所有権移転(離婚に伴う財産分与)
民法第768条において「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる 」と定められています。裁判上で離婚をした場合も同様です。財産分与として不動産を取得したときは、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をすることになります。
裁判上で離婚し、不動産を財産分与として受けた場合は、基本的には財産分与を受けた方のみの手続きで名義変更をすることができます。
一方協議離婚の場合は、原則どおり財産分与をした方と受けた方が協力して名義変更の手続きをする必要があります。財産分与による名義変更ができるのは、離婚届を提出した後です。事前に財産分与について協議が成立していても、離婚届を提出した後になっては、相手方に登記手続きの協力を求めることが難しくなる場合もあります。
したがって、財産分与の対象として不動産をお考えの場合は、離婚届を提出する前に司法書士にご相談されることをおススメいたします。そうすれば、事前に登記申請に必要な書類の準備をしておくことができ、離婚届提出後速やかに名義変更の手続きをすることができます。
なお、財産分与をする方の住所が、引っ越し等により登記記録上の住所から変わっている場合は、名義変更をするに先立ち、住所の変更登記手続が必要になります。離婚により氏名が変わっている場合も同様です。裁判上で離婚した場合は、財産分与をする方の住所や氏名の変更を財産分与を受ける方が代わりにできる場合があります。
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標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
(1)協議離婚の場合
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報
- 財産分与をする方の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 財産分与を受ける方の住民票
- 離婚の日の記載のある戸籍謄本
- 離婚協議書、財産分与協議書、又はそれらの公正証書(既に作成済みの場合のみ)
※ このほか必要となる「登記原因証明情報」と「委任状」は司法書士が作成いたします。
(2)裁判上の離婚(調停、審判、訴訟など)の場合
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 財産分与を受ける方の住民票
- 調停調書の正本、審判書の正本(確定証明書付)、判決書の正本(確定証明書付)など
※ このほか必要となる委任状は司法書士が作成いたします。
※ 裁判上で離婚した場合、財産分与をする方の協力なしに、財産分与を受ける方が単独で登記申請をすることができます。例えば、調停調書に「相手方(夫)は、申立人(妻)に対して、別紙物件目録記載の不動産につき、令和〇〇年〇〇月〇〇日財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」といった登記義務の履行に関する条項がある場合です。この登記義務の履行に関する条項がない場合は、原則どおり財産分与をする方と受ける方の共同申請になりますので、上記1~3の書類の他に財産分与をする方の登記済証(又は登記識別情報)や印鑑証明書が必要になります。
(注)
住所又は氏名の変更登記手続が必要な場合は、上記の書類とは別に、住所や氏名の変更を証明する住民票や戸籍謄本などが必要です。詳しくは、所有権登記名義人表示変更(住所、氏名の変更)のページをご参照ください。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。
なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。
(2) 必要書類の準備・収集
上記「2.必要書類」を参考に、必要書類をご準備ください。
また、登記手続とあわせて財産分与協議書の作成も承っております。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 協議書、登記手続書類へのご署名ご捺印等
司法書士が作成する以下の書類にご署名ご捺印等をしていただきます。
① 財産分与協議書(協議書の作成もあわせてご依頼の場合)
② 報告形式の登記原因証明情報(協議離婚の場合)
③ 委任状
(4) 法務局へ登記申請手続
管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。
(5) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報、登記事項証明書)をファイルに整理してお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 不動産の固定資産評価額の2%
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
52,800円~
財産分与による所有権移転登記手続に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(不動産の固定資産評価額、不動産の数、当事者の数など)に応じ、加算させていただいております。
【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】
- 本人確認情報の作成 55,000円
- 財産分与協議書の作成 11,000円~
- 登記事項証明書の交付請求 1通1,100円(ただし、登記完了後に取得する登記事項証明書は、各不動産各1通までは無料)
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
財産分与による所有権移転登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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