死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自己の死後に執り行ってもらいたい事務を生前に依頼する契約です。親族がいない場合やいても疎遠である場合などに利用されます。依頼する事務として、主に以下のようなものがあげられます。
(1)葬送に関する事務
①ご遺体の引き取り、②葬儀・火葬に関する手続、③埋葬・散骨等に関する手続、④供養に関する手続
(2)行政機関への届出等の手続
①死亡届の提出、②健康保険証の返還、③運転免許証やパスポートの返納、④年金の受給資格抹消申請、⑤住民税・固定資産税等の税金の納付
(3)生活に関する手続
①関係者への死亡の連絡、②病院や介護施設の未払料金の精算、③賃貸不動産の契約解除・明渡し、④公共料金の精算・解約手続、⑤インターネットの解約手続、⑥SNS等のアカウントの削除、⑦パソコン・携帯電話の個人情報の抹消処理、⑧ペットの引渡しや施設への入所手続
死後事務委任契約は、口頭でも結ぶことができますが、委任者の生前の意思を明確に残しておくためにも書面によるべきです。受任者がいざ依頼された事務を執り行うときには、委任者は残念ながらこの世にいません。契約の成立の経緯や内容について、委任者の相続人と争いになる可能性も考えられますので、それらを未然に防止するためにも、委任者の生前の意思を「契約書」という形でしっかりと残しておきましょう。その意味では、できれば、私文書(当事者どうしで作成する契約書)よりも証拠力の高い公正証書で作成する方が望ましいです。公正証書にしないにしても、契約書には、委任者と受任者それぞれが実印で押印し、印鑑証明書を添付しておきましょう。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 委任者の印鑑証明書
- 受任者の印鑑証明書
※ 上記証明書はいずれも発行後3か月以内のもの
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の準備
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
(3) 死後事務委任契約書の文案の作成
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が死後事務委任契約書の文案を作成いたします。
② お客様には、希望通りの死後事務委任契約書になっているか、内容をご確認いただきます。
(4) 公証人(公証役場)との事前打ち合わせ
① 司法書士が公証役場に死後事務委任契約書の文案や必要書類を提示し、事前の打ち合わせをします。
② 死後事務委任契約書の内容が確定したら、実際に死後事務委任契約書を作成する日時(お客様が公証役場に行く日時)を決めます。
(5) 公証役場で死後事務委任契約書の作成
① 委任者と受任者で予約した日時に公証役場に行きます。司法書士も同行させていただきます。
② 死後事務委任契約書の作成は、概ね以下のような手順で、公証人からの質問に対して回答する形式で行われます。
- 住所、氏名、生年月日(年齢)、職業、家族関係などについて質問がなされます。
- 契約や代理権目録の内容について質問、確認がなされます。
- 以上の口頭での確認が終わったら、公証人が死後事務委任契約書を読み上げます。その内容に間違いがないことを確認し、委任者と受任者が死後事務委任契約書に署名押印をし、完成です。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 公証人の手数料 11,000円~
- 正本謄本の作成手数料 1枚250円
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
55,000円〜
死後事務委任契約書の作成支援に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、契約の内容に応じ、加算させていただいております。
そこで、当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
死後事務委任契約のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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