電話またはメールによる相続登記費用の概算見積もりについて
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相続登記の費用については、お電話またはメール(ホームページのお問い合わせフォームから)による概算見積もりも承っております。
概算見積もりは無料です。概算見積もり後に当事務所からご依頼を催促するようなご連絡は一切致しませんし、お客様から断りの連絡も不要です。どうぞ安心してお問い合わせください。
なお、このサービスは、費用の概算を電話又はメールでお知らせするだけで、見積書は作成いたしません。正式な見積書の作成は、相談(面談)後とさせていただきますのでご了承ください。
以下、このサービスの利用方法についてご案内いたしますが、面倒だなと思われる方はとりあえずお電話ください。司法書士が丁寧にお聴き取りし、費用の概算をお伝えいたします。
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(1) 電話による方法の場合
お手元に以下の①の資料と②以降を記載したメモ書きをご用意の上、お電話ください。
① 固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
② 不動産(土地、建物、マンション)の数とその所在
③ 不動産が共有の場合は、その持分
④ マンションに敷地権が付いている場合は、敷地権の割合
⑤ お亡くなりになった日
⑥ 相続人の数、被相続人との続柄
⑦ 遺言書や遺産分割調停調書等がある場合は、その旨
①の資料がない場合や②から⑦までの中で分からない事項がある場合でも、お電話いただければ、費用の見通しについてご説明いたします。
(2) メール(ホームページのお問い合わせフォーム)による方法の場合
お問い合わせフォームの【お問い合わせ内容】に以下の事項をご記入の上、ご送信ください。
(以下①から⑨までをコピーして、【お問い合わせ内容】に貼り付けてご利用ください)
① 相続登記の見積もりを希望する旨
② 不動産(土地、建物、マンション)の数とその所在
③ 不動産が共有の場合は、その持分
④ マンションに敷地権が付いている場合は、敷地権の割合
⑤ それぞれの不動産の価格(※)
※ 固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)に「価格」又は「評価額」として金額が記載してあります。
⑥ お亡くなりになった日
⑦ 相続人の数、被相続人との続柄
⑧ 遺言書や遺産分割調停調書等がある場合は、その旨
⑨ その他(特記事項など)
できるだけ詳しくご記入いただけるとより正確な見積もりができますが、分からない事項がある場合は、分かる範囲で(空欄でも可)結構です。ご提供いただいた情報をもとに費用の見通しについてご返信いたします。
【お問い合わせ内容】への記入例と記入事項の解説
◎ 記入例
① 相続登記の見積もり希望 ② 小倉南区の土地1、建物1(※1) ③ (※1) ④ (※1) ⑤ 土地500万円、建物200万円(※2) ⑥ 令和元年2月3日(※3) ⑦ 妻1人、子2人(※4) ⑧ ない(※5) ⑨ 土地は長男、建物は妻が相続する(※6) |
◎ 記入事項についての解説
※1 相続登記をする不動産について(②、③、④)
戸建ての場合は、記入例のように数と所在を②にご記入ください。所在については、市区町村名までで結構です。
共有の場合は、「建物の持分は2分の1」のように持分を③にご記入ください。
マンションの場合は、以下のようにご記入ください。
敷地権が付いている場合は、敷地権の割合を④にご記入ください。
敷地権の割合は、登記事項証明書、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書で確認できます。
② 小倉南区のマンション1室 ③ ④ 敷地権の割合 100,000分の1,234 |
※2 不動産の価格について(⑤)
固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)に「価格」又は「評価額」として金額が記載してありますので、その金額を不動産ごとに⑤にご記入ください。
※3 不動産の所有者の死亡日について(⑥)
戸籍謄本で死亡日を確認できます。戸籍謄本がお手元にない場合は、「令和元年2月頃」、「平成20年頃」のようにおおまかでも結構です。
※4 相続人について(⑦)
不動産を相続する方の人数ではなく、法定相続人全員の数と続柄を⑦にご記入ください。
続柄は、亡くなった方からみた続柄をご記入ください。
夫・妻、子(又は長男、長女など)・孫、父・母、祖父・祖母、兄弟姉妹・甥姪などです。
孫が相続人の場合は、「長男の子2人」のように、どの子の子か分かるようにご記入いただけると助かります。
同様に甥姪(兄弟姉妹の子)が相続人の場合は、「兄の子2人」のように、どの兄弟の子か分かるようにご記入いただけると助かります。
※5 遺言書や遺産分割調停調書等の有無について(⑧)
遺言書や遺産分割調停調書又は審判書がある場合は、⑧に「公正証書遺言あり」、「遺産分割調停調書あり」のようにご記入ください。
遺言書については、その種類(自筆証書か公正証書か)についてもご記入ください。
※6 その他(特記事項など)(⑨)
その他、見積もりをする上で、必要だと思われる情報がありましたら、⑨にご記入ください。
(例)
- 不動産ごとに相続する人が違う
- 相続人の中に、未成年者 、認知症、知的障害、精神障害、行方不明の方がいる
- 連絡先不明など交流のない相続人がいる
- 当初相続人だったが、その後に亡くなった方がいる
相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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