本人確認情報とは?
紛失等により登記識別情報又は登記済証を提供できないことはままあります。この場合でも、登記申請は可能です。
登記識別情報又は登記済証の提供がなく登記申請があった場合は、登記申請の受付後、法務局より登記義務者(売主や贈与者)に対し、①「登記申請があった旨」と②「登記申請の内容が真実である場合はその旨の申出をすべき旨」の通知がなされます。これを「事前通知」といいます。法務局は、登記識別情報又は登記済証の代わりに、この事前通知によって、登記義務者の登記申請の意思確認を行います。
上記②の申出期限は、法務局が事前通知を発した日から2週間です。
期限内に申出があった場合は、登記申請が処理されます。
期限内に申出がない場合は、登記申請は却下となります。
なお、申出は、法務局から送られてくる事前通知書(上記①と②が記載されたもの)に回答欄がありますので、そこに署名押印(委任状に押印した印)をして返送する方法により行います。
事前通知のデメリットは、申出があるまで登記申請の処理がなされないので、通常の登記申請より完了までに時間がかかるという点が挙げられます。また、期限内に登記義務者が申出をしない場合、登記申請が却下になるため、金融機関から融資を受けて行う売買取引(売買による所有権移転登記+抵当権設定登記)などには向きません。
そこで実務上、登記識別情報又は登記済証を提供できない場合に利用されているのが資格者代理人による「本人確認情報」の提供という制度です。
これは、登記識別情報又は登記済証の提供に代えて、登記申請の代理人である司法書士が作成した「本人確認情報」を提供することにより、事前通知を省略することができるというものです。
本人確認情報は、登記申請の代理人である司法書士が登記義務者から運転免許証や健康保険証などの本人確認書類の提示を受けるなどして作成します。
本人確認情報のデメリットは、その作成に報酬がかかるという点が挙げられます。本人確認情報は、その内容を登記官に相当と認めてもらうことによって事前通知を省略することができるというメリットがありますが、その作成のために、司法書士は、本人確認書類により本人確認を行うことはもちろんのこと、その他に、登記申請の対象不動産と関連性を確認できる資料(不動産購入時の売買契約書、固定資産税の領収書など)を確認したり、不動産の取得の経緯を聴取するなどして、登記義務者が間違いなく申請の権限を有する登記名義人であることを確認しなければなりません。このように本人確認情報の作成には重大な責任を伴うため、登記申請手続の報酬とは別に報酬がかかることが一般的です。