不在者財産管理人の選任
不在者とは、従来の住所又は居所を去って容易に帰って来る見込みのない者のことをいいます。
不在者がその財産の管理人を置かなかった場合、利害関係人又は検察官は、不在者のために財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます。
不在者財産管理人制度は、遺産分割協議をするにあたって共同相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合によく利用されています。
不在者とともに共同相続人となっている者が利害関係人として、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 不在者の戸籍謄本
- 不在者の戸籍の附票
- 不在者財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
- 不在の事実を証する資料(警察署長発行の家出人届出受理証明書、不在者あての手紙などで「あて所尋ね当たらず」などの理由が付されて返送されたものなど)
- 不在者の財産に関する資料(財産目録、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなど)
- 申立人の利害関係を証する資料(債権者の場合は賃貸借契約書の写し、金銭消費貸借契約書の写しなど。親族の場合は戸籍謄本)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の収集
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 不在者財産管理人の選任の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。
② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。
③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。
(4) 家庭裁判所での審理
申立書・添付書類の審査、関係人に対する照会などが行われます。
(5) 審判
上記(4)の審理を経て、不在者財産管理人が選任されます。これで不在者財産管理人選任の申立手続が完了です。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 申立手数料 収入印紙 800円分
- 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
不在者の財産内容からして、管理費用(管理人の報酬を含む)の財源が見込めない場合には、管理費用に充てるため概ね20万円から100万円の予納を求められることがあります。
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
55,000円
(備考)
- 不在者の財産が多種多様で財産目録の作成に手数を要する場合など、事案によっては、上記報酬に、事案に応じた加算をさせていただく場合があります。
- 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
不在者財産管理人の選任のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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