株式会社の設立

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≪目次≫

 

1.株式会社の設立登記について

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.株式会社の設立登記について

 

株式会社を設立するためには、本店所在地を管轄する法務局へ設立の登記申請をしなければなりません。

登記申請の日=創立記念日となります。

 

また、その設立登記の前提として、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

 

司法書士は、以上の登記申請手続き及び定款認証手続きのいずれも代理して行うことができます。

 

当事務所では、ご依頼の一番多い、「定型の定款を使用し、取締役会を設置しない取締役1名又は数名の大会社でない非公開会社を、金銭出資による発起設立により設立する場合」の設立登記手続きについて、定額の88,000の司法書士報酬で承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

なお、以下は、上記「定型の定款を使用し、取締役会を設置しない取締役1名又は数名の大会社でない非公開会社を、金銭出資による発起設立により設立する場合」の設立登記手続きについてのご案内となります。

 

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2.必要書類

 

ご用意いただきたい印鑑、書類等は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類等が必要となる場合があります。

 

  1. 会社実印(法務局届出印)(※)
  2. 発起人と取締役の実印
  3. 発起人と取締役の印鑑証明書 各1通
  4. 発起人の本人確認書類(運転免許証又は個人番号カードのコピー)
  5. 発起人代表者の個人名義の通帳

 

印鑑証明書は、定款認証手続き用として、発起人のものが各1通、登記申請手続き用として、取締役のものが各1通必要になります。

通常、発起人はそのまま取締役に就任することが多いですので、発起人兼取締役の方は2通必要になります。

 

※ 司法書士が似たような商号の会社がないか調査(類似商号の調査)しますので、その結果後にお作りください。

 

※ 特にこだわりがなければ、ご予算の範囲内で、会社実印、住所印等を、当事務所でご用意いたします。

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類

  • 本人確認書類(運転免許証又は個人番号カード)

 

 

 

(2) 設立事項の検討

 

商号、目的、本店所在地、取締役、代表取締役、資本金の額、事業年度などの会社設立に必要な事項を検討します。

 

商号、目的の定め方のルールについては、商号又は目的の変更のページをご参考ください。

 

 

(3) 類似商号の調査、会社実印の作成

 

商号が決まったら、司法書士が似たような商号の会社がないか、類似商号の調査をします。類似商号がなければ、その旨お知らせいたしますので、会社実印をお作りください。

なお、会社実印にこだわりがなければ、予算の範囲内で、当事務所でご用意することも可能です。

 

 

(4) 定款の作成・委任状等へのご署名ご捺印

 

設立事項が決まりましたら、それをもとに司法書士が定款を作成します。

定款の内容をご確認いただき、定款の認証手続きに必要な委任状等にご署名ご捺印をしていただきます。

 

 

(5) 定款の認証手続き

 

公証役場で定款の認証手続きを行います。定款の認証手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様が公証役場へ足を運んでいただくことはありません。

 

 

(6) 出資金の払込み

 

定款の認証手続き完了後、出資金を、発起人代表者の個人名義の銀行口座にお振込みください。

出資金の払込み完了後、その出資金払込み口座の通帳のコピーを司法書士へご提出いただきます。

 

 

(7) 登記申請 

 

「上記2.必要書類」に記載のものを除く、設立登記に必要な書類(発起人決定書、就任承諾書、払込みを証する書面など)については、司法書士が作成します。

必要書類がすべてそろいましたら、管轄の法務局へ登記申請をいたします。登記申請手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局へ足を運んでいただくことはありません。

 

 

(8) 登記完了書類のお渡し

 

法務局や申請時期により異なりますが、概ね3日前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、会社の定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどをお渡しいたします。

 

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4.費用

  

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 登録免許税 資本金の額の7/1000(最低15万円)
  2. 公証人の手数料等 資本金の額が100万円の場合は約4万円
  3. 会社の登記事項証明書 1通480円
  4. 会社の印鑑証明書 1通450円

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

88,000円

 

上記は、「定型の定款を使用し、取締役会を設置しない取締役1名又は数名の大会社でない非公開会社を、金銭出資による発起設立により設立する場合」の報酬です。その他の設立の場合は、別途お見積りいたします。

 

【上記司法書士報酬に含まれる業務】

  1. 登記申請の代理
  2. 定款認証手続きの代理
  3. 印鑑届、印鑑カード交付手続きの代理
  4. 定款、その他設立登記に必要な書類の作成
  5. 登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求 

 

【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】 

  • 登記完了後の登記事項証明書の交付請求は、10通までは上記司法書士報酬に含まれます。10通を超える場合は、10通まで毎に1,100円を加算いたします。印鑑証明書についても同様です。

 

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

株式会社の設立登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

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 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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