よくある質問(相続登記)
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9.手続が完了するまで、どのくらい事務所に行く必要がありますか。
相続登記に期限はありません。しかしながら、長い間放置していると、相続人が亡くなってさらに相続が発生したり、相続人が高齢化し、病気等によりお話し合いができなくなったりするなどして、手続が複雑になったり余計な費用が発生したりする可能性がありますので、できるだけ早めに相続登記を済ませておくことをおススメいたします。
[追記]令和6年4月1日より相続登記が義務化され、罰則(10万円以下の過料)も設けられます。これは、令和6年4月1日よりも前に開始した相続についても適用されますので、やはりできるだけ早めに相続登記を済ませておくことをおススメいたします。
A. 目安 8万円台〜10万円台
当事務所では、相続登記のご依頼の多くを、定額報酬の66,000円で受託させていただいており、実費(登録免許税や戸籍謄本等の交付(発行)手数料など)と合わせると、費用の総額が概ね8万円台から10万円台になることが多いです。これよりも費用が大きくなるのは、①相続人の数が多かったり相続人が兄弟姉妹・甥姪であったりして、取り寄せるべき戸籍謄本等の数が多くなる場合や、②ご自宅以外にも不動産をお持ちだったりする場合などです。
また費用の多寡は、登録免許税に依存するところも大きく、同じ手続きでも、不動産の価額が高い程登録免許税も高くなります。たとえば、500万円の不動産を相続する場合は2万円なのに対し、1 ,000万円の不動産を相続する場合は4万円になり、登録免許税だけで2万円の差が出ます。なお、報酬は、不動産の価額の多寡による変動はありません。
当事務所では、ご依頼をいただく前に、無料でお見積もりをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
方法は大きく分けて、(1)電話による方法、(2)ホームページのお問い合わせからする方法、(3)相談(面談)による方法の3種類があります。
なお、(1)(2)の場合は、原則として、費用の概算を電話又はメールでお知らせするだけで、見積書は作成いたしません。正式な見積書は、相談(面談)後とさせていただきます。
(1) 電話による方法の場合
お手元に以下の①の資料と②以降を記載したメモ書きをご用意の上、お電話ください。
① 固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
② 不動産(土地、建物、マンション)の数とその所在
③ 不動産が共有の場合は、その持分
④ マンションに敷地権が付いている場合は、敷地権の割合
⑤ お亡くなりになった日
⑥ 相続人の数、被相続人との続柄
⑦ 遺言書や遺産分割調停調書等がある場合は、その旨
①の資料がない場合や②から⑦までの中で分からない事項がある場合でも、お電話いただければ、費用の見通しについてご説明いたします。
(2) ホームページのお問い合わせからする方法の場合
お問い合わせフォームの【お問い合わせ内容】に以下の事項をご記入の上、ご送信ください。
(以下①から⑨までをコピーして、【お問い合わせ内容】に貼り付けてご利用ください)
① 相続登記の見積もりを希望する旨
② 不動産(土地、建物、マンション)の数とその所在
③ 不動産が共有の場合は、その持分
④ マンションに敷地権が付いている場合は、敷地権の割合
⑤ それぞれの不動産の価格(※)
※ 固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)に「価格」又は「評価額」として金額が記載してあります。
⑥ お亡くなりになった日
⑦ 相続人の数、被相続人との続柄
⑧ 遺言書や遺産分割調停調書等がある場合は、その旨
⑨ その他(特記事項など)
できるだけ詳しくご記入いただけるとより正確な見積もりができますが、分からない事項がある場合は、分かる範囲で(もしくは空欄で)結構です。ご提供いただいた情報をもとに費用の見通しについてご返信いたします。
電話またはメールによる相続登記費用の概算見積もりについてのページに記入例があります。ご参考ください。
(3) 相談(面談)による方法の場合
相談(面談)後に、見積書を作成してお渡しいたします。
以下の書類がお手元にあればお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本、及びその附票
- 遺言書
手続に必要な書類については、相続登記必要書類のページに詳しく記載していますので、そちらをご参照ください。
なお、戸籍謄本等の取り寄せや遺産分割協議書の作成は、当事務所にお任せいただくこともできますので、あらかじめご用意いただかなくても結構です。
A. 目安 1週間〜1か月程度
手続にかかる期間は概ね以下のとおりです。
① 戸籍謄本の取り寄せや遺産分割協議書へのご署名ご捺印などの登記申請の準備に1週間から3週間程度
② 登記申請をしてから登記が完了するまでに1週間程度
したがって、戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要書類がすべて揃った上でのご依頼の場合は、ご依頼から概ね1週間程度で手続が完了します。
ご依頼時に必要書類が揃っていない場合(通常は揃っていませんし、揃えてくる必要もありません)は、その準備(上記①)から始めますので、トータルで2週間から1か月程度かかります。
なお、上記期間は、あくまでも目安です。ご依頼の内容(相続人の数、取り寄せが必要となる戸籍謄本等の数、必要な申請件数など)により、手続期間は、短くなったり長くなったりします。特に相続人が多い場合や相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合は、取り寄せるべき戸籍謄本等の数も多くなる傾向にありますので、その分手続期間が長くなります。反対に、被相続人及び相続人全員が北九州市内に本籍がある場合は、1日で戸籍を揃えることができるので、ご依頼から1週間程度で手続きが完了することも珍しくはありません。
【追記】令和4年9月現在、戸籍謄本等の取り寄せに時間がかかっています。
当事務所では、北九州市外を本籍地とする戸籍謄本等については、原則として、郵送請求により取り寄せていますが、普通郵便の「お届け日数の繰り下げ」や「土曜日配達の休止」に伴い、1回の請求で返送までに1週間から10日程かかっています。お急ぎのお客様につきましては、速達料や書留料をご負担していただく形で対応させていただきます。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
全国どこにある不動産でも対応可能です。
たとえば、故人の不動産が北九州市と熊本市にある場合、両方の不動産の相続登記をまとめてご依頼いただくことが可能です。この場合、北九州市の不動産を管轄する法務局と熊本市の不動産を管轄する法務局の2か所に相続登記の申請をする必要があります。ただし、当事務所では、申請が2件必要であるかといって、司法書士報酬が単純に2倍になるわけではなく、2件目以降の申請については、1件につき22,000円~の司法書士報酬で承っております。
いいえ、相続人の内、1名の方のみでお越しいただいても差し支えありません。
なお、正式なご依頼は、不動産を相続する方からいただくことになりますので、あらかじめ不動産を相続する方が決まっている場合は、その方を含めてお越しいただけると助かります。
9.手続が完了するまで、どのくらい事務所に行く必要がありますか。
必ずお越しいただかないといけないのは、最初のご相談時の1回のみです。その後は、電話、メール、郵便等でお打ち合わせが可能です。もちろん、お越しいただけるのであれば、何度お越しいただいても構いません。
なお、地域によっては出張相談も承っておりますので、その場合は、1度も事務所にお越しいただかずに手続を進めることも可能です。