法定相続による相続登記
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相続登記とは、不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合に、登記記録上の名義をそのお亡くなりになった方から不動産を相続された方へ変更する手続のことをいいます。
通常は、遺言で不動産を相続した相続人の名義に変更するか、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人の名義に変更することが多いですが、法定相続人が2人以上いる場合でも、遺産分割協議をせず、法定相続分どおりの共有名義で相続登記をすることもできます。これを法定相続による相続登記といいます。また、法定相続人が1人の場合は、当然にその相続人の名義に変更することができますので、この場合にする相続登記も法定相続による相続登記に該当します。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
B 相続人に関する書類
- 相続全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 又は 現在の戸籍の附票
C 相続登記対象不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報 ※必須ではありません。
その他、必要な戸籍については、以下の「相続登記必要書類のご案内」の【相続人の範囲別必要書類】をご参考ください。
相続登記必要書類のご案内.pdf (0.13MB)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。
なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。
(2) 相続関係証明書類(戸籍、住民票等)の収集
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 委任状へのご署名ご捺印等
司法書士が作成する委任状にご署名ご捺印等をしていただきます。
(4) 法務局へ登記申請手続
必要な書類がすべて揃いましたら、管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。
(5) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書)、及びお預かりしておりました戸籍謄本等の相続関係書類をファイルに整理してお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
66,000円
当事務所では、法定相続による相続登記に関する報酬について、できるだけ分かりやすくするために、定額の【相続登記全部おまかせパック】をご用意しております。
相続登記全部おまかせパックは、相続登記に必要な手続等を全部お任せすることができ、なおかつ大変お得な報酬設定となっております。
なお、適用条件がありますので、以下をご確認ください。
相続登記全部おまかせパック
法定相続による相続登記の報酬については、下記の【適用条件】を満たすご依頼に限り、上記定額の司法書士報酬(66,000円)で承っております。なお、下記の【適用条件】のうち、2、3、5、6、7、又は8のいずれかを満たさない場合であっても、1及び4のすべてを満たしている場合は、上記司法書士報酬に下記の【加算報酬】を加算した額で承ります。
下記の【適用条件】のうち、1又は4を満たさない場合や、その他特殊な事情のある事案の場合は、別途お見積りいたします。
また、お客様において戸籍謄本等の全部又は一部を取得された場合で、通常の報酬基準で計算した方が報酬が安くなる(66,000円未満)場合は、安い方の報酬になりますのでご安心ください。
【含まれる手続等の内容】
- 事前相談
- 戸籍謄本、住民票等の取得代行(但し、10通まで)
- 相続関係説明図の作成
- 登記申請
- 登記完了後の登記事項証明書の取得代行
【適用条件】
- 被相続人が日本在籍、日本在住であったこと。(必須)
- 相続人の数が5名以内であること。
- 相続人が被相続人の配偶者、直系卑属又は直系尊属であること(兄弟姉妹・甥姪でないこと)。
- 相続人の全員が日本国籍、日本在住であること(戸籍と印鑑証明書があること)、未成年者又は成年後見制度の利用が必要な方でないこと、行方不明者でないこと。(必須)
- 数次相続又は代襲相続が発生していないこと。
- 不動産の数が5筆(個)までであること。
- 申請件数が1件であること。
- 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通以内であること。
【加算報酬】
- 相続人の数が5名を超える場合は、1名増える毎に4,400円を加算いたします。
- 相続人が被相続人の兄弟姉妹・甥姪の場合は、5,500円を加算いたします。(※)
- 数次相続又は代襲相続が発生している場合は、1件につき5,500円を加算いたします。(※)
- 不動産の数が5筆(個)を超える場合は、1筆(個)増える毎に2,200円を加算いたします。2件目以降の申請(次の5の場合)についても同様です。
- 申請件数が1を超える場合は、1件増える毎に22,000円を加算いたします。
- 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通を超える場合は、1通増える毎に1,100円を加算いたします。
※ 甥姪が相続人の場合は、上記2と3の加算報酬の合計11,000円が加算報酬となります。また、被代襲者(被相続人より先に死亡している兄弟姉妹)が2名いて、その子(甥姪)がそれぞれ相続人となる場合は、上記2の加算報酬(5,500円)と上記3の加算報酬(5,500円×2件)の合計16,500円が加算報酬となります。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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