農地、山林を相続した場合の届出

あまり周知されていないようですが、農地(田畑)、山林(※)を相続した場合、農地については農業委員会(農地法第3条の3)、山林については市町村長(森林法第10条の7の2)へ届出をする義務があります。

 

※ 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林のみ

 

届出期間は、農地については権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内(農林水産省の農地法関係事務に係る処理基準。農地法上は「遅滞なく」)となっています。

 

山林については所有者となった日から90日以内(森林法施行規則第7条)となっています。

 

届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

 

司法書士はこれらの届出を代理することができませんので、必要でしたら専門の行政書士をご紹介いたします。