相続放棄・限定承認の申述の有無の照会
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ある相続人が相続放棄をしているかどうか不明な場合で、本人に確認もできないような事情がある場合、家庭裁判所に対し、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることによって、当該相続人が相続放棄又は限定承認をしていれば、その事件番号と受理年月日について、相続放棄も限定承認もしていなければ、その旨の回答を得ることができます。
以下、福岡家庭裁判所における照会手続きについてご案内いたします。
(1)照会先の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
(2)照会者
利害関係人(債権者・徴税官署・相続人等の被相続人に対して何らかの権利を有する方)
(3)手数料
無料。ただし、郵送での返送を希望の場合は、返送用の切手が必要。
(4)必要書類
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 照会者が個人の場合は、住民票(マイナンバーの記載のないもの。発行後3か月以内のもの)のコピー
- 照会者が法人の場合は、法人登記事項証明書等(会社名、代表者名が記載されているもの。発行後3か月以内のもの)のコピー
- 被相続人の戸籍謄本及び戸籍の附票のコピーなど、被相続人の死亡時の本籍・住所・死亡年月日の分かるものの
- 照会者と被相続人との利害関係を証明する疎明資料(照会者が相続人の場合は、相続関係が分かる戸籍謄本等のコピー。照会者が債権者の場合は、金銭消費貸借契約書のコピー等の債権の存在を証する書面)
(5)調査期間の注意事項
- 被相続人の死亡日が31年以上前の照会については、30年前の1月1日からの調査結果が回答される。
- 被相続人の死亡日が平成21年1月1日以前の場合、管轄の家庭裁判所(小倉支部、柳川支部を除く)によって調査期間が異なる場合がある。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
手数料は無料。ただし、郵送での返送を希望の場合は、返送用の切手が必要になります。
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
8,800円
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
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費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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