相続財産管理人の選任

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≪目次≫

 

1.相続財産管理人とは

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.相続財産管理人とは

 

相続が開始したが、「相続人のあることが明らかでない」ときは、 相続財産それ自体を法人とし、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所が、相続財産を管理する者を選任します。これを相続財産管理人といいます。

 

「相続人のあることが明らかでない」ときとは、戸籍上相続人となるべき者がいなかったり、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなったりした場合を指します。単に行方不明や生死不明である場合は、これに該当しません。

 

相続財産管理人は、法律の規定に従い、相続財産の管理と清算及び相続人の捜索手続を行います。一定の期間内に相続人が現れない場合は、特別縁故者(被相続人の内縁の妻や被相続人を最後まで看病した友人など)に相続財産の全部又は一部が与えられることがあります。特別縁故者への財産分与を経て、なお残余財産があれば、その残余財産は国庫に帰属することになります。

 

 

(1)申立人

 

利害関係人(相続債権者、相続債務者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者など相続財産につき法律上の利害を有する者)又は検察官

 

① 相続債権者

たとえば、被相続人に貸金債権や賃料債権を有している人です。相続人がいれば相続人に対して請求できますが、いないので、相続財産から債権を回収するために、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

 

② 特定遺贈の受遺者

遺言により遺贈を受けた場合、遺言執行者や相続人がいればその者が財産の引渡しや登記手続きの義務を負いますが、いないので、財産の引渡しや登記手続きをしてもらうために、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

 

③ 特別縁故者

特別縁故者は、財産の分与を家庭裁判所に請求できますが、その請求は、相続財産管理人がする清算手続きが終わった後でないとすることができません。すなわち、相続財産管理人が選任されていることが前提の請求権ですので、特別縁故者として、財産の分与を受けたい場合は、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

 

(2)申立てをする裁判所

 

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

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2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  2. 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  3. 被相続人の子(及び代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  4. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  5. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  6. 代襲者としての甥姪で死亡している者がいる場合は、その甥姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本
  7. 相続放棄をしている者がいる場合は、その者の相続放棄申述受理証明書
  8. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  9. 相続財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)
  10. 申立人の利害関係を証する資料(債権者の場合は賃貸借契約書の写し、金銭消費貸借契約書の写しなど。親族の場合は戸籍謄本)
  11. 相続財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票

 

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3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

 

(2) 必要書類の収集

 

上記「2.必要書類」に記載の書類をご準備ください。

手続に必要な戸籍、住民票等は、当事務所が代わりにお取り寄せすることもできます。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

(3) 相続財産管理人の選任の申立(申立書の作成、管轄家庭裁判所への提出)

 

① ご相談の内容や関係資料に基づいて、司法書士が申立書を作成いたします。

② お客様には、申立書の内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただきます。

③ 家庭裁判所への提出も、司法書士が代行いたします。

 

 

(4) 家庭裁判所での審理

 

申立書・添付書類の審査、関係人に対する照会などが行われます。

 

 

(5) 審判

 

上記(4)の審理を経て、相続財産管理人が選任されます。これで相続財産管理人選任の申立手続が完了です。

 

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4.費用

 

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 申立手数料 収入印紙 800円分
  2. 予納郵便切手代 郵便切手 裁判所が指示する額
  3. 官報公告料 4,320円(目安)
  4. 戸籍謄本 1通450円
  5. 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
  6. 住民票・戸籍の附票 1通300円前後(市町村によって異なる)

 

相続財産の内容からして、管理費用(管理人の報酬を含む)の財源が見込めない場合には、管理費用に充てるため概ね20万円から100万円の予納を求められることがあります。

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

88,000円~

 

相続財産管理人の選任に関する報酬については、上記金額を基準(最低額)とし、ご依頼の内容(相続人の数、相続人の属性、財産目録の作成の難度の度合いなど)に応じ、加算させていただいております。

 

(備考)

  1. 上記報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬は含まれていません。戸籍謄本等の取得代行は、1通あたり1,100円の報酬で承っております。

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。 

 

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5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

相続財産管理人の選任のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

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