取締役、代表取締役、監査役の変更(就任、重任、任期満了、辞任など)
TOP 》業務案内 》 取締役、代表取締役、監査役の変更(就任、重任、任期満了、辞任など)
取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じたときは、変更のときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ役員変更の登記申請をしなければなりません。
上記期間内に登記申請をしなかった場合は、登記懈怠として、代表者個人が100万円以下の過料に処せられる場合があります。
たとえば、以下のような場合に、役員の変更登記が必要です。
- 役員が新たに就任したとき
- 既存の役員が任期満了後、再任(重任)されたとき
- 役員が辞任、任期満了、死亡等により退任したとき
- 役員の氏名が婚姻等により変わったとき
- 代表取締役の住所に変更があったとき
役員の住所、氏名の変更については、役員の住所、氏名の変更のページでご案内いたします。
標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。
【注意】役員の変更登記に必要な書類は、会社の機関設計や役員に関する定款の内容によって異なり様々です。以下は、すべての必要書類、例外規定を網羅しているわけではありませんのでご注意ください。
(1)役員の就任(重任)
- 取締役、監査役の選任にかかる株主総会議事録(+株主リスト)
- 代表取締役の選定にかかる株主総会議事録(+株主リスト)、取締役会議事録、取締役の互選書など
- 代表取締役の選定にかかる上記2の書面に押印した議長及び出席取締役(取締役会設置会社にあっては出席取締役及び出席監査役)の印鑑証明書(※1)
- 取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社にあっては代表取締役の印鑑証明書)(※2)
- 取締役、監査役の本人確認証明書(住民票、運転免許証のコピーなど)(※3)
※1 当該書面に、変更前の代表取締役が会社実印(法務局届出印)で押印しているときは、印鑑証明書の添付は不要です。
※2 再任の場合は不要です。
※3 再任の場合及び上記5の印鑑証明書を添付する場合は不要です。
(2)役員の退任
- 死亡の場合は、戸籍謄本、死亡診断書、遺族等から会社に対する死亡届出など
- 辞任の場合は、辞任届(ただし、法務局に印鑑を届けている代表取締役が辞任するときは、辞任届にその届出印を押印している場合を除き印鑑証明書の添付が必要)
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
初めてご依頼の会社様の場合は、以下のものをお持ちください。
- 会社の登記事項証明書(コピー可)
- 会社の定款
- 役員変更に関する前回の株主総会議事録など
- 株主名簿などの株主の構成が分かるもの
(2) 議事録、委任状等へのご捺印
司法書士が作成した議事録、委任状等へご捺印いただきます。
(3) 登記申請
必要書類がすべてそろいましたら、管轄の法務局へ登記申請をいたします。登記申請手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局へ足を運んでいただくことはありません。
(4) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどをお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 1万円(資本金の額が1億円を超える会社については3万円)
- 会社の登記事項証明書 1通480円
- 会社の印鑑証明書 1通450円
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
19,800円~
役員の変更登記に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(作成が必要な添付書類の種類及び数、変更する役員の数、印鑑届の有無など)に応じ加算させていただいております。
【上記司法書士報酬に含まれる業務】
- 登記申請の代理
- 登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求
【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】
- 各種議事録等の作成 1通7,700円~
- 就任承諾書、辞任届、死亡届 1通1,100円
- 印鑑届、印鑑カード交付手続きの代理 1件3,300円
- 登記完了後の登記事項証明書の交付請求は、10通までは上記司法書士報酬に含まれます。10通を超える場合は、10通まで毎に1,100円を加算いたします。印鑑証明書についても同様です。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
役員の変更登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法
≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫
■ 電話番号 093-777-1534
■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)
≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫
■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム
■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。