配偶者居住権設定登記

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≪目次≫

 

1.配偶者居住権設定登記について

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.配偶者居住権設定登記について

 

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合において、残された配偶者が亡くなった方が所有していた建物に居住していた場合は、一定の要件のもと、所有者が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

(もっと詳しく)配偶者居住権

 

配偶者居住権は、その設定登記をしなければ、その居住建物について所有権等の物権を取得した者その他の第三者に対抗することができません。すなわち、配偶者居住権を取得したものの、その登記をしないでいるうちに、居住建物が第三者に譲渡され、登記を備えられた場合は、その第三者に対し、配偶者居住権があることを主張することができなくなります。

 

配偶者居住権設定登記は、その前提として、相続登記遺贈による所有権移転登記がなされていないとすることができません。配偶者居住権設定登記は、相続登記等が終わった後、別の日に申請することもできますが、原則として、配偶者居住建物の所有者との共同申請になりますので、別の日に申請しようとしてもそのときには居住建物の所有者に登記手続きに応じてもらえない可能性も考えられます。

 

(このリスクを回避(完璧ではありませんが)するために夫婦間で生前に配偶者居住権について死因贈与契約を結んでおき、「始期付配偶者居住権設定の仮登記」をしておく方法があります。)

 

また、実務的なことなのでイメージしにくいかと思いますが、配偶者居住権設定登記を別の日に申請すると、その登記の際に、居住建物の所有者が登記識別情報(相続登記等が完了した後に法務局から交付されたもの)を添付書類として提供しなければならず、そのために登記識別情報を開封しなければなりませんので、居住建物の所有者にとってもリスクがあります。

 

したがって、配偶者居住権設定登記は、登記の専門家である司法書士に相続登記等とあわせてご依頼し、同時に申請してもらうことをおススメいたします。 

 

 

【参考】配偶者居住権設定の登記記録

配偶者居住権設定の登記記録.png

 

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

(1)遺産分割協議による設定の場合

 

  1. 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
  2. 建物所有者の登記識別情報
  3. 建物所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

 

※ このほか必要となる「登記原因証明情報」と「委任状」は司法書士が作成いたします。

 

 

(2)遺贈による設定の場合

 

① 遺言執行者がいる場合

 

  1. 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
  2. 建物所有者の登記識別情報
  3. 遺言書(公正証書の場合はその正本。自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
  4. 遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で選任した場合)
  5. 遺言執行者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

 

※ このほか必要となる「登記原因証明情報」と「委任状」は司法書士が作成いたします。

 

 

② 遺言執行者がいない場合

 

  1. 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
  2. 建物所有者の登記識別情報
  3. 遺言書(公正証書の場合はその正本。自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
  4. 建物所有者のの印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

 

※ このほか必要となる「登記原因証明情報」と「委任状」は司法書士が作成いたします。

  

 

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類

上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。

 

なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。

 

 

(2) 必要書類の準備・収集

 

上記「2.必要書類」を参考に、必要書類をご準備ください。

 

 

(3) 登記手続書類へのご署名ご捺印等

 

司法書士が作成する以下の書類にご署名ご捺印等をしていただきます。

① 報告形式の登記原因証明情報

② 委任状

 

 

(4) 法務局へ登記申請手続

 

管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。

 

 

(5) 登記完了書類のお渡し

 

法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記事項証明書)をファイルに整理してお渡しいたします。

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.2%(※)
  2. 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)

 

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

41,800円~

 

配偶者居住権設定登記手続に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(不動産の固定資産評価額、不動産の数、当事者の数など)に応じ、加算させていただいております。

 

【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】

  1. 登記事項証明書の交付請求 1通1,100円(ただし、登記完了後に取得する登記事項証明書は、各不動産各1通までは無料)

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

配偶者居住権設定登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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