遺言条項例
【注意】このページの遺言条項例は、参考程度にご使用ください。実際に遺言書を作成される場合は、弁護士、司法書士等の専門家又は公証役場にご相談されることをおすすめいたします。このページの遺言条項例を使用したことにより損害等が発生しても、当事務所は一切責任を負いません。
(1)土地を相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 所在 ○○市○○町○○丁目 地番 ○○番○○ 地目 宅地 地積 ○○.○○㎡ |
(2)建物を相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 所在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○ 家屋番号 ○○番○○ 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡ |
(3)マンション一室(敷地権付区分建物)を相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の区分建物を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 (一棟の建物の表示) 所在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○ 建物の名称 ○○○○ (専有部分の建物の表示) 家屋番号 ○○番○○ 建物の名称 ○○○○ 種類 居宅 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 床面積 ○階部分 ○○.○○㎡ (敷地権の表示) 符号 1 所在及び地番 ○○市○○町○○丁目○○番○○ 地目 宅地 地積 ○○.○○㎡ 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 ○○○○分の○○ |
(4)預金債権を相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ |
(5)ゆうちょ銀行に対する貯金債権を相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記貯金債権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○○○○ 番号○○○○○○○○ |
(6)一切の財産を相続させる場合①
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 |
(7)一切の財産を相続させる場合②
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 不動産の表示(略) |
(8)一切の財産を相続させる場合③
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 不動産の表示(略)
第○条 遺言者は、前条に記載する財産を除く遺言者の有する一切の財産を、長男B(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 |
(9)割合を定めて相続させる場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に2分の1、長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に各4分の1の割合により相続させる。 記 不動産の表示(略) |
第○条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。 妻A(昭和○○年○○月○○日生) 8分の3 長男B(昭和○○年○○月○○日生) 8分の4 二男C(昭和○○年○○月○○日生) 8分の1 |
(1)代償分割
第○条 遺言者は、遺言者の遺産を、分割協議において次のとおり分割するよう分割の方法を指定する。 ① 遺言者の遺産の全部は、長男A(昭和○○年○○月○○日生)が取得する。 ② 長男Aは、上記①の遺産を取得する代償として、二男B(昭和○○年○○月○○日生)に対し、金○○○万円を支払う。 |
(2)清算型
第○条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務及び本遺言を執行するために必要な一切の費用を弁済した後の残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。 妻A(昭和○○年○○月○○日生) 2分の1 長男B(昭和○○年○○月○○日生) 4分の1 二男C(昭和○○年○○月○○日生) 4分の1 |
(1)特定遺贈
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、孫A(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。 記 不動産の表示(略) |
(2)包括遺贈
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、孫A(昭和○○年○○月○○日生)に包括して遺贈する。 |
(3)割合的包括遺贈
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち2分の1を、孫A(昭和○○年○○月○○日生)に包括して遺贈する。 |
(4)清算型遺贈
第○条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務及び本遺言を執行するために必要な一切の費用を弁済した後の残金を、孫A(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。 |
(5)負担付遺贈
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、二男B(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 第○条 遺言者は、前条に記載する財産を除く遺言者の有する一切の財産を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 第○条 長男Aは、前条に記載する財産を相続することの負担として、遺言者の有する一切の債務を承継し、これを弁済しなければならない。 |
(1)祭祀主催者の指定
第○条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主催すべき者として、長男A(昭和○○年○○月○○日生)を指定する。 |
(2)生命保険金の受取人の変更
第○条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者として、平成○○年○○月○○日に締結した○○生命保険株式会社との間の生命保険契約(保険証券記号番号○○○○)について、その生命保険金の受取人を妻A(昭和○○年○○月○○日生)から長男B(昭和○○年○○月○○日生)に変更する。 |
(3)遺言執行者の指定
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 住所 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 司法書士 ○○○○ 生年月日 昭和○○年○○月○○日 2 遺言者、遺言執行者に対し、次の権限を付与する。 ① 不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し ② 貸金庫の開扉、解約及び内容物の受領 ③ 本遺言の執行に必要な場合に代理人を選任すること ④ その他本遺言を執行するために必要な一切の権限 |
(4)予備的遺言
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 不動産の表示(略) 第○条 遺言者は、妻Aが、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合は、前条に記載の財産を、長男B(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 |
(5)遺言の撤回
第○条 遺言者は、平成○○年○○月○○日付で作成した自筆証書遺言の全部を撤回し、改めて次条以下のとおり遺言する。 |
(6)配偶者居住権
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物の配偶者居住権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。 記 不動産の表示(略) 第○条 遺言者は、前条に記載の建物を、長男B(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる(又は遺贈する)。 |