所有権移転(売買)

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≪目次≫

 

1.売買による所有権移転登記について

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.売買による所有権移転登記について

 

所有権移転登記手続とは、不動産の登記記録上の名義人からその不動産を取得した人に名義を変更する手続のことをいいます。一般的に言われている「名義変更」とは、この所有権移転登記手続のことを指しています。

 

名義変更をするには理由(所有権が移転した原因)が必要で、代表的な原因として、「相続」、「売買」、「贈与」があげられます。

 

当事務所では、相続による所有権移転登記(いわゆる相続登記)手続はもちろんのこと、親族間での売買や贈与による所有権移転登記手続も承っております。

 

登記手続は、当事者どうしで協力して行うことも可能ですが、大切な不動産の取引ですので、登記の専門家である司法書士を間に立てて、安全確実に行うことをおススメいたします。

 

なお、売主の住所が、引っ越し等により登記記録上の住所から変わっている場合は、名義変更をするに先立ち、住所の変更登記手続が必要になります。婚姻等により氏名が変わっている場合も同様です。

 

 

あわせてお読みいただきたいページ

● 所有権登記名義人表示変更(住所、氏名の変更)

 

● (ご参考までに)不動産の譲渡所得税

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
  2. 登記済証 又は 登記識別情報
  3. 売主の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  4. 買主の住民票

 

※ このほか必要となる「登記原因証明情報」と「委任状」は司法書士が作成いたします。

 

 

(注) 

住所又は氏名の変更登記手続が必要な場合は、上記の書類とは別に、住所や氏名の変更を証明する住民票や戸籍謄本などが必要です。詳しくは、所有権登記名義人表示変更(住所、氏名の変更)のページをご参照ください。

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類

上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。

 

なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。

 

 

(2) 必要書類の準備・収集

 

上記「2.必要書類」を参考に、必要書類をご準備ください。

また、登記手続とあわせて売買契約書の作成も承っております。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 契約書、登記手続書類へのご署名ご捺印等

 

司法書士が作成する以下の書類にご署名ご捺印等をしていただきます。

① 売買契約書(契約書の作成もあわせてご依頼の場合)

② 報告形式の登記原因証明情報

③ 委任状 

 

 

(4) 売買代金の授受、不動産の引渡し等

 

契約書や登記手続書類がすべて揃ったら、売買代金の授受や不動産の引渡しを行っていただきます。

 

 

(5) 法務局へ登記申請手続

 

管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。

 

 

(6) 登記完了書類のお渡し

 

法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報、登記事項証明書)をファイルに整理してお渡しいたします。

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 登録免許税 不動産の固定資産評価額の2%(税率の軽減措置あり)
  2. 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
  3. 減税証明書(住宅用家屋証明書) 1通1,300円(北九州市の場合)

 

(注)

(登録免許税の税率の軽減措置)

  1. 売買による土地の所有権移転登記 1.5%
  2. 売買又は競売による住宅用家屋の所有権移転登記 0.3%(一定の要件あり)

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

52,800円~

 

売買又は贈与による所有権移転登記手続に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(不動産の固定資産評価額、不動産の数、当事者の数など)に応じ、加算させていただいております。

 

【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】

  1. 本人確認情報の作成 55,000円
  2. 売買契約書の作成 11,000円~
  3. 登記事項証明書の交付請求 1通1,100円(ただし、登記完了後に取得する登記事項証明書は、各不動産各1通までは無料)
  4. 減税証明書(住宅用家屋証明書)の交付請求 1通3,300円~

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

売買による所有権移転登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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