登記原因証明情報とは?
売買、贈与又は財産分与などによる所有権移転登記申請の添付書類の1つに「登記原因証明情報」があります。
所有権移転登記、すなわち名義変更をするには理由(所有権が移転した原因)が必要で、どういう理由で所有権が移転したのか、これを登記官に証明するために提出する文書のことを「登記原因証明情報」といいます。
登記申請に提出できる登記原因証明情報には、大きく分けて2種類あります。
1つは、売買契約書や贈与契約書などの実際の契約書を登記原因証明情報として提出する方法です。
もう1つは、一般的に「報告形式」の登記原因証明情報と呼ばれているもので、申請当事者が登記申請用に作成した登記原因証明情報を提出する方法です。
登記原因証明情報は、利害関係人より閲覧が可能です。売買契約書などの契約書を登記原因証明情報として提出すると、たとえば売買代金の金額など、登記とは関係ない部分も閲覧されてしまいます。
また、売買契約書の原本還付は可能ですが、登記が完了するまで返ってきません。
そのような点から、司法書士が登記申請の代理人となる場合は、報告形式の登記原因証明情報を利用していることがほとんどだと思われます。
報告形式の登記原因証明情報の記載例は、法務局のホームページに掲載されていますので、そちらをご参照ください。
【参考】
売買による所有権移転の場合の報告形式の登記原因証明情報
登記原因証明情報(記載例).pdf (0.09MB)