相続登記出張相談
TOP 》相続登記出張相談
小倉南区において、当事務所より南部、南西部に司法書士事務所はありません(2026.4現在)。
特に九州道小倉南インターチェンジより南側にお住いの方にとっては、司法書士事務所へのアクセスが大変なのではないでしょうか。
当事務所では、相続登記について、無料で出張相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
小倉南区/辻三/合馬/田代/高津尾/山本/春吉/母原/井手浦/新道寺/平尾台/石原町/市丸/小森/呼野/道原/頂吉
◆ポイント
|
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、原則として3年以内に相続登記の申請をしなければならず、義務違反に対しては、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
過料について、当事務所では、過度に気にする必要はないと考えていますが、やはり放置はおすすめできません。
放置が長引くと、次のようなことが生じ、手続きが複雑化したり費用が増加したりする可能性があるからです。
- 相続人が高齢化し、認知症等により手続きができなくなる。
- 相続人が亡くなり、さらに相続人が増える。
もし、亡くなった方の名義のままの不動産がある場合は、先延ばしせず、まずはご相談ください。
色々なご事情があるかと思います。
相続登記ができない事情があっても、他に今やれることがあります。
ケースによっては、今は何もしないという選択もあり得ます。
当事務所にご相談いただければ、お客様にとって最善の方法をご提案いたします。
当事務所より南部、南西部にお住いのお客様から相続登記のご依頼をいただいた際、ご自宅の他に、農地(田畑)や山林を所有されているケースがあります。
中には「先祖代々の農地や山林があるのは知っているが、どこにあるのか分からない」といったお客様もいらっしゃいます。
ですがご安心ください。
令和8年2月2日からスタートした所有不動産記録証明制度を利用すれば、被相続人やその先祖名義の土地を検索することができます。
また、農地や山林を相続した場合、農地については農業委員会へ、山林については市町村長へ届出をする義務があります。
この届出は残念ながら司法書士の職務外なので直接お手伝いすることはできませんが、必要なお客様には専門の行政書士をご紹介いたします。
★ 参考ページ 農地、山林を相続した場合の届出
(1) 無料で出張相談・お見積りいたします。
お客様のご自宅またはご指定の場所に司法書士が赴き、ご相談を承ります。相談料、交通費のご請求はありません。無料です。
また、無料でお見積りいたします。
ご依頼されるかどうかはお見積りを確認してからお決めください。
(2) 戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、面倒な作業はすべて司法書士にお任せいただけます。
相続登記の申請手続はもちろんのこと、その前提準備となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただくことができます。
お客様にしていただくことは、原則として、当事務所が作成した書類(遺産分割協議書や委任状など)にご署名ご捺印をしていただくことと、印鑑証明書をご準備していただくことの2点になります。法務局へ足を運んでいただくことはありません。
(3) 分かりやすい報酬設定。定額66,000円の「相続登記全部お任せパック」をご用意しております。
相続登記の報酬については、できるだけ分かりやすくするために、定額66,000円の「相続登記全部おまかせパック」をご用意しております。
この報酬で、相続登記の申請、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な手続等のすべてを司法書士にお任せいただけます。
ただし、適用条件があり、条件外となる(相続人が多い、2件以上申請が必要など)場合には、報酬を加算させていただいております。
適用条件については、相続登記のページからご確認いただけます。
ご確認いただかなくても、ご相談時に詳しくご説明いたしますので、ご安心ください。
それでは、3年の申請期限はいつからスタートするのでしょうか。
いくつか例をあげます。
なお、すべて令和6年4月1日以降に開始した相続で、相続人全員が被相続人の死亡当日にその事実を知り、かつ、被相続人所有の不動産があることを知っていたものとします。
(1) 相続人が一人の場合
この場合の相続登記の申請期限は、相続開始の日から3年となります。
(2) 相続開始の日から3年以内に遺産分割協議が成立した場合
この場合の相続登記の申請期限は、遺産分割協議が成立する前に、新所有者となった相続人が相続人申告登記をしていたかいないかで違いが出てきます。
① 相続人申告登記をしていない場合
この場合の相続登記の申請期限は、相続開始の日から3年となります。
② 相続人申告登記をしていた場合
この場合の相続登記の申請期限は、遺産分割協議が成立した日から3年となります。
(3) 遺言により不動産を相続した場合
この場合の相続登記の申請期限は、遺言により不動産を相続した相続人がその遺言を知った日から3年となります。
相続登記の申請義務違反者に対しては、10万円以下の過料が科されるとされています。
申請期限を過ぎるとすぐに過料が科されるのでしょうか。
(1) 過料が科されるまでの流れ
過料が科されるまでの流れは、以下のとおりとされています。
- 登記官が職務上相続登記の申請義務違反を知った場合、義務違反者に対して、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告する(催告書の送付)。
- 1の催告をしたにもかかわらず、その期間内に相続登記の申請がされなかった場合、登記官が管轄の地方裁判所に対して、その申請義務違反を通知する。
- 2の通知を受けた裁判所において、義務違反に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われる。
したがって、申請義務違反があっても、催告後、その期間内に相続登記の申請をすれば、裁判所に対する通知は行われないことになります。
また、催告を受けた相続人から、相続登記の申請を行わないことについての説明があり、登記官において「正当な理由」があると認めた場合も裁判所に対する通知は行われないとされています。
(2) 登記官が催告を行うのはどのような場合か
それでは、登記官が催告を行うのはどのような場合でしょうか。
それは登記官が職務上相続登記の申請義務違反を知った場合とされており、以下の場合が想定されているようです。
-
相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
-
相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
つまり、遺言書や遺産分割協議書で「相続人Aが甲不動産と乙不動産を相続する」となっているのに、Aが甲不動産についてのみ相続登記の申請をした場合に、乙不動産について催告の対象となるようです 。
(3) 正当な理由
登記官が裁判所に過料の通知を行うのは、相続登記の申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨の催告をしたにもかかわらず、「正当な理由」なく、その期間内にその申請がされないときに限られますが、その「正当な理由」については、以下のとおりとされています(法務省民二第927号 令和5年9月12日)。
相続登記等の申請義務の履行期間内において、次の1から5ま でのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められる。
もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、申請をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、正当な理由があると認めて差し支えない。
- 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害 が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
相続登記の申請義務化に伴い、原則として、相続開始の日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となることになりました。
しかしながら、相続登記の申請を行うには、相続人全員の協力が必要で、必ずしもすぐにできるとは限りません。遺産分割の話し合いがまとまらなかったり、疎遠な相続人がいてそもそも遺産分割の話し合いができなかったりなど、3年の申請期限に間に合わないこともあるでしょう。
そこで、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにと新たに設けられたのが相続人申告登記です。
相続人申告登記とは、「この不動産の所有者の相続人は私です」と法務局に申し出る手続きのことです。
この申出をすることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を回避することができます。
詳しくは相続人申告登記のページをご覧ください。
相続登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法
≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫
■ 電話番号 093-777-1534
■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)
≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫
■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム
■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。


