抵当権抹消(住宅ローンの完済)
抵当権抹消登記手続とは、住宅ローンの完済等により被担保債権(抵当権によって担保されている債権)が消滅した場合や、抵当権の設定契約が解除された場合に、その抵当権の登記を抹消する手続のことをいいます。
(注)
住所が変わった場合は、その変更登記をしてからでないと、抵当権の抹消登記をすることができません。なぜなら「登記記録上の住所(旧住所)」と「登記申請書や委任状に記載されている住所(新住所)」が異なるため、別人からの申請とみなされるからです。氏名が変わっている場合も同様です。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 抵当権の登記済証(抵当権設定契約証書) 又は 登記識別情報
- 登記原因証明情報(弁済証書、抵当権解除証書など)
- 委任状
上記の書類は、住宅ローンの完済後、金融機関(又は保証会社)から交付されます。物件の表示などが空白のままで交付されることがありますが、何も記入せず、そのままお持ちください。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
- 金融機関(又は保証会社)から交付された書類一式
(2) 必要書類の準備・収集
通常、金融機関(又は保証会社)から交付された書類で足ります。
(3) 委任状へのご署名ご捺印等
委任状にご署名ご捺印等をしていただきます。
(4) 法務局へ登記申請手続
管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。
(5) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記事項証明書)をお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 不動産1筆(個)につき1,000円
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
11,000円~
抵当権抹消登記手続に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(不動産の数、当事者の数など)に応じ、加算させていただいております。
【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】
- 登記事項証明書の交付請求 1通1,100円
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
抵当権抹消登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法
≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫
■ 電話番号 093-777-1534
■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)
≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫
■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム
■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。