相続の承認又は放棄の期間伸長
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟考期間内に、単純・限定承認又は相続放棄をしなければなりません。この熟考期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定できない事情がある場合は、家庭裁判所に対し、熟考期間の伸長を請求することができます。
(1)申立人
利害関係人(相続人を含む)又は検察官
熟考期間は、各相続人ごとに進行し、伸長の必要性も各相続人ごとに異なるので、熟考期間伸長の申立ては、各相続人ごとにしなければなりません。
(2)申立てをする裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
標準的な必要書類は以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
【共通必要書類】
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(親族の場合は、戸籍謄本等)
- 申立人(伸長を求める相続人)の戸籍謄本
【申述人別必要書類】
(1) 申立人が被相続人の配偶者の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
(2) 申立人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
(3) 申立人が被相続人の父母、祖父母等の場合
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 被相続人の直系尊属で死亡している者(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合は、父母と祖父))がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
(4) 申立人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合
- 相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 代襲相続人(甥姪)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の準備
必要書類は、上記「2.必要書類」に記載のとおりです。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 相続の承認又は放棄の期間伸長の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。
② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。
③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。
(4) 家庭裁判所での審理
申立書・添付書類の審査、関係人に対する照会などが行われます。
(5) 審判
上記(4)の審理を経て、審判がなされます。なお、希望する期間より短い期間しか伸長が認められなかった場合でも、そのことをもって不服申立てをすることはできません。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 申立手数料 収入印紙 800円分
- 予納郵便切手代 郵便切手 申立人1人につき500円程度
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
33,000円
(備考)
- 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
相続の承認又は放棄の期間伸長のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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