自筆証書遺言の作成
このページでは、自筆証書遺言の作成を、当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れや費用のことなどについてご案内いたします。
遺言制度の概要等につきましては、遺言書の作成のページをご覧ください。
また、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことをご検討の方は、遺言書の作成(保管制度利用)のページもあわせてご覧ください。
自筆証書遺言は、費用をかけず、一人で手軽に作成できる反面、民法に定められた方式にそって作成しないと無効になってしまうため、慎重に作成する必要があります。
(1)全文を自書する
遺言を自筆証書の方式で作成する場合は、その名のとおり、全文を自書する必要があります。
したがって、次のような方式で作成した場合は無効となります。
- パソコンで作成
- 代筆
- ビデオレター
【追記】民法の改正により、財産目録については、自書によらない方法も可能になりました。
詳しくは、自筆証書遺言の方式緩和のページをご覧ください。
(2)日付を自書する
遺言書には、遺言書を書いた日付を自書する必要があります。
「令和〇〇年〇〇月吉日」との記載は、日付が特定できないため無効になるとされています。
「令和(又は西暦)〇〇年〇〇月〇〇日」と明確に記載しましょう。
(3)氏名を自書し、押印する
遺言書には、氏名を自書し、押印する必要があります。
氏名は、遺言者が誰であるか特定できるのであれば、通称やペンネーム等でも有効となる場合がありますが、危ない橋は渡らず、戸籍通りに正確に記載しましょう。
押印に使用する印鑑は実印である必要はなく、認印でも構いません。
けれども、遺言書には、実印で押印し、印鑑証明書を添付しておくことをおすすめいたします。
署名+実印での押印で、「本人が間違いなく作成した」という証拠力が高まるからです。
(4)書き間違えたら訂正しようとせず、書き直す
遺言書を書き間違えた場合や書き加えたい場合は、民法に定める加除訂正の方法に従ってすれば、一から書き直す必要はありません。
けれども、その加除訂正の方法は厳格に定められており、その方法を誤ると、変更が認められなかったり、最悪の場合、遺言全体が無効になってしまう可能性もありますので、無理に訂正等をしようとせず、一から書き直すことをおすすめいたします。
(5)保管方法について
法律上、遺言書を封筒に入れておく決まりはありません。
しかしながら、汚損や紛失等を防止するため、遺言書は封筒に入れて、遺言書である旨を封筒に記載し、封をしておくとよいでしょう。
また、封印をするかどうかも自由です。
封印をした場合、その遺言書は、家庭裁判所において相続人の立ち会いのもとで開封することになっており、これに違反して開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書作成後は、できれば信頼できる遺言執行者等に預けておくことが望ましいですが、遺言書を秘密にしたい場合は、自分で保管しておくしかありません。
この場合、自宅の金庫等で保管することになるかと思いますが、あまり厳重に隠してしまうと、将来相続が開始したときに、相続人が遺言書を見つけられず、遺言書を作成した意味がなくなってしまうこともありますので、その点には注意が必要です。
【追記】自筆証書遺言書の保管制度の創設により、法務局で遺言書を保管してもらうことができるようになりました。
詳しくは、自筆証書遺言の保管制度のページをご覧ください。
(6)遺言書記載例
遺言書
1.私は、私の所有する次の不動産を、妻甲野花子(昭和○○月○○日○○日生)に相続させる。
(1)土地 所在 ○○市○○町一丁目 地番 ○○番○○ 地目 宅地 地積 123.45㎡
(2)建物 所在 ○○市○○町一丁目○○番地○○ 家屋番号 ○○番○○ 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 78.90㎡ 2階 56.78㎡
2.私は、私の所有する次の預貯金を、長男甲野一郎(昭和○○月○○日○○日生)に相続させる。
(1)○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 (2)ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号12345-12345678
3.私は、この遺言の遺言執行者として、上記長男甲野一郎を指定する。
令和○○年○○月○○日
住所 ○○県○○市○○町一丁目2番3号
氏名 甲野太郎 ㊞
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財産目録を自書する代わりに、財産を特定する資料を添付する場合は、その資料(不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなど)が必要になります。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
(2) 必要書類の収集
上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。
(3) 遺言書の文案の作成
① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が遺言書の文案を作成いたします。
② お客様には、希望通りの遺言になっているか、内容をご確認いただきます。
③ ご納得いただけましたら、お客様に実際に遺言書を書いていただきます。当事務所で書いていただいても構いませんし、ご自宅に持ち帰ってから書いていただいても構いません。
④ 司法書士がお客様が書いた遺言書の最終チェックをいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
33,000円~
自筆証書遺言の作成支援に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、遺言の内容(条項の数、財産の種類、相続させる人の数など)に応じ、加算させていただいております。
ただし、特に簡易な遺言の場合は、報酬を22,000円とします。
(備考)
- 上記報酬には、不動産の登記事項証明書の取得代行報酬は含まれていません。不動産の登記事項証明書の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
● 遺言書の作成
● 遺言書の検認
● 遺言執行者の選任
遺言書の作成、遺言書の保管制度のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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