所有権移転(生前贈与)

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≪目次≫

 

1.生前贈与による所有権移転登記について

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.生前贈与による所有権移転登記について

 

不動産を特定の親族等へ引き継ぐ方法として、「贈与」と「遺言」があります。生前に契約で無償譲渡するのが「贈与」(一般的に生前贈与と呼ばれています)、自己の死後に譲渡するのが「遺言」(遺贈)です。何もしないで亡くなってしまった場合、所有していた不動産を誰が引き継ぐかは相続人の話し合いで決めることになります。特定の親族等へ引き継ぎたいのであれば、生前に贈与しておくか遺言を残しておく必要があります。

 

ただし、高額な不動産の贈与には贈与税がつきものです。贈与税は、相続税に比べて基礎控除額が小さく税率が高いため、税額が高くなることがあります。生前贈与は、相続税対策の一つとして、夫婦間(居住用不動産を贈与したときの配偶者控除)や親子間(相続時精算課税)で利用されていることが多く、贈与税がかからない場合もありますが、不動産の生前贈与の際は、よく贈与税についてご検討ください。

 

なお、司法書士は贈与税に関するご相談に応じることができません。知識として知っていても税務に関する相談に応じると税理士法違反になってしまいます。贈与税について詳しくは税務署又は税理士さんにご相談ください。

 

(ご参考までに)不動産の贈与と税金

 

 

不動産を贈与したときは、贈与による所有権移転登記(名義変更)をすることになります。 

登記手続は、当事者どうしで協力して行うことも可能ですが、大切な不動産の取引ですので、登記の専門家である司法書士を間に立てて、安全確実に行うことをおススメいたします。

 

なお、贈与者の住所が、引っ越し等により登記記録上の住所から変わっている場合は、名義変更をするに先立ち、住所の変更登記手続が必要になります。婚姻等により氏名が変わっている場合も同様です。

 

 

あわせてお読みいただきたいページ

● 所有権登記名義人表示変更(住所、氏名の変更)

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
  2. 登記済証 又は 登記識別情報
  3. 贈与者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  4. 受贈者の住民票

 

※ このほか必要となる「登記原因証明情報」と「委任状」は司法書士が作成いたします。

 

 

(注) 

住所又は氏名の変更登記手続が必要な場合は、上記の書類とは別に、住所や氏名の変更を証明する住民票や戸籍謄本などが必要です。詳しくは、所有権登記名義人表示変更(住所、氏名の変更)のページをご参照ください。

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類

上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。

 

なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。

 

 

(2) 必要書類の準備・収集

 

上記「2.必要書類」を参考に、必要書類をご準備ください。

また、登記手続とあわせて贈与契約書の作成も承っております。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 契約書、登記手続書類へのご署名ご捺印等

 

司法書士が作成する以下の書類にご署名ご捺印等をしていただきます。

① 贈与契約書(契約書の作成もあわせてご依頼の場合)

② 報告形式の登記原因証明情報

③ 委任状 

 

 

(4) 法務局へ登記申請手続

 

管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。

 

 

(5) 登記完了書類のお渡し

 

法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報、登記事項証明書)をファイルに整理してお渡しいたします。

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 登録免許税 不動産の固定資産評価額の2%
  2. 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

52,800円~

 

贈与による所有権移転登記手続に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(不動産の固定資産評価額、不動産の数、当事者の数など)に応じ、加算させていただいております。

 

【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】

  1. 本人確認情報の作成 55,000円
  2. 贈与契約書の作成 11,000円~
  3. 登記事項証明書の交付請求 1通1,100円(ただし、登記完了後に取得する登記事項証明書は、各不動産各1通までは無料)

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

生前贈与による所有権移転登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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