遺産分割調停・審判による相続登記

TOP 》業務案内 》 遺産分割調停・審判による相続登記

 

 

無料 随時受付中!!

電話またはメールによる相続登記費用概算見積もり

 

 

≪目次≫

 

1.遺産分割調停・審判による相続登記について

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.遺産分割調停・審判による相続登記について

 

相続登記とは、不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合に、登記記録上の名義をそのお亡くなりになった方から不動産を相続された方へ変更する手続のことをいいます。

 

不動産を誰に相続させるかについて遺言があればなければその内容に従うことになりますが、ない場合は、遺産分割協議によって相続する人を決めます。そして、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てることができます。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所が審判(判決のようなもの)で遺産分割の内容を決めます。この遺産分割調停や審判で不動産を相続した相続人は、「相続」を原因として所有権移転登記(名義変更)をすることができます。これを遺産分割調停・審判による相続登記といいます。

 

目次へ戻る

 

 

2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

 

  1. 調停調書の正本(又は謄本) 又は 審判書の正本(又は謄本)
  2. 不動産を相続する相続人の住民票
  3. 固定資産評価証明書 又は 固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)

 

※ 調停調書や審判書の記載内容によっては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本や戸籍の附票が必要になる場合があります。 

 

目次へ戻る

 

 

3.手続の流れ

 

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類

上記「2.必要書類」を参考に、お手元にある書類があればそれをお持ちください。何もお持ちいただかなくてもご相談には差し支えありません。

 

なお、固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書(いずれも最新年度のもの)をお持ちくだされば、その場で登録免許税(登記申請に際し、納める税金)の算出ができます。  

 

 

(2) 必要書類の準備・収集

 

上記「2.必要書類」を参考に、必要書類をご準備ください。

手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

  

 

(3) 委任状へのご署名ご捺印等

 

司法書士が作成する委任状にご署名ご捺印等をしていただきます。

 

 

(4) 法務局へ登記申請手続

 

必要な書類がすべて揃いましたら、管轄の法務局へ登記申請いたします。登記申請手続は、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局に足を運んでいただくことはありません。

 

 

(5) 登記完了書類のお渡し

 

法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、法務局から交付される登記完了書類(登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書)をファイルに整理してお渡しいたします。

 

目次へ戻る

 

 

4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
  2. 戸籍謄本 1通450円
  3. 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
  4. 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)
  5. 不動産の登記事項証明書 1通480円~(枚数や請求方法によって異なる)

 

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

66,000円

 

当事務所では、遺産分割調停・審判による相続登記に関する報酬について、できるだけ分かりやすくするために、定額の【相続登記全部おまかせパック】をご用意しております。

 

相続登記全部おまかせパックは、相続登記に必要な手続等を全部お任せすることができ、なおかつ大変お得な報酬設定となっております。

 

なお、適用条件がありますので、以下をご確認ください。

 

 

相続登記全部おまかせパック

 

遺産分割調停・審判による相続登記の報酬については、下記の【適用条件】を満たすご依頼に限り、上記定額の司法書士報酬(66,000円)で承っております。なお、下記の【適用条件】のうち、3、4、又は5のいずれかを満たさない場合であっても、1及び2のすべてを満たしている場合は、上記司法書士報酬に下記の【加算報酬】を加算した額で承ります。

 

下記の【適用条件】のうち、1又は2を満たさない場合や、その他特殊な事情のある事案の場合は、別途お見積りいたします。

 

また、お客様において戸籍謄本等の全部又は一部を取得された場合で、通常の報酬基準で計算した方が報酬が安くなる(66,000円未満)場合は、安い方の報酬になりますのでご安心ください。遺産分割調停・審判による相続登記の場合、ご依頼時に必要書類が揃っていることが多いですので、その場合の報酬は52,800円~になります。

 

 

【含まれる手続等の内容】

  1. 事前相談
  2. 戸籍謄本、住民票等の取得代行(但し、10通まで)
  3. 相続関係説明図の作成
  4. 登記申請
  5. 登記完了後の登記事項証明書の取得代行

  

 

【適用条件】

  1. 被相続人が日本在籍、日本在住であったこと。(必須)
  2. 受遺者が日本国籍、日本在住であること(戸籍と住民票があること)、未成年者又は成年後見制度の利用が必要な方でないこと、行方不明者でないこと。(必須)
  3. 不動産の数が5筆(個)までであること。
  4. 申請件数が1件であること。
  5. 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通以内であること。

 

 

【加算報酬】

  1.  不動産の数が5筆(個)を超える場合は、1筆(個)増える毎に2,200円を加算いたします。2件目以降の申請(次の2の場合)についても同様です。
  2. 申請件数が1を超える場合は、1件増える毎に22,000円を加算いたします。
  3. 手続に必要となる戸籍謄本、住民票等の数が10通を超える場合は、1通増える毎に1,100円を加算いたします。

 

 

 

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

 

目次へ戻る

 

 

 

 

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。 

 

 目次へ戻る

 

お問い合わせ画像.jpg 

page top