相続登記義務化
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
このページでは、相続登記の義務化について詳しく解説しています。
相続登記の手続きの流れや必要書類、費用などについてお知りになりたい方は、相続登記のページをご覧ください。
◆ポイント
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(1) 基本的義務
相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
それでは、遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記の申請ができない場合はどうしたらよいでしょうか。
次のいずれかの手続きをとることによって、相続登記の申請義務を果たすことができます。
① 相続人申告登記
この申出をすることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
② 法定相続による相続登記
一旦、法定相続による相続登記(法定相続人全員の共有名義)の申請をし、相続登記の申請義務を履行する方法です。
これは相続人の一人からでも申請できるので、協力を得られない相続人がいても申請できます。
その後、遺産分割が成立したら、その内容に従い名義を変更することができます。
(2) 遺産分割成立時の追加的義務
(1)の基本的義務とは別に、遺産分割が成立した場合には、その成立した日から3年以内に所有権移転登記を申請することが義務付けられました。
これは、前述の遺産分割が成立する前に「相続人申告登記」をしている場合や「法定相続による相続登記」をしている場合の規定ですので、遺産分割をしないでいれば3年の期限を先延ばしできるというものではありません。
単に遺産分割についての話し合いをしていない場合や話し合いがまとまらない場合で、相続人申告登記も法定相続による相続登記もしていない場合は、原則どおり、相続開始の日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
相続登記の申請義務は、義務化となった令和6年4月1日より前に開始した相続により不動産を取得した場合も対象となります。
この場合の相続登記の申請期限は、原則として令和9年3月31日までで、相続により不動産を取得したことを知った日が令和6年4月1日以降の場合は、その知った日から3年となります。
それでは、3年の申請期限はいつからスタートするのでしょうか。
いくつか例をあげます。
なお、すべて令和6年4月1日以降に開始した相続で、相続人全員が被相続人の死亡当日にその事実を知り、かつ、被相続人所有の不動産があることを知っていたものとします。
(1) 相続人が一人の場合
この場合の相続登記の申請期限は、相続開始の日から3年となります。
(2) 相続開始の日から3年以内に遺産分割協議が成立した場合
この場合の相続登記の申請期限は、遺産分割協議が成立する前に、新所有者となった相続人が相続人申告登記をしていたかいないかで違いが出てきます。
① 相続人申告登記をしていなかった場合
この場合の相続登記の申請期限は、相続開始の日から3年となります。
② 相続人申告登記をしていた場合
この場合の相続登記の申請期限は、遺産分割協議が成立した日から3年となります。
(3) 遺言により不動産を相続した場合
この場合の相続登記の申請期限は、遺言により不動産を相続した相続人がその遺言を知った日から3年となります。
相続登記の申請義務違反者に対しては、10万円以下の過料が科されるとされています。
申請期限を過ぎるとすぐに過料が科されるのでしょうか。
(1) 過料が科されるまでの流れ
過料が科されるまでの流れは、以下のとおりとされています。
- 登記官が職務上相続登記の申請義務違反を知った場合、義務違反者に対して、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告します(催告書の送付)。
- 1の催告をしたにもかかわらず、その期間内に相続登記の申請がされなかった場合、登記官が管轄の地方裁判所に対して、その申請義務違反を通知します。
- 2の通知を受けた裁判所において、義務違反に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
したがって、上記によれば、申請義務違反があっても、催告後、その期間内に相続登記の申請をすれば、裁判所に対する通知は行われないことになります。
また、催告を受けた相続人から、相続登記の申請を行わないことについての説明があり、登記官において「正当な理由」があると認めた場合も裁判所に対する通知は行われないとされています。
(2) 登記官が申請の催告を行うのはどのような場合か
それでは、登記官が申請の催告を行うのはどのような場合でしょうか。
それは登記官が職務上相続登記の申請義務違反を知った場合とされており、以下の場合が想定されているようです。
-
相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
-
相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
つまり、遺言書や遺産分割協議書に甲不動産と乙不動産を相続人Aに相続させるとなっているのに、甲不動産についてのみ相続登記の申請がなされた場合に、乙不動産については催告の対象となるようです 。
(3) 正当な理由
登記官が裁判所に過料の通知を行うのは、相続登記の申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨の催告をしたにもかかわらず、「正当な理由」なく、その期間内にその申請がされないときに限られますが、その「正当な理由」については、以下のとおりとされています(法務省民二第927号 令和5年9月12日)。
相続登記等の申請義務の履行期間内において、次の1から5ま でのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められる。
もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、申請をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、正当な理由があると認めて差し支えない。
- 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害 が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
相続登記の申請義務化に伴い、原則として、相続開始の日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となることになりました。
しかしながら、相続登記の申請を行うには、相続人全員の協力が必要で、必ずしもすぐにできるとは限りません。遺産分割の話し合いがまとまらなかったり、疎遠な相続人がいてそもそも遺産分割の話し合いができなかったりなど、3年の申請期限に間に合わないこともあるでしょう。
そこで、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにと新たに設けられたのが相続人申告登記です。
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