合同会社の設立
合同会社を設立するためには、、株式会社の設立と同様、本店所在地を管轄する法務局へ設立の登記申請をしなければなりません。
登記申請の日=創立記念日となります。
ただし、株式会社の設立とは異なり、公証役場での定款の認証手続きは不要ですので、比較的早く設立することができます。
また、株式会社の設立登記の登録免許税が最低15万円であるのに対し、合同会社の設立登記の登録免許税は最低6万円となっています。
さらに、上述のとおり、合同会社の設立の場合は、定款の認証手続きが不要なため、公証人の手数料等がかからず、株式会社の設立と比べ、大幅に安く設立することができます。
■ 株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 1円~ | 1円~ |
出資者(会社の所有者) | 株主1人以上 | 社員1人以上 |
出資者の責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員(会社の経営者) | 取締役(所有と経営は分離) | 社員(所有と経営は一致) |
役員の任期 | 通常2年(最長10年) | 任期なし |
意思決定 | 株主総会の決議 | 社員の過半数 |
議決権 | 1株1議決権 | 社員1人1票 |
利益配分 | 出資比率による | 定款で自由に設定できる |
決算公告 | 義務あり | 義務なし |
社会的認知度 | 高い | まだ低い |
資金調達 | 幅広い(株式発行、融資、社債発行など) | 限定的(融資、社債発行など) |
設立費用(公証人の手数料等) | 3万円~ | 0円 |
設立費用(登録免許税) | 資本金の額の7/1000(最低15万円) | 資本金の額の7/1000(最低6万円) |
当事務所では、「定型の定款を使用し、自然人である社員1名又は数名で金銭出資による設立をする場合」の設立登記手続きについて、定額の66,000の司法書士報酬で承っております。お気軽にお問い合わせください。
なお、以下は、「定型の定款を使用し、自然人である社員1名又は数名で金銭出資による設立をする場合」の設立登記手続きについてのご案内となります。
ご用意いただきたい印鑑、書類等は、以下のとおりです。事案によっては、他の書類等が必要となる場合があります。
- 会社実印(法務局届出印)(※)
- 代表社員の実印
- 代表社員の印鑑証明書 1通
- 代表社員の個人名義の通帳
※ 司法書士が似たような商号の会社がないか調査(類似商号の調査)しますので、その結果後にお作りください。
※ 特にこだわりがなければ、ご予算の範囲内で、会社実印、住所印等を、当事務所でご用意いたします。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れは、概ね以下のとおりです。
(1) ご相談、お見積もり
ご相談をご希望のお客様は、事前に電話又はお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
初回のご相談(90分まで)及びお見積もりは無料です。
■ ご相談の際にお持ちいただきたい書類
- 本人確認書類(運転免許証又は個人番号カード)
(2) 設立事項の検討
商号、目的、本店所在地、業務執行社員、代表社員、資本金の額、事業年度などの会社設立に必要な事項を検討します。
(3) 類似商号の調査、会社実印の作成
商号が決まったら、司法書士が似たような商号の会社がないか、類似商号の調査をします。類似商号がなければ、その旨お知らせいたしますので、会社実印をお作りください。
なお、会社実印にこだわりがなければ、予算の範囲内で、当事務所でご用意することも可能です。
(4) 定款の作成
設立事項が決まりましたら、それをもとに司法書士が定款を作成します。
(5) 出資金の払込み
定款の作成後、出資金を、代表社員の個人名義の銀行口座にお振込みください。
出資金の払込み完了後、その出資金払込み口座の通帳のコピーを司法書士へご提出いただきます。
(6) 登記申請
「上記2.必要書類」に記載のものを除く、設立登記に必要な書類(本店所在場所・資本金の額の決定書、就任承諾書、払込みを証する書面など)については、司法書士が作成します。
必要書類がすべてそろいましたら、管轄の法務局へ登記申請をいたします。登記申請手続きは、すべて司法書士が代理して行いますので、お客様に法務局へ足を運んでいただくことはありません。
(7) 登記完了書類のお渡し
法務局や申請時期により異なりますが、概ね3日前後で登記が完了します。登記が完了しましたら、会社の定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどをお渡しいたします。
手続に必要となる費用は、以下のとおりです。
(1) 実費(主なもの)
- 登録免許税 資本金の額の7/1000(最低6万円)
- 会社の登記事項証明書 1通480円
- 会社の印鑑証明書 1通450円
(2) 司法書士報酬(金額は全て税込表示)
66,000円
上記は、「定型の定款を使用し、自然人である社員1名又は数名で金銭出資による設立をする場合」の報酬です。その他の設立の場合は、別途お見積りいたします。
【上記司法書士報酬に含まれる業務】
- 登記申請の代理
- 印鑑届、印鑑カード交付手続きの代理
- 定款、その他設立登記に必要な書類の作成
- 登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求
【上記司法書士報酬に含まれない業務の報酬】
- 登記完了後の登記事項証明書の交付請求は、10通までは上記司法書士報酬に含まれます。10通を超える場合は、10通まで毎に1,100円を加算いたします。印鑑証明書についても同様です。
当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご依頼するかどうかはお見積もりを確認してからお決めください。
合同会社の設立登記のことで分からないことやご相談事がございましたら、ご遠慮なくお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続にかかる期間のこと、どんなことでも結構です。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うようなこともご遠慮なくお問い合わせください。
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