本店移転

TOP 》業務案内 》 本店移転

 

 

≪目次≫

 

1.本店移転登記について

2.必要書類

3.手続の流れ

4.費用

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

 

1.本店移転登記について

 

(1)本店移転登記

 

会社の本店を移転したときは、移転したときから2週間以内に、新旧の本店所在地を管轄する法務局へ本店移転の登記申請をしなければなりません。

 

上記期間内に登記申請をしなかった場合は、登記懈怠として、代表者個人が100万円以下の過料に処せられる場合があります。

 

本店移転には、①管轄区域内の移転と②管轄区域外への移転の2種類があり、②の場合は、移転前の本店所在地を管轄する法務局と移転後の本店所在地を管轄する法務局へそれぞれ登記申請をする必要があります(2件の申請を同時に移転前の本所在地を管轄する法務局に対してします)。登録免許税も2件分の6万円と倍になります。

 

福岡県で商業・法人登記の登記申請を取り扱っているのは、福岡法務局(本局)と北九州支局の2か所になります。

ざっくりいいますと福岡市より南側の地域が福岡法務局(本局)の管轄、福岡市より北側の地域が北九州支局の管轄となります。

管轄区域の詳細は、福岡法務局のHPでご確認ください。

佐賀県のように、その全域が本局(佐賀県の場合は佐賀地方法務局)の管轄となっている場合もあります。

 

たとえば、北九州市内に本店を置いていた会社が、同じ北九州市内で本店を移転した場合は、管轄登記所が北九州支局から変わらないので、北九州支局への登記申請のみで足ります。

 

一方、北九州市内に本店を置いていた会社が、福岡市内に本店を移転した場合は、管轄登記所が北九州支局から福岡法務局(本局)に変わりますので、北九州支局への登記申請と福岡法務局(本局)への登記申請の2つの登記申請をする必要があります。

 

 

(2)管轄区域外への移転の場合の印鑑届、印鑑カードの引継ぎ

 

また、前記の例(管轄区域外への移転の場合)で、福岡法務局(本局)への登記申請と同時に印鑑届も必要です。印鑑届には、代表者個人の印鑑証明書の提出が必要ですが、北九州支局へ届け出ていた印鑑(会社実印)と同じ印鑑を使用する場合は、印鑑証明書の提出は不要です。

印鑑カードは、北九州支局で発行してもらった従前のものを引き継ぐことはできず、福岡法務局(本局)で新たに発行してもらうことになります。

 

 

(3)本店移転登記後の届出

 

会社の本店移転をした場合は、登記申請の他に、次のような機関等への届出が必要な場合があります。

その届出の際に、本店移転登記完了後の登記事項証明書の提出を求められることがありますので、まずは登記申請を済ませる方が効率的かと思います。

 

  1. 税務署(国税)
  2. 都道府県税事務所(都道府県税)
  3. 市町村(市町村税)
  4. 年金事務所(健康保険、厚生年金保険)
  5. 労働基準監督署(労働保険)
  6. 公共事業安定所(ハローワーク)(雇用保険)

  

目次へ戻る

 

 

2.必要書類

 

標準的な必要書類は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類が必要となる場合があります。

 

  1. 定款変更が必要な場合は株主総会議事録+株主リスト(※)
  2. 本店移転を決議した取締役会議事録(取締役会非設置会社の場合は、取締役の決定書又は株主総会議事録+株主リスト)

 

※ 定款には、「本店所在地」が定められていますので、その本店所在地とは別の場所に移転する場合は、定款の変更決議が必要になります。たとえば、定款に「当会社は、本店を北九州市に置く。」と定めている場合に、本店を北九州市内に移転する場合は定款変更は不要ですが、福岡市などの北九州市外へ移転する場合には、定款変更が必要になります。また、定款に「当会社は、本店を北九州市小倉南区○○1丁目2番3号に置く。」などのように、定款で本店の所在場所を具体的に定めている場合は、北九州市内への移転であっても常に定款変更が必要になります。

 

目次へ戻る

 

 

3.手続の流れ

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。

 

 

(1) ご相談、お見積もり

 

ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。

 

■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類

初めてご依頼の会社様の場合は、以下のものをお持ちください。

  1. 会社の登記事項証明書(コピー可)
  2. 会社の定款
  3. 株主名簿などの株主の構成が分かるもの

 

 

 

(2) 議事録、委任状等へのご捺印

 

司法書士が作成した議事録、委任状等へご捺印いただきます。

  

 

(3) 登記申請 

 

必要書類がすべてそろいましたら、管轄の法務局へ登記申請をいたします。登記申請手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局へ足を運んでいただくことはありません。

 

 

(4) 登記完了書類のお渡し

 

法務局や申請時期により異なりますが、概ね1週間前後(管轄区域外への移転の場合は2週間前後)で登記が完了します。登記が完了しましたら、登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどをお渡しいたします。

 

目次へ戻る

 

 

4.費用

  

手続に必要となる費用は、以下のとおりです。

 

 

(1) 実費(主なもの)

 

  1. 登録免許税 3万円(管轄区域外への移転の場合は6万円)
  2. 会社の登記事項証明書 1通480円
  3. 会社の印鑑証明書 1通450円

 

 

(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)

 

①管轄区域内の移転の場合

  • 定款変更なし 27,500円
  • 定款変更あり 35,200円

 

②管轄区域外への移転の場合 49,500円

 

 

【上記司法書士報酬に含まれる業務】

  1. 登記申請の代理
  2. 印鑑届、印鑑カード交付手続きの代理
  3. 議事録等、登記申請に必要な書類の作成
  4. 登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求 

 

【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】

  • 登記完了後の登記事項証明書の交付請求は、10通までは上記司法書士報酬に含まれます。10通を超える場合は、10通まで毎に1,100円を加算いたします。印鑑証明書についても同様です。

 

 

当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。

 

目次へ戻る

 

  

5.お問い合わせ、ご相談のご予約について

 

本店移転登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。

 

◆ お問い合わせ、ご相談のご予約方法

 

≪お電話でのお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ 電話番号 093-777-1534

 ■ 営業時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

 

≪ホームページからお問い合わせ、ご相談のご予約≫

 

 ■ こちらからお願いします。 ⇒ お問い合わせフォーム

 ■ 遅くとも翌営業日内までにご返信いたします。

 

目次へ戻る

 

お問い合わせ画像.jpg 

page top