相続登記必要書類
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標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
- 遺言書(公正証書の場合はその正本(※)。自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
※ 当事務所の経験上、謄本でも受理されています。
B 受遺者(遺言により不動産を相続することになった相続人)に関する書類
- 現在の戸籍謄本(※)
- 住民票 又は 現在の戸籍の附票
※ 受遺者が親や兄弟姉妹の場合、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍謄本等が必要になります。
C 相続登記対象不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報 ※必須ではありません。
(1) 遺産分割協議による場合
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
B 相続人に関する書類
- 相続全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人のみ 住民票 又は 現在の戸籍の附票
- 遺産分割協議書
C 相続登記対象不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報 ※必須ではありません。
その他、必要な戸籍については、以下の「相続登記必要書類のご案内」の【相続人の範囲別必要書類】をご参考ください。
相続登記必要書類のご案内.pdf (0.13MB)
(2) 遺産分割調停又は審判による場合
-
調停調書の正本(又は謄本) 又は 審判書の正本(又は謄本)+確定証明書(※)
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
※ 調停調書や審判書の記載内容によっては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本や戸籍の附票が必要になる場合があります。
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
B 相続人に関する書類
- 相続全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 又は 現在の戸籍の附票
C 相続登記対象不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報 ※必須ではありません。
その他、必要な戸籍については、以下の「相続登記必要書類のご案内」の【相続人の範囲別必要書類】をご参考ください。
法定相続人が配偶者のみの場合は、【相続人の範囲別必要書類】のCの戸籍謄本等により、配偶者以外の相続人(子、親、兄弟姉妹など)がいないことの証明が必要です。
相続登記必要書類のご案内.pdf (0.13MB)