商号又は目的の変更
会社の商号又は目的を変更したときは、変更したときから2週間以内に、その変更の登記申請をしなければなりません。
上記期間内に登記申請をしなかった場合は、登記懈怠として、代表者個人が100万円以下の過料に処せられる場合があります。
商号及び目的は、いずれも定款の絶対的記載事項ですので、その変更には、株主総会の特別決議が必要です。
(1)商号について
① 使用可能な文字等
商号に使用できる文字等は次のとおりです。
- 日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)
- ローマ字(A(a)からZ(z)までの大文字、小文字)(※1)
- アラビア数字(0123456789)
- 次の符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)(※2)
※1 ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペース)によって区切ることができます。
※2 符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、ピリオドについては、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾に用いることができます。
② 「株式会社」という文字の使用
株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いらなければなりません。必ず漢字で「株式会社」と表記し、ひらがな又はカタカナもって表記することは認められていません。
③ 法令による名称使用制限
銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業については、法令の規定により、当該事業を営む者は、その商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」等の文字を使用しなければならず、それ以外の者は、銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある文字の使用が禁止されています。
④ 公序良俗に反する商号の禁止
公序良俗に反する商号は、使用することができません。
たとえば、 「脱税」、「詐欺」、「密輸」といった文字を使用した商号は認められないでしょう。
⑤ 商号に関するその他の参考先例等
先例等により、会社の商号中に「支店」、「支社」、「出張所」という文字を用いて登記することは認められておらず、また、商号中に「事業部」、「不動産部」、「出版部」、「販売部」などのように、会社の一部門を示すような名称を用いることも認められていません。ただし、商号中に「支部」という文字を用いて登記することはできます。「代理店」や「特約店」という文字の使用も可能です。
⑥ 同一商号・同一本店の禁止
たとえ事業目的が異なっていても、既に登記がある他の株式会社と同一の商号・同一の本店所在場所の登記をすることはできません。
同一の商号であっても、本店所在場所が異なれば同一商号で登記することは可能です。たとえば、「北九州市小倉南区徳力」にある株式会社と同じ商号で、本店所在場所を「北九州市小倉南区企救丘」とする登記をすることができます。ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならないとされていますので、既存の会社と同一または類似の商号の使用は避けるべきです。
(2)目的につて
会社の目的の定め方として、登記実務では、以下の判断基準でその適格性が判断されています。
① 明確性
会社の目的は、「語句の意義が明瞭であり、一般人において理解可能」であることが必要とされています。
目的に、特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句等が使用されているときは、一般に使用されている国語辞典や現代用語辞典(広辞苑、イミダス、現代用語の基礎知識等)に当該語句の説明があるか等を参考にして判断されることになります。
② 適法性
公序良俗や法令に違反する事業を目的とすることはできません。
たとえば、法令上、弁護士、司法書士等の資格者に限り行うことができるとされている事業については、資格者以外の者が目的として定めることはできません。
③ 営利性
株式会社は、対外的事業活動を通じて上げた利益を株主に分配する法人ですから、たとえば、「政治献金」のように、利益を取得する可能性の全くない事業を会社の目的として掲げることは適格性を欠くとされています。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
初めてご依頼の会社様の場合は、以下のものをお持ちください。
- 会社の登記事項証明書(コピー可)
- 会社の定款
- 株主名簿などの株主の構成が分かるもの
(2) 議事録、委任状へのご捺印
司法書士が作成した株主総会議事録、委任状へご捺印いただきます。
(3) 登記申請
必要書類がすべてそろいましたら、管轄の法務局へ登記申請をいたします。登記申請手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局へ足を運んでいただくことはありません。
(4) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書などをお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 3万円
- 会社の登記事項証明書 1通480円
- 会社の印鑑証明書 1通450円
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
①商号の変更 30,800円
②目的の変更 27,500円
【上記司法書士報酬に含まれる業務】
- 登記申請の代理
- 印鑑届手続きの代理
- 議事録等、登記申請に必要な書類の作成
- 登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求
【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】
- 登記完了後の登記事項証明書の交付請求は、10通までは上記司法書士報酬に含まれます。10通を超える場合は、10通まで毎に1,100円を加算いたします。印鑑証明書についても同様です。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
商号又は目的の変更登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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