか。
また、成年後見の申立書類は、種類・枚数が多く、聞きなれない言葉もたくさん出てきますので、初めて作成される方にとっては少し難しく、面倒に感じられるかもしれません。
さらに、添付書類の種類も多く、どれが必要でどれが不要なのか、その判断にも悩むかと思います。
当事務所にご依頼いただければ、お客様に家庭裁判所へ足を運んでいただくのは、原則として、家庭裁判所で行われる面接当日の1回のみです。
申立書の作成や添付書類の収集など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます。
当事務所の司法書士は、司法書士登録をしたときから10年以上、多くの方の成年後見人や成年後見監督人として活動しており、成年後見に関し、豊富な経験と実績があります。
成年後見に関しては、申立が済めばそれで終わりというものではありません。原則として、ご本人様がお亡くなりになるまで、(途中で交代はあるかもしれませんが、)必ず誰かが成年後見人として就くことになります。
当事務所にご相談くだされば、申立に関するご相談だけでなく、成年後見人等としての経験も豊富ですから、その先を見越したご相談にも応じることができます。
「成年後見人になったらどんなことをするの?」、「成年後見人ってどんなことができるの?どんなことができないの?」、こんなご質問にも、書籍に書いてあるような回答だけでなく、実務経験に基づいた具体的なアドバイスも可能です。
成年後見に関することなら、実際に成年後見人等としても活動している当事務所にご相談ください。
◎ 豊富な実務経験を踏まえたご説明、アドバイスが可能です。
当事務所の司法書士は、司法書士登録をしたときから10年以上、多くの方の成年後見人や成年後見監督人として活動しており、成年後見に関し、豊富な経験と実績がありますので、その豊富な実務経験を踏まえたご説明やアドバイスが可能です。
◎ 申立書の作成や戸籍、登記されていないことの証明書の収集など、面倒な作業はすべて司法書士にお任せいただけます。
申立書の作成はもちろんのこと、その添付書類となる戸籍や登記されていないことの証明書の収集など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます(ただし、一部お客様の自筆でご記入いただく書類がございます)。
お客様にしていただくことは、原則として、当事務所が作成した書類(申立書や委任状など)にご署名ご捺印をしていただくことと、医師へ成年後見用診断書の作成依頼をしていただくことの2点になります。
また、原則として1回は、家庭裁判所で面接を受けていただくことになりますが、その面接にも同席いたします。
◎ 分かりやすく安心の定額報酬(88,000円)です。
特殊な事情(ご本人様の財産が多種多様で財産目録の作成に手数を要する場合など)がある場合を除き、成年後見の申立に関する報酬は、定額の88,000円とさせていただいております。
この定額報酬には、申立書の作成や戸籍、登記されていないことの証明書などの収集、家庭裁判所で行われる面接への同席など、申立に必要な手続等のすべてが含まれており、大変お得な報酬設定となっております。
法定後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりしないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。判断能力がなければ、「契約」等の法律行為をすることができないので、そのような方の法律行為を支援する制度として作られました。
そして、法定後見制度は、判断能力の程度により、①後見、②保佐、③補助の3つの類型に分けられ、それぞれ支援される人と支援する人の呼び方が異なります。
【3類型の比較】
①後見 | ②保佐 | ③補助 | |
支援される人(※1) | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
代理権の範囲 | 包括的な代理権・財産管理権(※2) | 裁判所が認めた特定の法律行為についてのみ(※3) | 裁判所が認めた特定の法律行為についてのみ(※3) |
同意権・取消権の範囲 | (※2) | 民法第13条第1項に定める重要な法律行為についての同意権・取消権(※4) | 民法第13条第1項に定める重要な法律行為のうち、裁判所が認めたものについての同意権・取消権(※4) |
※1 支援される人の正式名称は上表のとおりですが、一般的には「本人」と呼称されています。
※2 日常生活に関する法律行為を除くすべての法律行為を代理して行うことができ、本人が自らした法律行為(日常生活に関するものを除く)を取り消すことができます。
※3 包括的な代理権は認められません。
※4 保佐人、補助人の同意を要する法律行為について、本人がその同意を得ることなくした法律行為については、保佐人等が取り消すことができます。
以上の代理権等を行使し、成年後見人等は本人の支援を行っていきますが、代理権等の行使にあたっては、以下の考え(成年後見制度の基本理念)を念頭に置き、支援に当たらなければなりません。
① 自己決定権の尊重
本人の意思決定を支援し、本人の決めたことを尊重しようという考え
② 現有能力の活用
本人が現在できる力を活用しようという考え
③ ノーマライゼーション
高齢者や障害者であっても家庭や地域で一緒に助け合いながら暮らすことのできる社会を作ろうという考え
④ 本人の利益保護
本人が不利益にならないように支援しようという考え
(1)申立人
成年後見制度を利用するためには、本人、配偶者、4親等内の親族等の一定の者から、家庭裁判所に対して、成年後見人等の選任を請求しなければなりません。
家庭裁判所に選任された成年後見人等は、与えられた代理権等に基づいて、本人の生活を支援したり、財産を管理したりすることになります。
【参考】
四親等内の親族の図.pdf (0.06MB)
(2)申立てをする裁判所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
原則として、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、住民票上の住所とは異なる施設等が生活の本拠となっている場合は、その施設等の所在地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることができる場合があります。
成年後見の申立てをされるきっかけ、理由は様々ですが、ご相談を受ける中で多いと思われるものを一部ご紹介いたします。
(1)銀行で預貯金が下せない。
親族が銀行窓口で本人の預貯金を下ろそうとしたが、「本人でないと下せない。成年後見人を付けてください」と言われ、下せなかったというケースです。
本人以外の方が払戻しを受けるには、本人からの委任状が必要です。
本人が判断能力の低下により、委任することができないときは、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
(2)相続人に認知症の人がいる。
遺産分割協議をするにあたり、相続人の中に認知症の人がいて、話し合いができないというケースです。
この場合、その認知症の人のために成年後見人を立てることにより、成年後見人が本人を代理して遺産分割協議をすることになります。
(3)認知症の父の施設入所費にあてるため、父の不動産を売却したい。
不動産を売却したいが、その所有者である父が認知症のため、売買契約を結ぶことができないケースです。
この場合も上記(2)の場合と同様、父のために成年後見人を立てることにより、成年後見人が本人を代理して売買契約を結ぶことができます。
(注)成年後見人を選任してもらえば、必ず不動産を売却できるわけではありません。不動産を売却するには、相当の理由が必要で、自宅不動産の売却の場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
(4)障害のある子の将来が心配(親亡き後問題)
障害のある子について、親が高齢になり面倒をみることができなくなったときや親が亡くなったときのことが心配というケースです。
その対応策の一つとして、法定後見制度の利用が考えられます。
一度成年後見人が選任されると、本人の判断能力が回復するようなことがない限り、本人が亡くなるまで誰かが成年後見人として付き、支援することになります。
したがって、このケース場合、最初に親を成年後見人に選任してもらっておけば、将来万一のときには、裁判所が職権で新たに成年後見人を選任してくれますので、支援が途切れることはありません。
また、たとえば、最初に親と障害のある子の兄妹を成年後見人に選任してもらうことにより、万一、親が亡くなっても兄妹が成年後見人として支援を続けることができます。
(5)身内に支援者がいない。
一人暮らしの高齢者、老々介護をしているご夫婦、兄妹が支援していたが、その支援者が先に亡くなってしまったなどのケースです。
いずれも支援をしてくれる身内がいないとして、地域包括支援センターなどの行政からご相談を受けるパターンです。
この場合、本人に制度の説明をし、成年後見の申立てへとつなげていきます。
ただし、身内がいない=申立人になってくれる方がいないため、本人申立てや市町村申立てを検討することになります。
(1)簡単に取下げできません。
一度家庭裁判所に申立書を提出すると、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取下げることができません。
取下げが認められるのは、申立後に本人の判断能力が回復し、本人が法定後見制度を利用する必要性がなくなった場合のように限定的だと考えられます。
以下のような、申立人の都合による取下げは認められないでしょう。
- 自分が後見人に選任されないことを知った
- 自分が後見人に選任される条件として、監督人が付され、又は後見制度支援信託を利用する必要があることを知った
- 弁護士、司法書士等の専門職が後見人又は監督人に選任され、報酬が発生するようなのでやめたい
- 本人が亡くなるまで続くことを知らなかった
- 後見人の仕事が思ってたより大変そうなのでやめたい
(2)希望通りに成年後見人等が選任されるとは限りません。
誰を成年後見人等に選任するかは家庭裁判所が総合的に判断して決めます。
成年後見人等の候補者として、申立人自身や申立て関わった弁護士、司法書士等を希望することは可能ですが、必ずしも希望通りに選任されるとは限りません。
本人が置かれている様々な状況を考慮し、以下のようなパターンで成年後見人等が1人又は複数人選任されます。
なお、社会福祉協議会などの法人が成年後見人等に選任されることもあります。
- 親族後見人のみ
- 親族後見人+弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人
- 親族後見人+専門職後見監督人
- 専門職後見人のみ
たとえば、親族間に争いがある場合は、親族が単独で成年後見人等に選任されることはないでしょう。この場合、中立的な立場である第三者(弁護士や司法書士など)が選任されます。
また、以下の事務のように、予定されている後見事務の内容が高度の専門的知識を必要とする場合などは、弁護士、司法書士などの専門職が成年後見人等に選任されます。
- 多額の財産の管理、多数の有価証券の管理、賃貸不動産の管理など
- 不動産の売却、遺産分割協議、負債の整理など
さらに、専門職を成年後見人等に選任するまでもない場合でも、親族後見人が後見事務を行う上で、専門職のサポートがあった方がよいと判断された場合などには、弁護士、司法書士などの専門職が成年後見監督人等として付くことがあります。
(3)専門職後見人等には報酬が発生します。
上記(2)のとおり、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が成年後見人等に選任される場合がありますが、その場合、その専門職後見人等には報酬を支払わなければなりません。
報酬は、本人の財産の中から支払われます。
報酬の額は、基本的には、1年分の仕事の内容や本人の財産・収支の状況に応じて、裁判所が決定します。
報酬の額の算定方法については公表されておりません。
当事務所の司法書士の経験からすると、財産の額が1,000万円未満の場合は月額1万円~2万円、1,000万円を超える場合は月額2万円~3万円くらいです。
ただし、財産が少なく、収支も赤字のような場合は、報酬が月額1万円にも満たないケースや無報酬のケースもあります。
また、不動産の売却や遺産分割協議など、通常とは異なる事務を行った場合は、その分の報酬が加算されます。
(4)後見制度支援信託の利用が必要な場合があります。
後見制度支援信託とは、親族後見人が財産の管理をする上で、日常生活に必要な金銭については、本人の口座で親族後見人が管理し、残りの普段は使用することのない金銭については、信託銀行等に信託し、管理してもらう制度です。
通常の預貯金とは異なり、払戻しや信託契約の解除には、家庭裁判所の指示書が必要となります。
詳しくは、以下の小冊子をご参考ください。
小冊子は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのHPからダウンロードできます。
一例として、親族を成年後見人に選任し、弁護士、司法書士等の専門職を成年後見監督人に選任するケースにおいて、後見制度支援信託を利用することを条件に、成年後見監督人を付けない(又は信託後に辞任してもらう)とする場合があります。
初めから成年後見監督人を付けないパターンと、初めは専門職後見人と共同でスタートするか、又は成年後見監督人が付いているパターンがあり、後者の場合は、信託契約締結後、専門職が辞任することになります。
ただし、その辞任までの期間の報酬は発生します。
(5)後見は、本人がお亡くなりになるまで続きます。簡単に辞任できません。
たとえば、不動産の売却や遺産分割協議など、何か成年後見人等を選任しなければ手続きが進まない状況があり、成年後見の申立てをされた場合、その目的であった不動産の売却や遺産分割協議などが完了したとしても、本人についてなされた後見開始の審判は取り消されません。
後見は、本人の判断能力が回復しない限り、本人がお亡くなりになるまで続きます。
そして、その後見人は、辞めたいと思っても簡単には辞任できません。辞任するには正当な理由が必要で、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
ただし、成年後見の申立ての取下げのときとは異なり、高齢や病気、やむを得ない引っ越し等により、後見人を続けることができなくなったといった事情があれば、比較的辞任は認められます。
(6)希望通りに成年後見人等が選任されなくても、それを理由に不服申し立てはできません。
後見等開始の審判がなされるとあわせて成年後見人等が選任されます。
上記(2)に記載したとおり、成年後見人等の選任権限は家庭裁判所にありますので、希望通りに成年後見人等が選任されるとは限りません。
この場合でも、その希望通りに成年後見人等が選任されなかったことを理由として不服の申立てをすることはできません。
不服申し立てをできるのは、後見等が開始されたことについて不満がある場合か、後見等が開始されなかったことについて不満がある場合になります。
(7)一旦印鑑登録が抹消されます。
以前は、後見等が開始すると、以下のような様々な資格制限がありましたが、法改正により、その資格制限はなくなりました。選挙権、被選挙権も失いません。
ただし、後見等の開始により自動的に資格を喪失することがなくなっただけで、「心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する」となっていますので、成年被後見人、被保佐人の心身の故障等の状況によっては、資格を喪失する可能性はあります。
- 医師、弁護士等の資格喪失
- 公務員、取締役等の会社役員の地位喪失
- 貸金業、建設業、風俗営業等の営業資格の喪失
一方で、印鑑登録については、後見が開始すると一旦は抹消されます。けれども、本人が成年後見人の同行のもと、市町村役場に出向くことにより、再度印鑑登録をすることができるようになりました。
以下は、福岡家庭裁判所に申立てる場合の必要書類です。
申立書等は、福岡家庭裁判所のHPよりダウンロードすることができます。
他の家庭裁判所に申立てる場合は、その家庭裁判所のHP等によりご確認ください。
- 申立書
- 診断書(成年後見制度用)、診断書付票(※)
- 本人情報シート(成年後見制度用)のコピー
- 療育手帳、精神障害者保護福祉手帳のコピー
- 本人の戸籍謄本(※)
- 本人の住民票(※)
- 本人の登記されていないことの証明書(※)
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 親族の意見書
- 財産目録、相続財産目録、収支予定表
- 財産、収支の資料
- 後見人等候補者がいる場合は、候補者の住民票(※)
- 同上の場合は、後見人等候補者事情説明書
※ 発行後3か月以内のもの
詳しくは、以下のPDFファイルをご参考ください。
申立てに必要な書類等のチェック表①②.pdf (0.24MB)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
なお、手続の流れは、最近の福岡家庭裁判所小倉支部の運用に従い記載しており、運用が変更されたり、裁判所によっては運用が異なったりしますので、ご注意ください。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の準備
必要書類は、上記「2.必要書類」に記載のとおりです。
手続に必要な戸籍、住民票、登記されていないことの証明書等については、お客様が希望されない場合を除いて、当事務所が代わりにお取り寄せいたします。ただし、医師への成年後見用診断書の作成依頼については、お客様にお願いしております。
(3) 後見の申立(申立書類の作成、管轄家庭裁判所への提出)
① 申立書類の作成にあたり、ご本人、申立人、その他関係者(親族やお世話になっている介護・医療関係者など)から、ご本人様の生活状況や財産の管理状況等について、ご事情をお伺いいたします。
② ご相談の内容や①の聴取事項、関係資料等に基づいて、司法書士が申立書類を作成いたします。
③ お客様(場合によってはご本人様にも)には、申立書類の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。
④ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。
(4) 家庭裁判所での審理
① 申立人、後見人等候補者に対する説明聴取(必ず実施)
申立人及び後見人等に立候補する方は、家庭裁判所に出向いて、調査官や参与員からの説明聴取を受けることになります。
具体的には、ご本人様の生活状況や財産の管理状況等について質問があったり、後見人等としての注意事項の説明があったりします。
福岡家庭裁判所小倉支部の場合、説明聴取に、申立書を作成した司法書士が同席できますので、ご安心ください。
② 本人調査(保佐、補助の申立では必ず実施。後見の申立の場合は、本人の状況により実施)
家庭裁判所の調査官が本人と面談し、後見制度の説明をし、その利用の意向を確認したり、質問をして、判断能力を確認したりします。
福岡家庭裁判所小倉支部の場合、本人調査に、申立書を作成した司法書士が同席できますので、ご安心ください。
③ 医師による鑑定(必要な場合のみ実施)
家庭裁判所が本人調査等の結果、より正確に判断能力の程度を調査する必要があると判断した場合は、医師の鑑定が実施されます。
鑑定が実施されることはそれほど多くないようで、最高裁判所事務総局家庭局の統計によると、平成29年の鑑定の実施率は、約8.0%となっています。
【参考】 成年後見関係事件の概況
④ 親族への意向照会(必要な場合のみ実施)
家庭裁判所が必要と判断した場合、親族への意向照会が行われる場合があります。具体的には、書面で、親族に対し、①後見等の申立があったこと、及び②後見人等の候補者を知らせ、これらについて異論がない場合は同意書を返送してくださいといった内容のものです。
(5) 審判
家庭裁判所での審理が終わると、①後見等の開始と②後見人の選任の審判がなされます。
審判がなされるまで、概ね1か月から3か月程度かかります。事案によっては、もっと早く審判がなされたり、医師による鑑定が実施される場合などには、もっと時間がかかったりします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 申立手数料 収入印紙 800円分から2,400円分(申立の内容により異なる)
- 登記手数料 収入印紙 2,600円分
- 予納郵便切手代 郵便切手 4,000円から5,000円程度(裁判所によって異なる)
- 鑑定費用(鑑定が実施される場合のみ必要) 3万円から10万円程度(医師により異なる)
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
- 登記されていないことの証明書 1通300円
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
88,000円
(備考)
- 上記報酬には、申立書類の作成・提出の他、手続に必要な戸籍、住民票、登記されていないことの証明書等の取得代行、家庭裁判所が行う申立人等に対する説明聴取や本人調査への同行・同席を含んでおります。
- ご本人様の財産が多種多様で財産目録の作成に手数を要する場合や、遠方の家庭裁判所に申立をする場合など、事案によっては、上記報酬に、事案に応じた加算をさせていただく場合があります。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
● 任意後見契約
● 死後事務委任契約
後見の申立のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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