役員の住所、氏名の変更
取締役、代表取締役、監査役の氏名、又は代表取締役の住所に変更が生じたときは、変更のときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ役員変更の登記申請をしなければなりません。
上記期間内に登記申請をしなかった場合は、登記懈怠として、代表者個人が100万円以下の過料に処せられる場合があります。
たとえば、以下のような場合に、役員の変更登記が必要です。
- 役員の氏名が婚姻、離婚、養子縁組、離縁等によって変わったとき
- 代表取締役の住所に変更があったとき
氏については、役員の変更と同時に申し出ることにより、カッコ書きで旧氏を併記することが可能です。令和4年9月1日からは、単独で旧氏を記録するよう申し出ることができるようになりました。
(併記可能な旧氏)
- 婚姻前の旧氏
- 養子縁組前の旧氏
- 離婚後婚姻中の旧氏
(登記記録例)
取締役 甲野花子(乙原花子)
登記申請には、委任状以外の添付書面は不要です。ただし、申請書作成のため、変更後の氏名や住所、変更年月日を確認する必要があるため、それらの変更が分かる戸籍謄本、住民票などをご用意ください。
なお、旧氏を記録するよう申し出る場合は、「併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍謄抄本等」が必要です。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
上記「2.必要書類」に記載の書類の他、初めてご依頼の会社様の場合は、以下のものをお持ちください。
- 会社の登記事項証明書(コピー可)
- 会社の定款
- 役員変更に関する前回の株主総会議事録など
- 株主名簿などの株主の構成が分かるもの
(2) 委任状へのご捺印
司法書士が作成した委任状へご捺印いただきます。
(3) 登記申請
必要書類がすべてそろいましたら、管轄の法務局へ登記申請をいたします。登記申請手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局へ足を運んでいただくことはありません。
(4) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書などをお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 1万円(資本金の額が1億円を超える会社については3万円)
- 会社の登記事項証明書 1通480円
- 会社の印鑑証明書 1通450円
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
11,000円~
役員の住所、氏名の変更登記に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(変更する役員の数など)に応じ加算させていただいております。ただし、役員の変更登記とあわせてご依頼の場合は、役員の変更登記に関する報酬基準を適用いたします。
【上記司法書士報酬に含まれる業務】
- 登記申請の代理
- 登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求
【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】
- 登記完了後の登記事項証明書の交付請求は、10通までは上記司法書士報酬に含まれます。10通を超える場合は、10通まで毎に1,100円を加算いたします。印鑑証明書についても同様です。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
役員の住所、氏名の変更登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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