遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言書及び法務局に保管されている自筆証書遺言書を除きます。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、遺言書が封筒に入って封印されている場合は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとに開封しなければなりません。家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書の検認手続は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
注意すべきは、遺言書の検認手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではないということです。つまり、遺言書の検認手続を受けたからといって、その遺言書が法的に有効なものと認められたわけではありません。
なお、自筆証書遺言(法務局に保管されている遺言書を除く)に基づいて相続登記を申請するには、家庭裁判所の検認を受けた遺言書の添付が必要になります。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 申立人・相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※ 遺言書は検認期日に家庭裁判所に提出します。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の準備
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍謄本等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 遺言書の検認の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。
② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。
③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。
(4) 家庭裁判所で遺言書の検認
① 申立後、家庭裁判所から相続人全員に対して、「検認期日通知書」が送られてきます。通常は、検認期日について、電話等により事前の打ち合わせが行われます。
② 検認期日に、遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を受けます。なお、封印のある遺言書の開封は、法律上、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いのもとにしなければならないとされていますが、実務上は、相続人全員に検認期日の通知をし、全員の出席がなくても検認手続は行われています。
③ 検認手続後、「検認済証明書」が付された遺言書が交付されます。また、検認手続に立ち会わなかった相続人に対しては、家庭裁判所より、検認がされた旨の通知がなされます。これで遺言書の検認手続は完了です。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 申立手数料 収入印紙 800円分
- 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
44,000円~
遺言書の検認に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(相続人の数、相続人の属性など)に応じ、加算させていただいております。
(備考)
- 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
遺言書の検認のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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