相続登記義務化~遡及適用にご注意を~
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
これまで相続登記に申請期限はありませんでしたが、不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記は3年以内に申請することが義務付けられます。
具体的には、改正不動産登記法において「相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」と定められています。
相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に開始した相続についても適用されます。
この場合、原則として、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
つまり、現時点で相続登記がお済みでない不動産がある場合は、原則として、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければならなくなります。
相続登記は放置期間が長くなればなるほど複雑化し、費用が高くなる傾向にあります。
相続登記の義務化までまだ時間があるとは思わず、お早めに手続きを済ませておくことをおススメいたします。
また、令和4年4月1日から、不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記ついては、登録免許税が免税されています。
この免税期間は、令和9年3月31日までとなっていますのでご注意ください(令和7年4月1日時点)。
正当な理由がなく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
どのような場合に「正当な理由」があるとされるかについては、今後省令や通達で定められる予定です。
【追記】正当な理由
- 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 相続登記義の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
上記に該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められる。
遺産分割協議が調わず、3年以内に相続登記を申請することができない場合もあるでしょう。
このような場合、「登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出る」ことによって、相続登記の申請義務を免除してもらうことができます。
ただし、この申し出をした場合であっても、その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
