遺言執行者の選任
遺言の内容を実現するためには、遺言者の死亡後、①不動産であれば、登記申請、②預貯金であれば、預貯金の解約など、様々な相続手続が必要になりますが、遺言の効力が生じたときは、当然ながら遺言者は存在しませんので、遺言者に代わって遺言の内容を実現する者が必要となります。この遺言者に代わって(相続人を代理して)、遺言の内容を実現する者のことを遺言執行者といいます。
遺言執行者は遺言の執行に関し、単独でその権限を行使することができます。遺言執行者がいない場合でも、相続人全員が関与することにより、遺言の内容を実現するための各種の相続手続を行うことができますが、遺言執行者がいると、遺言執行者が相続人全員の代表として、各種の相続手続を行うことができますので、大幅に手間が省略され、迅速に処理をすることができます。
なお、遺言執行者は、遺言で指定しておくことができますが、遺言でその指定がない場合は、相続人等がその選任を相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に請求することができます。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 申立人の利害関係を証する資料(相続人の場合は、戸籍謄本)
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 遺言執行者候補者の住民票
- 遺言書の写し
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の準備
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 遺言執行者の選任の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。
② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。
③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。
(4) 家庭裁判所での審理
以下のような審理が行われます。
① 遺言書の審査
② 必要となる遺言執行の内容等の審査
③ 遺言執行者候補者に対する照会(被相続人との身分関係・利害関係・生活関係、破産・後見(保佐)開始の審判の有無、生活歴、資産・収入など)
④ 遺言執行者候補者の意見聴取
(5) 審判
上記(4)の審理を経て、遺言執行者が選任されます。これで遺言執行者選任の申立手続が完了です。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 申立手数料 収入印紙 800円分
- 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
33,000円
(備考)
- 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
遺言執行者の選任のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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