限定承認の申述

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≪目次≫

 

1.限定承認とは

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.関連情報

6.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.限定承認とは

 

相続人は、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務及び遺贈の弁済をすべきことを留保して、相続の承認をすることができます。これを限定承認といいます。

 

たとえば、相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産(借金など)のどちらが多いのか不明な場合に限定承認をしておくと、財産調査の結果、マイナスの財産の方が多かったとしても、相続人は、相続財産の範囲内で弁済すれば足り自己の財産から弁済する責任を負わずに済みます

 

 

限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。具体的には、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に対して、限定承認の申述書と相続財産の目録を提出して行います。なお、相続人が数人あるときは、限定承認の申述は、共同相続人の全員で行わなければならず、一部の相続人だけですることはできません

 

 

(1)限定承認を検討すべきパターン

 

① 被相続人の負債が不明な場合

被相続人に負債が有るのか無いのか不明な場合です。

この場合、限定承認をしておけば、負債があったとしても、相続財産の範囲内で弁済すれば済みます。

 

② プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いが、取得したい相続財産がある場合

思い入れのある実家や被相続人が経営していた会社の株式など、どうしても残しておきたい財産がある場合です。

限定承認の申述が受理されると、相続財産は競売により換価されますが、相続人には「先買権」が認められており、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価相当額を支払えば、その財産を取得することができます。

 

③ プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いが、次順位の相続人に迷惑をかけたくない場合

たとえば、被相続人の配偶者と子ども全員が相続放棄を選択すると、次の順位である被相続人の父母に相続権が移り、父母が負債を相続することになります。そして、その父母も相続放棄を選択すると、次の順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移り、兄弟姉妹が負債を相続することになります。限定承認は、相続放棄とは異なり、次の順位の相続人に相続権が移ることはありません。そして、限定承認をすれば、負債は相続財産の範囲内で支払えば済むので、相続放棄をした場合とほぼ同じような効果を得られます。したがって、次の順位の親族には迷惑をかけずに自分たちの代できちんと負債を処理したいときは、限定承認は有効な手段だと言えます。

 

 

(2)限定承認の注意点

 

① 限定承認には、期間制限があります。

相続放棄は、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。

 

熟慮期間の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時であるとされています。

 

相続開始の原因たる事実」とは、被相続人が死亡した事実のことを指します。

 

次に「自己が法律上相続人となった事実」を知った時についてですが、被相続人に配偶者と子(1人)と父母がいる場合でご説明いたします。

 

被相続人の配偶者や子は、被相続人の死亡と同時に相続人となりますので、「被相続人が死亡した事実を知った時」=「自己が法律上相続人となった事実を知った時」となります。

 

被相続人の父母は、被相続人に子がいるので相続人ではなく、「被相続人が死亡した事実を知った時」=「自己が法律上相続人となった事実を知った時」とはなりません。被相続人の父母は、被相続人の子が相続放棄をすることによってはじめて相続人になりますので、被相続人の子が相続放棄をしたことを知った時が「自己が法律上相続人となった事実を知った時」になります。

 

なお、この熟慮期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認をするか放棄をするか決定できない事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。

 

 

② 限定承認の申述は、共同相続人全員でしなければなりません。

限定承認の申述は、共同相続人全員でしなければならず、一部の相続人だけですることはできません。一人でも限定承認に反対している相続人がいたり、単純承認した相続人がいたりすると、限定承認の申述はできません。

相続人の中に行方不明の者がいる場合は、その者について不在者財産管理人を選任してもらい、その財産管理人と他の相続人全員が共同してすることで、限定承認の申述をすることができます。

なお、相続人の中で相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄者を除く他の相続人全員が共同してすることで、限定承認の申述をすることができます。

 

 

③ 相続財産管理人は、相続人の中から選任されます。

限定承認の申述が受理されると、相続人が数人ある場合、相続財産を管理し、清算業務を行う相続財産管理人が選任されますが、その財産管理人は、相続人の中から選任されます。清算業務を行うには法的な知識が必要なことが多く、弁護士、司法書士、税理士等の専門家の補助がなければ、一般の方が行うには負担が大きいように思います。

なお、限定承認の申述の際に、相続財産管理人の候補者として弁護士等の専門家がいれば、その者を選任してもらいたい旨の上申書を提出することにより、その専門家を相続財産管理人に選任してもらえることもあります。また、相続財産管理人に選任された相続人が、弁護士や司法書士に相続財産管理人の業務を委任し、弁護士等に相続財産管理人の業務を行ってもらう方法もあります。

 

 

④ 譲渡所得税が課税されることがあります。

相続財産に不動産や株式等がある場合に限定承認をすると、税制上、被相続人から相続人に財産を売却したことになり、被相続人に対し、譲渡所得(みなし譲渡所得)に所得税が課税されます。

マイナスの財産よりプラスの財産の方が多い場合、この所得税を相続財産の中から納めなければなりませんので、その分損をすることになります。普通に相続(単純承認)していればこの所得税は発生しなかったからです。

なお、司法書士は、税金に関して専門外ですので、税金については、事前に税務署又は税理士さんへの確認が必要です。

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。 

 

【共通必要書類】

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  3. 申述人全員の現在の戸籍謄本
  4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  5. 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、株式等の取引残高報告書の写し、金銭消費貸借契約の写しなど)

 

【申述人別必要書類】

  

(1) 申述人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等の場合

 

  1. 被相続人の直系尊属で死亡している者(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合は、父母と祖父))がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本

 

 

(2) 申述人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合

 

  1. 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  3. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  4. 代襲者としての甥姪で死亡している者がいる場合は、その甥姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

 

(2) 必要書類の準備

 

必要書類は、上記「2.必要書類」に記載のとおりです。

手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 限定承認の申立(申述書の作成、管轄家庭裁判所への提出)

 

① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申述書を作成いたします。

② お客様には、申述書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。

③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。

 

 

(4) 家庭裁判所での審理 

 

申立書・添付書類の審査、関係人に対する照会などが行われます。

 

 

(5) 審判

 

上記(4)の審理を経て、限定承認の申述が受理されると、あわせて相続財産管理人が選任(相続人が数人ある場合)されます。

 

 

(6) 限定承認後の手続き

 

限定承認の申述受理後、相続財産管理人(相続人が1人の場合は、その相続人。以下、「限定承認者」という)が相続財産の清算手続きを行わなければりませんが、そのおおまかな流れは、以下のとおりです。なお、相続財産管理人が選任されたものとしてご説明いたします。

 

① 相続債権者等への官報公告及び催告

相続財産管理人は、限定承認をした後10日以内(限定承認者の場合は5日以内)に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間(最低2か月)内に請求すべき旨の官報公告の手続きしなければなりません。また、あわせて、すでに判明している債権者や受遺者に対しては、各別にその請求の申出の催告をします。

 

② 相続財産の管理・換価

相続財産管理人は、相続債権者や受遺者に弁済するにあたって、相続財産を換価(売却して金銭にする)する必要があるときは、競売によって相続財産の換価を行います。

その競売手続きにおいて、相続人には「先買権」が認められており、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価相当額を支払うことで、相続財産を取得することができます。

 

③ 相続債権者等への弁済

上記②の公告期間が満了したときは、申出のあった債権者及び知れている債権者に対し、各債権者の債権額の割合に応じ、配当を行います。債権者への配当後、まだ相続財産に余りがある場合は、受遺者に対し、弁済します。

 

④ 残余財産の処理など

上記③の弁済後、まだ相続財産に余りがある場合は、公告期間内に債権の申出をせず、知られていなかった債権者や受遺者に対し、弁済します。その弁済をしてもなお、残余財産があれば、その相続財産について、遺産分割を行います。

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 申立手数料 収入印紙 800円分
  2. 予納郵便切手代 郵便切手 申述人1人につき500円程度
  3. 戸籍謄本 1通450円
  4. 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
  5. 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

88,000円~

 

限定承認の申述に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(相続人の数、相続人の属性、財産目録の作成の難度の度合いなど)に応じ、加算させていただいております。

 

(備考)

  1. 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

  

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5.関連情報

 

● 相続に関する基礎知識

 

● 相続放棄の申述

 

● 相続の承認又は放棄の期間伸長

 

● 相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

 

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6.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

限定承認のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

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