遺言による相続登記
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相続登記とは、不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合に、登記記録上の名義をそのお亡くなりになった方から不動産を相続された方へ変更する手続のことをいいます。
不動産を誰に相続させるかについて遺言がなければ、通常は、遺産分割協議によって相続する人を決めますが、遺言がある場合は、その遺言の内容に従うことになります。たとえば、「〇〇の不動産は、甲(相続人)に相続させる」といった内容の遺言があれば、「相続」を原因とする所有権移転登記をして、甲に名義を変更することができます。この登記のことを遺言による相続登記といいます。
同じようでも、「〇〇の不動産は、甲(相続人)に遺贈する」といった内容の遺言であれば、相続登記ではなく、遺贈による所有権移転登記をすることになります。
なお、自宅に保管されていた自筆の遺言書など、公正証書や法務局に保管された遺言書以外の遺言書については、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受ける必要があります。また、遺言書が封筒に入っており、封印されている場合は、遺言書の検認手続きの際まで開封することができませんのでご注意ください。開封すると5万円以下の過料に処せられます。
もし、そのような遺言書を発見された場合は、遺言書の検認手続きにも対応しておりますので、ご相談ください。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
A 被相続人(不動産の所有権登記名義人でお亡くなりになった方)に関する書類
- 死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
- 最後の住所を証する書面(戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の附票又は住民票の除票(本籍の記載のあるもの))
- 遺言書(公正証書の場合はその正本(※)。自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
※ 当事務所の経験上、謄本でも受理されています。
B 受遺者(遺言により不動産を相続することになった相続人)に関する書類
- 現在の戸籍謄本(※)
- 住民票 又は 現在の戸籍の附票
※ 受遺者が親や兄弟姉妹の場合、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍謄本等が必要になります。
C 遺言執行者に関する書類
- 遺言執行者の選任審判書謄本(※)
※ 遺言執行者が登記申請をする場合で、遺言執行者が家庭裁判所において選任された場合
D 相続登記対象不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
- 登記済証 又は 登記識別情報 ※必須ではありません。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。
なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。
(2) 必要書類の準備・収集
上記「2.必要書類」を参考に、必要書類をご準備ください。
手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。
(3) 委任状へのご署名ご捺印等
司法書士が作成する委任状にご署名ご捺印等をしていただきます。
(4) 法務局へ登記申請手続
必要な書類がすべて揃いましたら、管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。
(5) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書)をファイルに整理してお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
- 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
66,000円
当事務所では、遺言による相続登記に関する報酬について、できるだけ分かりやすくするために、定額の【相続登記全部おまかせパック】をご用意しております。
相続登記全部おまかせパックは、相続登記に必要な手続等を全部お任せすることができ、なおかつ大変お得な報酬設定となっております。
なお、適用条件がありますので、以下をご確認ください。
相続登記全部おまかせパック
遺言による相続登記の報酬については、下記の【適用条件】を満たすご依頼に限り、上記定額の司法書士報酬(66,000円)で承っております。なお、下記の【適用条件】のうち、3、4、又は5のいずれかを満たさない場合であっても、1及び2のすべてを満たしている場合は、上記司法書士報酬に下記の【加算報酬】を加算した額で承ります。
下記の【適用条件】のうち、1又は2を満たさない場合や、その他特殊な事情のある事案の場合は、別途お見積りいたします。
また、お客様において戸籍謄本等の全部又は一部を取得された場合で、通常の報酬基準で計算した方が報酬が安くなる(66,000円未満)場合は、安い方の報酬になりますのでご安心ください。遺言による相続登記の場合、比較的必要書類が少なく揃えやすいので、すべて必要書類を揃えた上でのご依頼の場合の報酬は52,800円~になります。
【含まれる手続等の内容】
- 事前相談
- 戸籍謄本、住民票等の取得代行(但し、10通まで)
- 相続関係説明図の作成
- 登記申請
- 登記完了後の登記事項証明書の取得代行
【適用条件】
- 被相続人が日本在籍、日本在住であったこと。(必須)
- 受遺者が日本国籍、日本在住であること(戸籍と住民票があること)、未成年者又は成年後見制度の利用が必要な方でないこと、行方不明者でないこと。(必須)
- 不動産の数が5筆(個)までであること。
- 申請件数が1件であること。
- 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通以内であること。
【加算報酬】
- 不動産の数が5筆(個)を超える場合は、1筆(個)増える毎に2,200円を加算いたします。2件目以降の申請(次の2の場合)についても同様です。
- 申請件数が1を超える場合は、1件増える毎に22,000円を加算いたします。
- 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通を超える場合は、1通増える毎に1,100円を加算いたします。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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