相続放棄の申述

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相続放棄のことなら、小倉南区のきくが丘司法書士事務所にお任せください!

 

 

・「相続放棄したいけど、どうしたらよいのか分からない…」

 

・「費用がどのくらいかかるのか教えてほしい」

 

こんなお悩みご要望はありませんか?

 

 

相続放棄のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話(093-777-1534)又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

初めてのことなので「何を聞いたらよいのか分からない」というお客様も多いかと思います。その場合は、「ホームページを見て電話した」とだけお伝えくだされば結構です。あとは司法書士が丁寧にお聴き取りいたします。

 

 

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相続放棄のことについては、当事務所にご相談くだされば、必要書類や手続の流れ、費用のことなど、一から丁寧にご説明いたします。

 

よって、以下をお読みいただく必要はありませんが、ご相談の前に知っておきたいという方はどうぞご覧ください。

 

 

≪目次≫ 

 

1.相続放棄は司法書士に頼むべき? 

2.きくが丘司法書士事務に依頼するメリット

3.相続放棄とは

4.相続放棄の注意点

5.必要書類

6.手続の流れ

7.費用

8.関連情報

9.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

 

1.相続放棄は司法書士に頼むべき?

 

相続放棄の手続は、お客様ご自身で行うことも可能です。そのためには、裁判所に2,3回は足を運ぶことになるかと思います。

お仕事をされている方にとっては、平日の昼間に裁判所に行くことはなかなか難しいのではないでしょうか。

 

また、相続放棄の手続をするには専門的な知識が必要です。

原則として相続開始の日から3か月という期間制限がありますし、誤った進め方をすると相続放棄が認められず、二度と相続放棄ができないという危険もあります。

 

さらには、手続に必要な戸籍もご自身で集める必要があります。戸籍の読み方や集め方には知識や経験が必要です。どの戸籍が必要でどの戸籍が不要なのか分からないまま集めてしまうと、結果、余分な戸籍まで取り寄せて余計な費用がかかってしまうこともあります。

 

当事務所にご依頼いただければ、相続放棄の申立書を作成し、裁判所への提出を代行することはもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集もすべて司法書士にお任せいただくことができます。

相続放棄の申立後には、裁判所から送られてくる「照会書」に対し、お客様自身で「回答書」を作成する必要がありますが、その作成もサポートさせていただきます。

 

 

繰り返しになりますが、相続放棄の手続には、原則として相続開始の日から3か月という期間制限があります。

この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなりますので、相続放棄のことをご検討中でしたら悩まずすぐにご相談ください。

 

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2.きくが丘司法書士事務所に依頼するメリット

 

◎ 申立書の作成、申立書の提出、戸籍の収集など、面倒な作業はすべて司法書士にお任せいただけます。

 

相続放棄の申立書を作成し、裁判所への提出を代行することはもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集もすべて司法書士にお任せいただくことができます。

相続放棄の申立後には、裁判所から送られてくる「照会書」に対し、お客様自身で「回答書」を作成する必要がありますが、その作成もサポートさせていただきます。

 

お客様にしていただくことは、原則として、当事務所が作成した申立書にご署名ご捺印をしていただくことと、回答書に簡単な記入(司法書士がサポートします)をしていただくことの2点になります。裁判所へ足を運んでいただくことは、原則としてありません。

 

 

◎ 相続人2名様以上で同時にご依頼いただくと、報酬の割引が受けられます。

 

当事務所では、相続放棄手続の報酬を33,000円としておりますが、相続人2名様以上で同時にご依頼をいただいた場合は、1名様あたりの報酬を27,500円(2名の場合は合計55,000円)とさせていただいております。

 

 

また、例えば、被相続人の配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、相続権が被相続人の父母に移りますが、その父母からも相続放棄手続のご依頼をいただいた場合も、1名様あたりの報酬を27,500円とさせていただいております。

 

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3.相続放棄とは

 

相続が開始すると、被相続人の財産及び債務(借金など)は、当然に相続人に承継されますが、相続人は、これを拒絶して承継を否認することができます。これを相続放棄といいます。

 

相続放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。具体的には、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出して行います。 

 

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理される(認められる)と、その相続放棄者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないことになります。

 

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4.相続放棄の注意点

 

 

(1) 相続放棄には、期間制限があります。

 

相続放棄は、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。

 

熟慮期間の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時であるとされています。

 

相続開始の原因たる事実」とは、被相続人が死亡した事実のことを指します。

 

次に「自己が法律上相続人となった事実」を知った時についてですが、被相続人に配偶者と子(1人)と父母がいる場合でご説明いたします。

 

被相続人の配偶者や子は、被相続人の死亡と同時に相続人となりますので、「被相続人が死亡した事実を知った時」=「自己が法律上相続人となった事実を知った時」となります。

 

被相続人の父母は、被相続人に子がいるので相続人ではなく、「被相続人が死亡した事実を知った時」=「自己が法律上相続人となった事実を知った時」とはなりません。被相続人の父母は、被相続人の子が相続放棄をすることによってはじめて相続人になりますので、被相続人の子が相続放棄をしたことを知った時が「自己が法律上相続人となった事実を知った時」になります。

 

なお、この熟慮期間内に相続財産の調査が終了せず、相続放棄をするかどうか決定できない事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。

 

例外的に、熟慮期間経過後でも特別な事情がある場合は、相続放棄が認められることがあります。特別な事情とは、被相続人に全く財産も債務もないと信じていたけど、亡くなってから1年経った後に債権者から督促状が届いたといったような場合です。

 

熟慮期間(3か月)経過後に相続放棄の申述をする場合は、この「特別な事情」を丁寧に説明する必要があり、それには過去の裁判例等の専門的知識が必要になってきます。したがって、熟慮期間経過後の相続放棄については特に、司法書士又は弁護士に相談されることをおススメいたします。

 

 

(2) 相続放棄をすると、次の順位の血族相続人に相続権が移る場合があります。

 

※ この項目で出てくる、「血族相続人とその順位」や「代襲相続」、「相続人の不存在」については、相続に関する基礎知識をご参考ください。 

 

先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

 

例えば、被相続人の借金の相続を免れるため、第1順位の相続人である子全員が相続放棄をしたとします。すると、第2順位の相続人である直系尊属(父母)に相続権が移り、何もしないと、被相続人の借金は、その父母が承継することになります。父母も借金の相続を免れるためには、父母も相続放棄の手続を採らなければなりません。なお、相続放棄は代襲原因ではありませんので、子が相続放棄をしたとしても、その者の子(被相続人の孫)は代襲相続人とはなりません。

 

このように、第1順位の相続人(子、孫など)全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人(父母、祖父母など)に相続権が移り、第2順位の相続人全員が相続放棄をすると第3順位の相続人(兄弟姉妹、甥姪)に相続権が移ります。したがって、次の順位の相続人に相続権が移る相続放棄の手続をするときは、次の順位の相続人にもその旨を伝えておいた方がよろしいかと思います。なお、第3順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の相続人はいないので、「相続人の不存在」となります。

 

 

(3) いったん相続放棄をすると、原則として、後から相続放棄を撤回したり取り消したりすることはできません。

 

いったん相続放棄の申述が受理されると、熟慮期間内でも撤回することはできず、①詐欺や脅迫によって放棄した場合や、②未成年者が法定代理人の同意を得ずに放棄した場合等にのみ取り消すことができるとされています。

相続放棄後に多額の財産が見つかっても、それを相続することはできません。したがって、相続に関わりたくないからといった理由で相続放棄をするような場合を除いては、十分に財産調査をした上で、相続放棄をするのかしないのか決められた方がよろしいかと思います。

 

 

(4) 遺産分割協議では借金の支払義務を免れることはできません。

 

遺産分割協議において、ある特定の相続人が財産も借金も一切承継しない旨の合意(事実上の相続放棄)をしたとしても、その合意は債権者にとっては関係のないことであって、債権者がその合意に同意したような場合は別として、相続人は、債権者に対して、法定相続分の割合により債務を負担しなければなりません。

借金の支払義務を免れるには、家庭裁判所で相続放棄の手続を採る必要があります。

 

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5.必要書類

 

標準的な必要書類は以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。 

 

【共通必要書類】

 

  1. 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  2. 申述人(相続放棄をする人)の現在の戸籍謄本

 

【申述人別必要書類】

  

(1) 配偶者の場合

 

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本

 

 

(2) 「第1順位」=被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫など)の場合

 

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 申述人が代襲者の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本

 

 

(3) 「第2順位」=被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)の場合

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で、相続の開始(被相続人の死亡日)以前に死亡している者がある場合は、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  3. 申述人が祖父母の場合は、父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本

 

 

(4) 「第3順位」=被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者(甥姪)の場合

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で、相続の開始(被相続人の死亡日)以前に死亡している者がある場合は、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  3. 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  4. 申述人が代襲者の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本

 

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6.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

 

(2) 必要書類の準備

 

上記「5.必要書類」に記載の書類をご準備ください。

手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 相続放棄の申立(申述書の作成、管轄家庭裁判所への提出)

 

① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申述書を作成いたします。

② お客様には、申述書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。

③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。

 

 

(4) 家庭裁判所からの照会 

 

① 申立後、家庭裁判所からお客様のご自宅へ「照会書」が郵送されます。この照会は、お客様が本当に自分の意思で相続放棄をしようとしているのか裁判所が確認するために行われます。

② お客様には、「照会書」(質問事項)にご回答をご記入いただき、家庭裁判所へご返送していただきます。照会書への回答方法は、司法書士がサポートいたしますので、照会書が届きましたら、速やかにご連絡ください。 

※ 事案によっては、家庭裁判所へ出向き、直接質問に回答する審問手続が実施される場合があります。

 

 

(5) 相続放棄申述受理の通知

 

照会書への回答後、何も問題がなければ、相続放棄の申述が受理され(認められ)、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで相続放棄の手続は完了です。

 

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7.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 申立手数料 収入印紙 800円分
  2. 予納郵便切手代 郵便切手 500円程度
  3. 戸籍謄本 1通450円
  4. 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
  5. 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

33,000円

 

(備考)

  1. 相続人2名様以上で同時にご依頼される場合は、1名様あたりの報酬を27,500円といたします。
  2. 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
  3. 熟慮期間(3か月)経過後の相続放棄の場合は、上記報酬に11,000円を加算させていただきます。

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

  

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8.関連情報

 

● 相続に関する基礎知識

 

● 限定承認の申述

 

● 相続の承認又は放棄の期間伸長

 

● 相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

 

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9.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

相続放棄のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

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