特別代理人の選任
(1) 特別代理人とは
親権者である父又は母と、その親権に服する未成年者の子との利益が相反する行為(利益相反行為といいます。)については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、以下は、未成年者を例に解説していますが、成年被後見人と成年後見人との間の利益相反行為について、特別代理人を選任する場合も同様です。
(2) 利益相反行為とは
次のような行為を利益相反行為といいます。未成年者がこれらの法律行為をするには、親権者が代理してするか、親権者の同意が必要になりますが、これらの法律行為は、親権者とその子との利害が対立するため、親権者の適切な親権の行使(代理権又は同意権の行使)が期待できず、親権者に代わる特別代理人の選任が必要とされています。
【利益相反行為の一例】
① 親権者とその子が共同相続人である場合に、遺産分割協議をする行為
② 親権者とその子が共同相続人である場合に、親権者は相続放棄の申述をせず、子を代理して相続放棄の申述をする行為
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 親権者及びその子の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書(案)など)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の収集
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 特別代理人の選任の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。
② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。
③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。
(4) 家庭裁判所での審理
申立書・添付書類の審査、関係人に対する照会などが行われます。
(5) 審判
上記(4)の審理を経て、特別代理人が選任されます。これで特別代理人選任の申立手続が完了です。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 申立手数料 収入印紙 800円分
- 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
33,000円
(備考)
- 上記報酬には、利益相反に関する資料としての「遺産分割協議書(案)」の作成報酬は含まれていません。遺産分割協議書(案)の作成は、11,000円の報酬で承っております。ただし、遺産分割協議書(案)の内容に応じ、加算させていただく場合があります。
- 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
- 上記報酬には、相続人の調査(相続関係説明図の作成)報酬は含まれていません。遺産分割に関する利益相反事案で、特別代理人の選任の申立のみのご依頼の場合(相続登記や預貯金の相続手続き等のご依頼を伴わない場合)は、別途相続人の調査報酬として、11,000円~がかかります。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
特別代理人の選任のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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