相続預貯金の仮払い制度

令和元(2019)年7月1日より、相続預貯金の仮払い制度が新設されました。

 

 

≪目次≫

 

1.概要 

2.どんなときに利用すべき? 

3.注意点

4.終わりに

 

 

 

1.概要

 

故人の預貯金を払戻すには、原則として、相続人全員が協力して銀行所定の手続きを行う必要があります。

これは現行制度においても変わりありません。

 

そのため、葬儀費用や当面の生活費のためにお金が必要であっても、一人でも協力を得られない相続人がいると、払戻しを受けることができないという不都合があります。

 

そこで、この不都合に対応するため、平成30年の相続法改正により、遺産分割前においても、各相続人が単独で、故人の預貯金の払戻しができる制度が設けられました。

 

 

【通常の相続手続きとの比較】

 

通常の相続手続き 相続預貯金の仮払い制度
手続きを行う人 相続人全員 単独で請求可
払戻しの上限 上限なし 1金融機関につき金150万円
主な必要書類

・相続関係を証明する戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・相続関係を証明する戸籍

・仮払い請求者の印鑑証明書

 

 

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2.どんなときに利用すべき?

 

それでは、相続預貯金の仮払い制度は、どんなときに利用すべきでしょうか。

相続人が一人しかいない場合や複数いても全員の協力を得られる場合は、通常の相続手続きを行えばよく、仮払い制度を利用するメリットはありません。

 

一方で以下のようなケースにおいては、仮払い制度を利用するメリットがあると言えるでしょう。

 

  • 連絡が取れない相続人がいる
  • 行方不明の相続人がいる
  • 認知症等により意思疎通を図れない相続人がいる など

 

 

以上のようなケースにおいては、相続人全員の協力を得られるまでに時間がかかることが予想されますので、葬儀費用や当面の生活費のために故人の預貯金を払戻す必要がある場合は、仮払い制度の利用を検討されてもよいでしょう。

 

 

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3.注意点

 

(1)払戻しには上限がある

 

仮払い制度によって払戻しできる金額には上限があります。

その上限は、下記①②のうち、いずれか低い方の金額となります。すなわち、最大でも金150万円です。

 

 

 ① 相続開始時の預貯金残高×1/3×仮払いを請求する相続人の法定相続分
 ② 金150万円

 

 

(計算例)

配偶者相続人(法定相続分1/2)が、相続開始時の残高1,200万円ある金融機関に仮払い請求をする場合

 

1,200万円×1/3×1/2=200万円

 

この場合、上限の金150万円を超えていますので、金200万円満額の払戻しを受けることができず、上限の金150万円のみ払戻し請求できることになります。

 

 

この上限は、金融機関ごとに適用されます。

たとえば、故人の預貯金がA銀行とB銀行にある場合、A銀行から最大で金150万円、B銀行からも最大で金150万円の仮払いを受けることができます。

 

一方で、故人の預貯金がA銀行のa支店とb支店と複数にあっても、A銀行から仮払いを受けることができる金額は最大で金150万円で、a支店から最大で金150万円、b支店からも最大で金150万円とはなりませんのでご注意ください。

 

なお、仮払いを受けることができる金額の算定の基礎となるのは、相続開始時の預貯金残高であって、故人の死亡日以降に入金されたものがあっても、その金額は考慮されません。

 

また、これは当事務所での経験談で、全金融機関統一の取り扱いかどうかは分かりませんが、故人の死亡日以降に払戻した金額ある場合、本来仮払いを受けることができる金額からその故人の死亡日以降に払戻した金額を差し引いた金額しか払戻しができないと通知を受けたことがありますのでご注意ください。

 

 

 

 

(2)後の遺産分割協議に影響が出る可能性がある

 

① 後に清算が必要になるかも?

仮払い制度を利用し、払戻しを受けた金額は、その相続人が遺産分割によって取得したものとみなされます。

すなわち、最終的に遺産分割は、既に仮払い制度の利用により払戻しを受けている金額も含めて行われますので、仮払い受けた相続人の取得分については、調整が必要になってきます。

 

たとえば、金150万円の仮払いを受けた相続人の取得分が、遺産分割協議の結果、金200万円となった場合、仮払いを受けた金150万円を差し引いた金50万円を取得することになります。

 

一方で、遺産分割協議の結果、金100万円を取得することになった場合は、仮払いにより金50万円多くもらい過ぎていますので、その金50万円については、他の相続人に支払うなどして清算する必要が出てきますので注意が必要です。

 

② 他の相続人とトラブルに発展するかも?

仮払い制度は、遺産分割を経ず、他の相続人の同意を要することなく利用することができます。

 

そのため、上記「① 後に清算が必要になるかも?」に記載したとおり、「もらい過ぎ」が生じることもあり、他の相続人とトラブルに発展する可能性があります。

 

仮払い制度を利用するときは、連絡の取れる相続人には事前に知らせたり、払戻しを受けた金額の使途について後に説明できるように領収書等を保管しておいたりしておくことが望ましいと言えるでしょう。

 

 

(3)相続放棄できない可能性がある

 

仮払い制度を利用し、払戻しを受けた場合、その相続人は、相続する意思があるとみなされて、以後、相続放棄が認められない可能性がありますので、注意が必要です。

 

仮払い制度に限らず、相続手続きの際は、事前に故人の多額の負債がないかを確認してから行いましょう。

 

(相続放棄の申述のページ)はこちら

 

 

(4)遺言がある場合は利用できない

 

遺言書がある場合、故人の遺志が優先されますので、仮払い制度は利用できません。

 

もっとも遺言がある場合は、遺言がない場合に比べて、相続手続きが簡易になることが多く、協力を得られない相続人の協力がそもそも不要なこともありますので、仮払い制度を利用する必要がないかもしれません。

 

 

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4.終わりに

 

相続預貯金の仮払い制度は、相続人が置かれている状況によっては便利なものではありますが、一方で、後の遺産分割協議に影響が出る可能性や相続放棄できなくなる可能性などがあり、利用にあたっては注意が必要です。

 

思わぬトラブルを生じさせないためにも、まずは専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

預貯金の相続手続き、費用については、預貯金、株式等の相続手続きのページをご参考ください。

 

 

(預貯金、株式等の相続手続き)はこちら

 

 

 

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