遺産分割調停の申立

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≪目次≫

 

1.遺産分割調停の申立とは

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.遺産分割調停の申立とは

 

遺産の分割について、相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをすることができます。

 

遺産分割調停では、遺産をどのように分けるかの話し合いに、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入ります。主に調停委員が双方の意見を聴き取り、裁判官や調停委員が具体的な解決案を提示するなどして、お互いの主張を調整し、当事者が円満に合意できるように協議を進めてくれます。

 

遺産分割調停は、あくまでも「現存する遺産をどのように分けるかの話し合いの場」ですので、その「遺産の範囲」に争いがある(たとえば、相続人〇〇が被相続人の預貯金を使い込んでいるとか相続人名義になっている不動産は相続財産であるといった主張)場合は、遺産分割調停ではなく、民事裁判で解決する必要があります。

 

遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に「審判」(判決のようなもの)という手続きに移行し、裁判官が遺産分割の方法を判断することになります。

 

(1)申立人

 

共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人

 

共同相続人のうち、1人又は数人から、他の共同相続人全員を相手方として、申立てをします。

 

(2)申立てをする裁判所

 

相手方(複数いるときはいずれか1人)の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

 

(3)司法書士ができること

 

司法書士は、遺産分割調停の代理人にはなれませんが、申立書の作成や申立書に添付する戸籍謄本等の取得代行をすることができます。したがって、申立書を作成し、代行して家庭裁判所に提出するところまではお手伝いできますが、調停期日への出頭(家庭裁判所で行われる話し合いへの参加)はお客様ご自身で行っていただくことになります。

調停での話し合いも代理してもらいたい場合は、弁護士さんへご相談ください。

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
  3. 相続人全員の住民票又は戸籍の附票(発行から3か月以内のもの)
  4. 遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、株式等の取引残高報告書の写しなど)
  5. その他(遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど)

 

 ※ 法定相続人が第2順位(父母、祖父母など)又は第3順位(兄弟姉妹、甥姪)の場合は、それを証明する戸籍謄本等も必要になります。以下の「相続登記必要書類のご案内」の【相続人の範囲別必要書類】をご参考ください。

 

pdf 相続登記必要書類のご案内.pdf (0.13MB)

 

 

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

 

(2) 必要書類の収集

 

上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。

手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 遺産分割調停の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)

 

① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。

② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。

③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。

 

※ 司法書士がお手伝いできるのはここまでです。調停期日への出頭(家庭裁判所での話し合いへの参加)はお客様ご自身で行っていただくことになります。 

 

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 申立手数料 収入印紙 被相続人1人につき1,200円分
  2. 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
  3. 戸籍謄本 1通450円
  4. 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
  5. 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

88,000円~

 

遺産分割調停の申立に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(相続人の数、相続人の属性、財産目録の作成の難度の度合いなど)に応じ、加算させていただいております。

 

(備考)

  1. 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。 

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

遺産分割調停の申立のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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