相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

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≪目次≫

 

1.相続放棄・限定承認の申述の有無の照会について

2.費用

3.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.相続放棄・限定承認の申述の有無の照会について

 

ある相続人が相続放棄をしているかどうか不明な場合で、本人に確認もできないような事情がある場合、家庭裁判所に対し、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることによって、当該相続人が相続放棄又は限定承認をしていれば、その事件番号と受理年月日について、相続放棄も限定承認もしていなければ、その旨の回答を得ることができます。

 

以下、福岡家庭裁判所における照会手続きについてご案内いたします。

 

(1)照会先の家庭裁判所

 

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

(2)照会者

 

利害関係人(債権者・徴税官署・相続人等の被相続人に対して何らかの権利を有する方)

 

(3)手数料

 

無料。ただし、郵送での返送を希望の場合は、返送用の切手が必要。

 

(4)必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 照会書福岡家庭裁判所HPより

  2. 照会者が個人の場合は、住民票(マイナンバーの記載のないもの。発行後3か月以内のもの)のコピー
  3. 照会者が法人の場合は、法人登記事項証明書等(会社名、代表者名が記載されているもの。発行後3か月以内のもの)のコピー
  4. 被相続人の戸籍謄本及び戸籍の附票のコピーなど、被相続人の死亡時の本籍・住所・死亡年月日の分かるものの
  5. 照会者と被相続人との利害関係を証明する疎明資料(照会者が相続人の場合は、相続関係が分かる戸籍謄本等のコピー。照会者が債権者の場合は、金銭消費貸借契約書のコピー等の債権の存在を証する書面) 

 

(5)調査期間の注意事項

 

  1. 被相続人の死亡日が31年以上前の照会については、30年前の1月1日からの調査結果が回答される。
  2. 被相続人の死亡日が平成21年1月1日以前の場合、管轄の家庭裁判所(小倉支部、柳川支部を除く)によって調査期間が異なる場合がある。

 

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2.費用

 

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

(1) 実費(主なもの)

 

手数料は無料。ただし、郵送での返送を希望の場合は、返送用の切手が必要になります。

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

8,800円

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。 

 

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3.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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