公正証書遺言の作成
このページでは、公正証書遺言の作成を、当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れや費用のことなどについてご案内いたします。
遺言制度の概要等につきましては、遺言書の作成のページをご覧ください。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票
- 相続させ又は遺贈する財産が不動産の場合は、その不動産の登記事項証明書及び固定資産評価証明書
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の準備
上記「1.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。ただし、印鑑証明書については、ご自身でご用意をお願いしております。
(3) 遺言書の文案の作成
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が遺言書の文案を作成いたします。
② お客様には、希望通りの遺言になっているか、内容をご確認いただきます。
(4) 公証人(公証役場)との事前打ち合わせ
① 司法書士が公証役場に遺言書の文案や必要書類を提示し、事前の打ち合わせをします。
② 遺言の内容が確定したら、実際に遺言書を作成する日時(お客様が公証役場に行く日時)を決めます。
③ 公正証書遺言を作成するには、証人2人の立会いが必要です。1人は司法書士が務めさせていただきます。ご家族では証人になれないことが多い(相続人にあたるご家族など)ですので、証人の当てがない場合はご相談ください。当事務所で手配したり、公証役場に手配をお願いしたりすることができます。
(5) 公証役場で遺言書の作成
① お客様と証人(司法書士ともう1名)で事前に決めた日時に公証役場に行きます。
② 公正証書遺言の作成は、概ね以下のような手順で、公証人からの質問に対して回答する形式で行われます。
- 住所、氏名、生年月日(年齢)、職業、家族関係、保有財産の種類などについて質問がなされます。
- 遺言の内容について質問がなされます。誰にどの財産を相続させたいのかなどをお答えいただきます。
- 以上の口頭での確認が終わったら、公証人が遺言書を読み上げます。その内容に間違いがないことを確認し、お客様と証人2人が遺言書に署名押印をし、完成です。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
① 公証人の手数料
手数料は、法令により、相続させ又は遺贈する財産の価額を目的額として計算します。数人に相続させ又は遺贈する場合には、各相続人・各受遺者毎に目的価額を算出してそれぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を①妻に6,000万円、②子(1名)に4,000万円相続させる内容の遺言の場合は、①に対する手数料が43,000円、②に対する手数料が29,000円となり、その合計の72,000円が手数料の額となります。ただし、目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円を加算すると定められているので、この72,000円に11,000円を加算した83,000円が手数料の額となります。この他に、証書の枚数に応じた手数料がかかります。
詳細は、日本公証人連合会のホームページでご確認ください。
② 証人の日当、交通費など
決まった金額はありません。引き受けてくださる証人によって異なります。
当事務所では、税込5,000円(遠方の公証役場の場合を除く)で引き受けてくださる証人(行政書士さんなど)をご紹介できます。
③ 各種証明書の交付(発行)手数料
手続に必要な主な各種証明書の1通あたりの交付(発行)手数料は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本 450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 750円
- 住民票・戸籍の附票 300円前後(市町村によって異なる)
- 不動産の登記事項証明書 480円~(請求方法や枚数によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
44,000円~
公正証書遺言の作成支援に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、遺言の内容(条項の数、財産の種類、相続させる人の数など)に応じ、加算させていただいております。
ただし、特に簡易な遺言の場合は、報酬を33,000円といたしております。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
● 遺言書の作成
● 遺言書の検認
● 遺言執行者の選任
遺言のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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