配偶者居住権の生前対策

配偶者居住権についてお知りになりたい方は、まずは配偶者居住権をお読みください。

 

 

配偶者居住権は、その設定登記をしなければ、居住建物を取得した第三者に対してその権利を主張することができません。

 

つまり、配偶者居住権設定の登記をしないうちに、居住建物が第三者に譲渡され、登記を備えられた場合は、配偶者は、その第三者に対し、配偶者居住権があることを主張することができなくなります。

 

そして、その設定登記を備えるには、遺産分割の審判により配偶者居住権を取得した場合は別として、居住建物を取得した相続人や受遺者配偶者とで共同申請しなければなりません。

 

相続人全員の話し合いで配偶者居住権を取得した場合(遺産分割協議)は別として、遺言死因贈与契約のように被相続人の意思で配偶者居住権を取得した場合は、そのことを良く思わない相続人等が登記手続きに協力してくれない可能性も考えられます。居住建物の所有者は、配偶者居住権設定の登記をする義務を負っていますが、実際に登記に協力してくれるかどうかは別問題です。

 

そこで、少しでもそのリスクを回避するための対策として、夫婦間で生前に配偶者居住権について死因贈与契約を結んでおき、あわせて「始期付配偶者居住権設定の仮登記」をしておく方法があります。

 

ポイントは、死因贈与契約を結んでおくことだけではダメで、仮登記をしておくことにあります。

 

仮登記とは、将来の登記の予約のようなものです。

 

この仮登記をしておけば、将来配偶者が亡くなり、死因贈与契約の効力が発生したときに、本登記をすることによって、配偶者居住権を第三者に対抗することができるようになります。

 

ただし、その本登記をするためには、やはり居住建物の所有権を取得した相続人等と共同申請しなければなりませんので、本登記ができる保証はありません。

 

しかしながら、通常、仮登記がされている建物を購入する方はいません。将来、配偶者居住権設定の本登記がされることによって、建物の所有に制限がかかってしまうからです。

 

絶対に購入者が現れないとは言えませんが、念のため、仮登記を入れておけば、知らないうちに建物が第三者に譲渡されて、立ち退きを要求されるといった事態を回避することができるかもしれません。

 

 

当事務所では、死因贈与契約書の作成及び始期付配偶者居住権設定の仮登記をあわせて52,800円~の報酬で承っております。

お気軽にご相談ください。

 

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